コラム
弁護士のセカンドオピニオンについて
依頼している弁護士や顧問弁護士の意見や提案に対し、ふとした疑問をもったときには、別の弁護士による「セカンドオピニオン」を受けてみるのが有効です。
セカンドオピニオンを受けたからと言って、今の弁護士に対する礼を失するわけではありません。
今回は、弁護士のセカンドオピニオンとはなにか、メリットやデメリット、活用方法をお伝えします。
「別の弁護士の意見も聞いてみたい」という方はぜひ参考にしてみてください。
1 弁護士のセカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンとは、今相談や依頼している弁護士とは別の弁護士からもらう意見です。
たとえば、顧問弁護士のいる企業の場合、何か問題が起こったらまずは顧問弁護士へ相談するでしょう。
ただ、顧問弁護士の専門分野でない案件もありますし、顧問弁護士の提案内容がしっくりこない場合もあります。
そういった状況下において、無理に顧問弁護士に対応を依頼し続けると良い結果を得られなかったりストレスが溜まってしまったりするでしょう。
そこで、専門性をもった別の弁護士に意見を求めたり、別の弁護士に今の処理方針を伝えて意見を聞いたりするのがセカンドオピニオンです。
セカンドオピニオンを利用しても、弁護士を変えるわけではありません。
単に意見を聞いて参考にするだけです。
ただし、セカンドオピニオンを受けた弁護士を気に入れば、変更することも可能です。
別の弁護士からセカンドオピニオンを受けたからといって、今の弁護士への裏切りにはならないので、気軽に利用しましょう。
2 弁護士のセカンドオピニオンを利用すべき状況とは?
以下のような状況であれば、弁護士のセカンドオピニオンの利用を検討するようおすすめします。
- 今相談している弁護士の意見が本当に最適なのか疑問がある
- 依頼している弁護士の方針に不安がある
- 今の弁護士が希望を聞いてくれない
- 今の弁護士が十分な説明をしてくれないので不安を感じている
- 今の弁護士が専門性を持っていないので専門の弁護士の意見を聞いてみたい
- 今依頼している弁護士との信頼関係を築けていない
- 今の弁護士には遠慮して話せない
- 今の弁護士に言っていない、言えないことがある
3 セカンドオピニオンのメリット
セカンドオピニオンを受けると、以下のようなメリットを得られます。
(1)不安や疑問を解消できる
別の弁護士から受けたセカンドオピニオンの内容が今の弁護士と同じなら、今の弁護士へ安心して依頼し続けられます。不安や疑問を解消できるメリットがあります。
(2)不利益を防げる
別の弁護士のセカンドオピニオンが今の弁護士と異なる場合には、現在の進行方法を考え直すきっかけを得られます。
疑問や不安の内容を洗い出して再検討することにより、将来の不利益を防げるメリットがあるでしょう。
(3)今の弁護士へ伝えて参考にしてもらえる
別の弁護士から受けたセカンドオピニオンの内容に納得した場合、その内容を今の弁護士に伝えて参考にしてもらえます。
2人の専門家による意見を合わせた対応をすれば、より良い結果を得やすくなるでしょう。
(4)別の弁護士への変更も可能
セカンドオピニオンを受けた弁護士を気に入った場合には、そちらの弁護士への変更も可能です。
弁護士を比べてより良い方を選択できるというメリットもあります。
4 セカンドオピニオンのデメリット
依頼者や顧問企業が別の弁護士へセカンドオピニオンを求めた事実を知ると、今の弁護士が気分を害する可能性があります。
もちろんすべての弁護士ではありません。
セカンドオピニオンを求めるのは依頼者の自由なので、気にしない方が多いでしょう。
ただ中には機嫌を悪くする人がいるのも事実です。
いずれにせよ、他者の意見をまったく聞き入れない弁護士との間では、信頼関係を築くことが難しいという可能性もあるので、機嫌を損ねられたり対応が悪化したりするようであれば、依頼を継続するべきかについて再検討した方がよいかもしれません。
5 セカンドオピニオンを利用しても今の弁護士にはわからない
「セカンドオピニオンを利用すると、今の弁護士に知られるのではないか?」と心配される方もおられます。
実際には、セカンドオピニオンを利用しても、そのことを今の弁護士に伝えたり、弁護士を変更したりしない限りはほぼ知られる可能性がありません。
セカンドオピニオンを受けた弁護士から通知されることはありませんし、その他の方法でも伝わるきっかけがないからです。
セカンドオピニオンを相談した弁護士にも守秘義務があるので、相談内容が他に漏えいする可能性もありません。
安心してセカンドオピニオンを利用しましょう。
6 セカンドオピニオンの利用方法
セカンドオピニオンを利用したい場合には、相談したい弁護士を選んで相談を申し込みましょう。
日程調整をすれば、面談などの方法で相談できます。
相談だけで終了するなら、それ以上に何もする必要はありません。費用を払って終了します。
弁護士を変えたいなら、セカンドオピニオン弁護士にその旨伝えて承諾を得て、弁護士同士で引き継ぎを進めてもらいましょう。
京都の益川総合法律事務所はセカンドオピニオンについても力を入れております。
セカンドオピニオンを聞いてみたい方は、お気軽にご相談ください。
個人、個人事業主で顧問弁護士をお考えの方へ
個人、個人事業主の方にも、顧問弁護士は非常に役に立つものです。
一般的に、「顧問弁護士といえば会社が契約するもの」と考えられているケースがよくありますが、実際には、顧問弁護士をつけている個人や個人事業主の方も多く、業務や日常生活に有効活用しておられます。
今回は、個人や個人事業主の方が顧問弁護士をつけるメリット、具体例についてお伝えします。
1 顧問弁護士とは
顧問弁護士とは、顧問契約を締結した相手のために法律的なアドバイスをしたり、優先的に対応したりする弁護士をいいます。
たとえば、以下のような業務を行います。
- 債権回収や労務問題等のトラブルについての法律相談
- 契約書のレビュー
- 各種規定のチェック
- 新法についての解説や対処方法のアドバイス
企業だけではなく個人や個人事業主でも顧問弁護士をつけられます。
費用面についても、利用の頻度や利用方法によって柔軟に対応できる事務所があるので、弁護士を選べばさほどの負担にはならないでしょう。
個人の場合には、企業より安く契約できるケースが多数となっています。
「個人には顧問弁護士のハードルが高い」と躊躇する必要はありません。
2 個人や個人事業主が顧問弁護士を利用するメリット
個人や個人事業主の方にも、顧問弁護士を利用するメリットが多くあります。
以下でご紹介します。
(1)迷ったときに気軽に法律相談ができる
顧問弁護士がついていると、わからないことがある場合や自分一人では判断しにくいとき、気軽に相談できます。
契約内容によって回数制限がもうけられる可能性がありますが、相談すれば、迅速に専門家による回答をもらえるので、高い安心感を得られるでしょう。
(2)費用が割り引かれることがある
実際に示談交渉や訴訟などの対応を依頼する際の弁護士費用(着手金や報酬金など)が割り引かれる事務所もあります。
(3)安心して生活できる
個人の方は、交通事故や労働トラブル、離婚や相続など、さまざまな法律トラブルに巻き込まれるリスクがあるものです。
顧問弁護士がいたら、何かあったときにすぐに相談でき、対応してもらえるので、安心して生活を送れるのもメリットといえるでしょう。
(4)リスクを抑えた事業経営ができる
個人事業主には、常に法的リスクがつきまとうものです。
たとえば、エンジニアなどのフリーランスの場合、相手が報酬を払ってくれないというトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。
製造業者や販売業者の場合、取引先や顧客からクレームが来る可能性もあります。
人を雇っている場合には、労働トラブルも発生するでしょう。
顧問弁護士がいたら、問題発生時にすぐに対応できるので、リスクを最小限にとどめられます。
日頃から法的アドバイスを受けて対応していれば、トラブルを避けやすくなるというメリットも大きいでしょう。
(5)法改正に対応できる
法改正が行われると、個人や事業主の方にも影響が及びます。
もっとも、自分で調べて対応するのは簡単ではありません。
多くの方が法律の詳しい内容を知らないまま生活や事業活動を行っているものです。
顧問弁護士がいたら、疑問がある部分について質問すれば、法改正や新法の内容についても伝えてもらえるので、常に最新の情報にアップデートして適切な行動をとれます。
法律を知り賢く対応できるのも顧問弁護士をつけるメリットとなるでしょう。
(6)不利益やトラブルを予防できる
個人や個人事業主の方が法律を知らないと、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
たとえば、交通事故に遭ったとき、保険会社の提示する示談金額が適正とは限りません。
低い金額を提示されて受諾してしまうと、経済的に損をしてしまいます。
顧問弁護士がいれば、事前に相談して適正額を把握できるので、不当な提示に応じてしまうリスクがなくなります。
不利益やトラブルを防止できるのも顧問弁護士をつけるメリットの1つです。
3 個人が顧問弁護士を利用する場合の具体例
個人の方の場合、以下のような顧問弁護士の活用方法が考えられます。
- 交通事故に遭ったときに対応方法を相談する
- 相続が発生したときにどのように対応すべきか、今後の流れなどについて相談する
- 会社で突然解雇されたとき、不当解雇なのではないか相談する
4 個人事業主が顧問弁護士を利用する場合の具体例
個人事業主の場合には、以下のような利用方法が有効です。
- 日頃から利用する契約書の内容をチェックしてもらう
- 相手から提示された契約書に不利な点がないかチェックしてもらう
- 日常業務で不安がある場合に相談してアドバイスを受ける
- 取引先とトラブルになったときに対応を相談する
- 顧客からクレームが来たときに対応を相談する
- 事業内容に法的な問題がないか、チェックしてもらう
京都の益川総合法律事務所では、個人や個人事業主の方へも積極的に顧問弁護士のサービスを提供しています。
費用につきましても、利用形態に応じて設定しておりますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
顧問弁護士に依頼できる内容や契約すべきタイミング
「顧問弁護士は何をしてくれるのだろう?」
「会社がどのくらいの規模になったら顧問弁護士をつけるべき?」
顧問税理士に比べて、顧問弁護士の業務内容はイメージしにくく、中小企業の方は「うちにはまだ顧問弁護士はいらないだろう」と考えているケースも少なくありません。
しかし、顧問弁護士は規模の大きくない中小企業にこそ、必要性の高いものです。
今回は、顧問弁護士に依頼できる内容やメリット、契約すべきタイミングについてお伝えします。
1 顧問弁護士に依頼できる業務
そもそも、顧問弁護士にはどういった業務を依頼できるのか、みてみましょう。
(1)ビジネス法務のアドバイス
まずは、ビジネス法務のアドバイスを受けられます。
事業を行う際や契約締結の際、改正法が気になる場合など、弁護士から気になるポイントについてアドバイスを受けておけば、安心して取り組めます。
(2)契約書作成やレビュー
新規に取引を開始する際には、契約書を作成すべきです。
もっとも、自社で最初から契約書を作成すると手間がかかり、不備が生じるおそれもあるでしょう。
契約書の雛形をそのまま利用する場合も見受けられますが、このような場合、取引の実態と合致していないことも少なくありません。
また、取引先から提示された契約書には、自社に不利な点が含まれる可能性もありますが、レビューを受けない場合には、それに気付けないこともあるでしょう。
顧問弁護士から自社に不利な点がないか、契約内容を反映したものとなっているかなど、チェックを受けておけば安心です。
(3)労働関係法令の遵守をサポート
企業が安全に経営を進めるには、労働関係法令の遵守が必須です。
特に、近年は頻繁に法改正が行われていますし、テレワークの導入などに対応するには就業規則の見直しも必要となるでしょう。
顧問弁護士には労働関係法令を遵守するためのサポートも依頼できます。
(4)事業内容のリーガルチェック
新規事業を開始する際には、適法性のチェックが必須です。
知らず知らずのうちに違法な内容を含んでしまうと、投資をしても事業が頓挫して計画がすべて無駄になってしまうおそれもあります。
顧問弁護士に事前に相談してリーガルチェックを受けておけば、違法性のある事業を展開してしまうおそれを少なくすることができるでしょう。
(5)紛争、トラブル解決
企業経営をしていると、従業員や取引先、消費者などとの間で紛争が発生してしまうケースもあります。
顧問弁護士と契約をしている場合には、これらの対応を任せることができるので、契約していない場合と比して、経営者や従業員が交渉やトラブル解決のために時間や手間を少なくすることができるでしょう。
自社で対応するより有利に解決できる可能性も高くなります。
2 顧問弁護士と契約すべきタイミング
以下のような状況であれば、ぜひ顧問弁護士との契約を前向きに検討してみてください。
(1)自社に法務部がない
自社に法務部のない中小企業は、法務部を外注するものと考えて、顧問弁護士と契約するようにおすすめします。
法務部社員を雇うよりも圧倒的に低コストですし、正確性の高い法務サービスを受けられます。
(2)契約書を作成したい、見直したい
新規取引の契約書を作成したい、従来の契約内容を見直したい場合などにも顧問弁護士との契約を検討してみてください。
特に、今後継続的に契約関係が続く場合、類似の契約を締結する機会が増えてきそうな場合、何度も単発で依頼するより、顧問契約を締結してしまった方が割安になったり、弁護士探しの手間もかからなくなります。
(3)就業規則を見直したい
自社の就業規則を見直す場合にも、これを機会に顧問弁護士と契約すべきと考えます。
就業規則だけの問題ではなく、自社の労務管理体制全体のチェックを受けて、現在の法制度に対して適正な状態になっているか確認しましょう。
(4)新事業を開始する
新たな事業を開始する際には、法的側面からのチェックが必須です。今後安全に事業展開していくためにも、顧問契約を締結して弁護士と二人三脚で進めましょう。
(5)事業承継やM&Aを行う
事業承継やM&Aを安全に進めるには弁護士による法的支援が必要です。
これらの手続きには長い時間がかかるので、顧問契約を締結して継続的な支援を受けましょう。
(6)定期的に債権回収の事件が発生する
定期的に未払報酬や未払賃料等の債権回収の事件が発生しやすい業種を営んでいるなら、顧問弁護士の活用をおすすめします。
その都度弁護士を探すのは労力がかかりますし、顧問弁護士を活用したほうが、弁護士費用が安価となることも少なくありません。
(7)上場を目指す場合
将来上場を目指しているなどの事情がある場合、自社のみで適正に対応するのは困難です。
顧問弁護士から継続的に支援を受けながら、目標へ向けて進みましょう。
益川総合法律事務所は中小企業の顧問弁護士として、日々相談業務に対応するなど、長年にわたり、リーガルサポートに力を入れております。
自社に法務部のない中小企業の方、顧問弁護士に興味のある企業の方など、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
離婚に伴う財産分与で約200万円の減額に成功した事案【解決事例】
・キーワード
離婚に伴う財産分与、訴訟
・ご相談内容
ご依頼者は離婚及び離婚に伴う財産分与の請求を受けた側です。
ご依頼者は、相手方により、離婚等を求める調停を申し立てられ、調停についてはご自身で対応されました。
その後、調停が不成立となり、訴訟を提起された段階で、ご自身での対応に限界を感じられたこと、多額の財産分与を請求されていることについて不安を感じられたことから、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
訴訟においては、財産分与の金額が大きな争点となりました。
当方は、証拠を示したうえで、相手方が財産分与の対象財産として主張している財産が、ご依頼者の特有財産であり、財産分与の対象とならないとの反論を行いました。
当方の反論について、相手方も認めたため、当初の相手方の請求金額よりも約200万円減額した金額での財産分与を内容とする和解が成立しました。
・コメント
相手方からの財産分与の請求の内容について、ご依頼者としっかりと打ち合わせを行ったうえで、証拠を揃えて反論を行い、相手方もそれを認めたという事案です。
打ち合わせの中では、弁護士からご依頼者に、財産分与の対象となる財産、ならない財産についてご説明し、相手方が財産分与の対象としている財産の中に特有財産等はないか、特有財産であることについての証拠はあるかについて丁寧に聴き取りを行っていきました。
当方の特有財産という主張を相手方に認めさせたこと、結果として約200万円の減額に成功したことから、ご依頼者に大変満足して頂けました。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています。
離婚の財産分与については、こちらのページで詳しく解説しています。
弁護士費用特約とは
交通事故に遭ったとき「弁護士費用特約」を利用すると、無料で弁護士に相談や依頼できる可能性があります。
自動車保険や生命保険、火災保険などに弁護士費用特約をつけている方が多いので、事故に遭ったら必ず保険契約内容を確認しましょう。
本コラムでは、弁護士費用特約の概要や利用する方法をお伝えします。
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。
自動車保険や生命保険、個人賠償責任保険や火災保険などについているケースがよくあります。
交通事故に弁護士費用特約を利用すると、弁護士への相談料や依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれます。
ご本人は、弁護士費用を心配することなく、示談交渉や訴訟なども依頼できるので、大きなメリットを得られます。
2 弁護士費用特約で補償される範囲
自動車保険に付随する一般的な弁護士費用特約では、以下のような補償を受けられます。
(1)相談料については10万円まで、100%補償
1件の交通事故につき、相談料は10万円まで補償されます。
(2)事件対応費用については300万円まで、100%補償
示談交渉や調停、訴訟などにかかる費用については、1件300万円まで補償されます。
300万円までは自己負担が発生しません。
ほとんどの場合は300万円までの枠内におさまりますし、仮に超えた場合でも、超えた部分のみが自己負担となりますので、ご本人の出費は大幅に軽くなります。
また、以下のような費用がすべて補填されます。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当
- 手数料
3 弁護士費用特約が適用されるケース
弁護士費用特約を適用できるのは、以下のような交通事故です。
- 自動車同士の交通事故
- 自転車に乗車中の交通事故
- 歩行中の交通事故
- 家族が契約者となっている保険の弁護士費用特約(同居の場合や別居している未婚の子どもの場合)
- 契約自動車に乗車中に遭った交通事故
自分が契約者や被保険者となっている場合だけではなく、家族が契約している場合や友人の車に乗っていた場合にも適用できる可能性があるので、必ず保険会社へ確認してみてください。
たとえば、未婚の方の場合「別居の親」の弁護士費用特約を使えることがあります。
4 弁護士費用特約についてよくある誤解
弁護士費用特約を利用すると「保険等級が下がる」と思われているケースがよくあります。
しかし、弁護士費用特約を使っても、一般的には保険等級は下がりません。
翌年度からの保険料は上がらないので、安心して特約の適用を申請してください。
5 弁護士費用特約を使うメリット
(1)実質無料で弁護士に相談や依頼ができることがある
弁護士費用特約を利用する最大のメリットは、弁護士費用を気にせずに弁護士に相談や依頼ができることです。
交通事故に遭ったとき、1人で対応すると不利になってしまうケースも多々あります。
弁護士に相談すれば適切に行動できて安心ですし、示談交渉を任せれば有利な条件で解決できる可能性が高まります。
ストレスも軽減できて、治療に専念できる効果も期待できるでしょう。
(2)賠償金がアップする可能性が高い
弁護士が示談交渉に対応すると、高額な弁護士基準によって賠償金を算定します。
弁護士基準は保険会社の基準より高くなるので、自分で対応するより高額な賠償金を獲得できる可能性が高まります。
特に後遺障害が残る事案では、弁護士に依頼すると慰謝料が2~3倍以上にアップするケースもあります。
(3)弁護士費用で足が出る可能性がほぼなくなる
小さな事故や物損事故を弁護士に依頼すると、得られる利益より弁護士費用の方が高くなって損をしてしまう可能性があります。
相手が無保険の場合にも、支払いを受けられるとは限らないので損をするリスクが生じるでしょう。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料や弁護士費用は全額保険会社が出してくれるので、足が出る心配はほぼありません。
どのような事故でも躊躇なく弁護士のサポートを受けられるのは大きなメリットです。
(4)過失割合が0%でも代理してもらえる
被害者の過失割合が0%の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。
被害者自身が1人で対応しなければならないので、多大な負担となります。不利になるリスクも高まるでしょうし、ストレスも尋常ではありません。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士が交渉してくれるので、安心です。
6 弁護士費用特約の利用方法
弁護士費用特約を適用する手順は以下のとおりです。
(1)保険会社へ連絡
まずは加入している保険会社へ連絡して、弁護士費用特約を使いたい希望を伝えましょう。
担当者の連絡先をメモしてください。
(2)弁護士へ相談
交通事故に詳しい弁護士を探して相談や依頼をします。
このとき「弁護士費用特約を利用したい」と伝えて了承を得ましょう。
弁護士へ保険会社名や担当者名、連絡先を伝えます。
(3)業務開始
相談だけで終了する場合には、費用を払わずに帰宅すれば終了です。
示談交渉などを依頼する場合には、委任契約書を作成して弁護士に業務を開始してもらいます。
費用のやり取りは、弁護士と保険会社が行うので、依頼者が関与する必要はありません。
あとは通常どおりに示談交渉などの事件処理が進められます。
弁護士費用特約を使ってもデメリットはありません。
利用しなければ、非常にもったいないといえるでしょう。
当事務所では弁護士費用特約を使った受任にも対応しております。
京都で交通事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼してメリットの大きいケースと損になる可能性のあるケースの判断基準
交通事故に遭ったとき、「今回の案件で、弁護士に相談して良いのだろうか?」と迷う方が少なくありません。
確かに、弁護士に依頼すると弁護士費用が発生するので、場合によっては案件を依頼すると足が出てしまう可能性もあります。
今回は、弁護士に依頼してメリットの大きいケースとそうでないケースについて、お伝えします。
1 弁護士に依頼するとメリットの大きいケース
以下のようなケースでは、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
(1)後遺症が残った
治療を行ってもケガが完治せず後遺症が残ったら、弁護士へ依頼するようおすすめします。
後遺症が残って後遺障害認定を受けると、高額な補償を受けられるからです。
後遺障害認定されると、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。
弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料だけでも2~3倍程度に増額されるケースもあり得るため、多大な経済的メリットを得られます。
後遺障害認定を受けやすくなる点もメリットとなるでしょう。
後遺症が残りそうという場合には、弁護士までご相談ください。
(2)死亡事故
死亡事故も必ず弁護士へ依頼するようおすすめします。
死亡事故では、ご遺族が相手方へ賠償金を請求することになります。
弁護士が示談交渉に対応すると、ご遺族が対応するより大幅に慰謝料が増額されるケースが多々あります。
任意保険会社の基準と弁護士基準で1000万円以上の開きが出る事例も珍しくありません。
ご自身たちで対応する手間やストレスも軽減されるでしょう。
事故で命をなくされたご本人の無念に報いるためにも、お早めにご相談ください。
(3)治療期間が6か月以上
治療期間が6か月以上になると、入通院慰謝料もそれなりに高額になってきます。
弁護士に依頼すると、入通院慰謝料が増額されることが多く、自分で交渉するより得になる可能性が高くなります。
後遺症が残らなくても、メリットを得られる可能性が高いので、弁護士へ示談交渉を依頼するのが得策です。
(4)弁護士費用特約をつけている
「弁護士費用特約」をつけている場合には、弁護士へ示談交渉を依頼しましょう。
弁護士費用特約があれば、多くの場合、最大300万円までは保険会社が費用を負担してくれるため、ご依頼者に自己負担が発生しない可能性があります。
損害賠償額が多額とならない事件でも足が出る可能性が低く、大きな事故なら弁護士へ依頼することで賠償金を大幅に増額できる可能性が高まります。
弁護士費用を払わずにメリットだけを得ることができる可能性が高いため、せっかく弁護士費用特約をつけているなら活用しましょう。
(5)ご自身の過失割合が0%
ご自身の過失割合が0%の場合にも、弁護士へ依頼するようおすすめします。
被害者の過失割合が0%の事案では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれません。
ご本人がご自身で対応しなければならないのです。
保険会社を相手にご本人がご自身で対応するとなると、大きな力の差が発生してしまいます。ご本人に多大なストレスもかかるでしょう。
弁護士に依頼すれば、対等やそれ以上の交渉を期待できますし、ご本人がご自身で対応しなくて良いので、労力もストレスもかからなくなります。
困ったときには弁護士へ相談してみてください。
2 弁護士に依頼すると損をする可能性のあるケース
以下のような場合、弁護士へ示談交渉を依頼すると損をする可能性があります。
(1)物損事故
損害内容が自動車の修理費用のみなどの物損事故の場合、弁護士へ依頼すると損をする可能性があります。
弁護士が対応したとしても、さほど賠償金が上がりにくいためです。
物損事故で過失割合に納得できないといった不満を抱える方も多いですが、弁護士へ依頼するかは慎重に判断すべきでしょう。
ただし、弁護士費用特約を適用できるなら、依頼を躊躇する必要はありません。
(2)過失割合が大きい
被害者の過失割合が高い場合にも、弁護士へ依頼すると損をする可能性があります。
大きく過失相殺されると相手へ請求できる賠償金額が大きく減額されるためです。
ただし、そもそも前提となる過失割合が誤っているケースもよくあります。
保険会社が主張する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
過失割合を修正すると高額な賠償金を請求できる可能性がありますので、迷ったときには一度弁護士へ相談してみましょう。
(3)相手が無保険で資力がない
相手が無保険の場合、弁護士へ依頼しても最終的に取り立てができない可能性があります。
保険会社と違い、資力のない相手からは取り立てが困難だからです。
ただし支払い能力のある相手であれば、弁護士へ依頼するメリットがあります。
(4)軽傷の事故
打ち身や打撲といった軽傷の人身事故の場合にも、弁護士へ依頼しても賠償金は大きく増額されないのが通常です。
ただ、ご自身では軽傷と思っていても意外と重傷だったり後遺症が残ったりするケースもあります。
事故後の治療経過について不明な点がある方も、よければご相談ください。
まずは一度ご相談ください
京都の益川総合法律事務所は交通事故被害者様へのご支援に力を入れています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
事業承継を弁護士に依頼するメリット
事業承継を弁護士に依頼すると、様々なメリットがあります。
たとえば、先代の退任後や先代がお亡くなりになった後の親族トラブルを避けながら安全に事業を承継できますし、トラブルが発生した場合には弁護士が対応するので、後継者の方にとってもご安心いただけるでしょう。
今回は、事業承継を弁護士へ依頼するメリットをお伝えしますので、これから承継を控えている社長や後継者候補の方々はぜひ参考にしてみてください。
1 的確な事業承継計画を立てられる
弁護士に事業承継を依頼すると、会社や親族の状況に応じた事業承継計画を立てられるのが1つ目のメリットです。
事業承継には親族内承継、従業員承継、M&Aの3種類の方法があり、会社の状況に応じていずれかの方法を選択することになります。
それぞれにおいてやらなければならない手続きや事項が多数あり、取引先や社内の関係者、金融機関などへの対応も必須となります。
自分たちだけで計画を立てようとしても、何から手を付けてよいのかわからないケースが少なくありません。
弁護士へ相談すると、どの事業承継方法が適しているかアドバイスを受けられます。
スキームが決まれば、それに応じた事業承継計画の立案もサポートしてもらえます。
的確な事業承継計画が出来上がれば、あとは実行していくだけなので、事業承継が成功する可能性が大きく高まります。
2 疑問や不安点を相談しながら進められる
事業承継を進める際には、さまざまな疑問や不安が出てくるものです。
- いつどのタイミングで社内や取引先へ周知すれば良いのか?
- 後継者を育てるにはどうすれば良いのか?
- 遺言書の内容として何を書けば良いのか?
- 親族間トラブルを避けるにはどうしたら良いのか?
弁護士に相談すれば、上記のような問題についての答えや解決方法を得られます。
自己判断で行動する場合より安全に承継手続きを進められるのも大きなメリットとなるでしょう。
3 スムーズに進められる
事業承継に自分たちだけで対応すると、計画を綿密に練らずに五月雨的に対応したりしてスムーズに進まないケースが多々あります。
「後継者になってくれる」と期待していた候補に拒否される可能性もありますし、親族間でトラブルが起こってしまうケース、株式の生前贈与や相続などの受け継ぎがうまくいかないケースなども少なくありません。
当初から弁護士に相談して問題を予防しながら進めれば、問題を避けて事業承継がスムーズに進みやすくなります。
4 遺言書作成や遺言執行者への就任を依頼できる
事業承継の際には遺言書の作成がほぼ必須です。
特に相続人が複数いる場合、後継者候補へ事業用資産や会社株式を集中させるため、遺言書で遺産分割の方法を指定しておかねばならないでしょう。
自己判断で遺言書を作成すると、要式を満たさず「無効」になってしまうケースがよくあります。
遺言書が発見されない可能性もありますし、自宅で見つけた親族が勝手に処分してしまうリスクも心配です。
弁護士に相談すれば、遺言内容についてもアドバイスを受けられますし、通常は公正証書遺言にするので要式違反で無効になる可能性はほぼありません。
弁護士が遺言執行者に就任しておけば、死後に弁護士が遺言内容を実現していくので遺言内容が無視される心配もなくなるでしょう。
遺言書の作成や遺言執行者への就任を依頼できることも、弁護士に事業承継を任せる大きなメリットの1つです。
5 トラブルを避けやすくなる
事業承継の失敗要因として大きな要素として「親族間トラブル」があげられます。
後継者と他の相続人がもめてしまうと、後継者が必要な資産を承継できなくなって会社経営が困難になってしまう可能性があります。
弁護士が当初から関与していれば、信託や遺言、生前贈与などの手続きを併用しながらトラブルにならないよう配慮して事業承継ができます。
紛争を未然に防げるのは、大きなメリットとなるでしょう。
6 トラブルになった場合にも対応できる
事業承継の際には、遺産分割や遺留分、少数株主などの関連でトラブルが発生するケースも少なくありません。
弁護士に相談していれば、トラブルが発生してしまっても、安心することができるでしょう。
弁護士は本人の代理人となって交渉や調停、訴訟や審判などに対応できるからです。
先代の存命中は先代の代理人となり、死亡後は後継者候補の代理人となって会社を守ることができるでしょう。
万が一の場合に備えて、初めから弁護士へ事業承継の相談や依頼をするのがよいのではないでしょうか。
7 事業承継を依頼する弁護士の選び方
事業承継を依頼するなら、中小企業法務や相続関係に長けた弁護士を選任すべきです。
多数の案件を解決した経験があれば、ノウハウも蓄積されていて頼りになるものです。
当事務所は1983年創業、これまで約40年間京都の地でリーガルサポートを提供し続けてきた老舗の法律事務所です。
多くの企業の方から信頼を得て、今の益川総合法律事務所があります。
事業承継にも積極的に取り組んでいますので、ぜひとも一度ご相談ください。
企業が労働トラブルを弁護士に相談するメリット
- 未払い残業代請求
- 不当解雇
- パワハラ、セクハラのトラブル
- 労働災害
- 労働審判や訴訟
企業が労働トラブルに巻き込まれた際には、お早めに弁護士へご相談ください。
益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。お困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
1.会社が弁護士へ相談するメリット
企業の労働トラブル対策は、弁護士に依頼するようおすすめします。
1-1.損失を最小限に抑える
労働トラブルが大きくなると、企業には多大な損失が発生する可能性があります。
- 未払い残業代や退職金の支給
- 遅延損害金や付加金の加算
- 慰謝料の支払い
- 社会における信用の低下
- 他の従業員のモチベーション低下、離職
弁護士に対応を依頼すれば、支払う金額を最小限に抑えられますし、スムーズに解決することで信用低下などのリスクも大きく軽減できます。
企業側の正当性を理解してもらえれば、従業員のモチベーション低下や離職も抑えられるでしょう。
1-2.コンプライアンスを遵守できる
企業が労働問題に対応する際には、コンプライアンスを意識しなければなりません。
たとえば、労働者側の主張が正しいにもかかわらず不当な取り扱いをすると、企業に対する信用が低下するだけではなく企業側の責任が重くなってしまう可能性もあります。
弁護士に相談しながら対応を進めれば、コンプライアンスを遵守できるので安心です。
法改正があった場合にも、改正内容に対応するため御社の就業規則や社内規定を適切に改定するお手伝いができます。
1-3.トラブルを未然に防ぐ
労働トラブルに発展する前に弁護士に相談すれば、未然に防止できるケースが多々あります。
たとえば日頃からきちんと賃金計算をして残業代を支給しておけば、残業代トラブルは発生しにくくなります。万一請求されても、抗弁を出して企業側の正当性を主張できます。
法律手続きに則って解雇手続きを踏んでいれば、不当解雇にはなりません。
いったんトラブルが発生すると、労力と時間、費用がかかってしまうものです。
無駄な損失を避けるため、対応に迷ったときにはすぐに弁護士へ相談しましょう。
1-4.経営に専念できる
労働トラブルが発生すると、経営者や担当者は対応に時間と労力をとられます。
本来なら経営や普段の業務を行うべきであるところ、それが疎かになってしまうでしょう。
弁護士に任せれば、経営者や担当者が自分の仕事を後回しにしてトラブルに対応する必要がありません。
普段通りに経営や業務を行えるので、滞留を防いで企業運営を円滑に進められるメリットがあります。
2.最後に
今回は、会社が労働トラブルを弁護士に相談するメリットについて解説しました。
会社の不祥事が時々、世間を騒がせることがあり、そのたびに、一体何故不祥事を防げなかったというのが話題になります。
しかし、会社代表者や会社の担当者の方がいくら優秀であっても、自分が当事者になってしまった場合には、客観的に正しい判断を下すのが難しくなり、その判断が狂ってしまうことも多いです。
会社の労働トラブルについても同じことが言え、普段優秀な会社代表者や会社の担当者の方が、客観的に見ると誤った判断を下してしまい、トラブルをむやみに拡大させてしまうことも多いです。
京都の益川総合法律事務所は、企業側の労働問題に力を入れて取り組んでいます。
労働問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
問題社員を解雇する方法
- 欠勤や遅刻が多い
- 上司に反抗的な態度をとる
- セクハラやパワハラなどのトラブルを引き起こす
- 経歴を詐称されていた
会社は、問題社員を抱えていると、解雇したいと考えるものです。
もっとも、問題社員を解雇するには、法的に適正な手順を踏まねばなりません。
いい加減に対応すると、「不当解雇」と主張され、解雇の効果が認められない可能性もあるので、慎重に対応しましょう。
今回は、問題社員を解雇する適切な手順を弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1 解雇の要件を把握する
問題社員を解雇したいなら、まずは法律上の解雇の要件を把握すべきです。
労働者は法律によって強く保護されるので、会社側が解雇するのは簡単ではありません。
- 客観的合理的な理由
- 社会的相当性
これら2つの要件を満たさなければ、普通解雇は認められません。
たとえば、以下のような場合であれば解雇できる可能性があります。
- 長期の無断欠勤
- 刑事事件を起こして有罪となり、会社の信用を失墜させた
- 上司に反抗的な態度を取り続け職務怠慢が続き、再三に渡って注意しても改善しない
- 極めて重大な経歴詐称
ただし、上記に該当する場合であってもいきなり解雇すると社員側が納得せず、トラブルにつながる可能性があります。
以下のような手順で解雇を進めるのが良いでしょう。
STEP1 教育指導を行う
遅刻や欠勤が多い、成績が悪い、勤務態度が悪いなどの問題があるなら、まずは教育指導を行って改善を目指しましょう。問題が解消されれば解雇する必要はありません。
どういった教育指導を行ったのかについては資料を残しておきましょう。
後に、「不当解雇」と主張された場合に反論するための証拠となります。
STEP2 人事異動などの工夫をする
セクハラやパワハラ行為、勤務態度などの問題は人事異動によって克服できるケースもあります。
部下のいない部署へ移す、仲の悪い同僚や上司のいない部署へ移す、異なる業務を与えるなどの工夫をして改善を目指しましょう。
STEP3 退職勧奨する
工夫をこらしても問題が解消されない場合には、いよいよ会社を辞めさせることを検討します。
ただし、いきなり解雇するのではなく、退職勧奨するようおすすめします。
退職勧奨とは、従業員へ自主的な退職を促すことです。
従業員が自ら辞めるのであれば、基本的に不当解雇になりません。
ただし、退職勧奨時には「退職強要」にならないよう注意が必要です。
たとえば、上司が数人で本人を取り囲み、退職届に署名押印するまで帰さない、などと告げて脅迫すると強要となってしまうでしょう。
退職はあくまで本人の自主的な意思に委ねるべきです。
2 解雇せざるを得ない場合の対応
退職勧奨をしても本人が応じない場合には、いよいよ解雇の手続きを検討せざるを得ません。
解雇するときには、以下の手順で進めましょう。
STEP1 解雇理由をまとめる
まずは、解雇の理由をまとめておくべきです。
1つには、後に社員側から解雇理由証明書を求められる可能性があるからです。
すぐに正当な理由を付した解雇理由証明書を発行できるよう、用意しておく必要があります。
また、解雇理由が不十分な場合、解雇が無効となってしまうリスクが高まります。
実際に解雇通知を送る前に、客観的合理的な解雇理由を明らかにして、関係者で共有しましょう。
STEP2 解雇予告または解雇予告手当の支給をする
労働基準法により、社員を解雇する際には「30日前に解雇予告」をしなければなりません。いきなり社員を解雇すると、社員にとって影響が大きくなるためです。
ただし、30日前の解雇予告が困難な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支給すれば解雇できます。
STEP3 解雇通知をする
解雇通知を送り、解雇を実行します。
解雇したら労働契約が終了するので、その後は賃金を支払う必要がありません。
STEP4 解雇後の対応
解雇した後、未払いの給料があれば支給する必要があります。
退職金が発生する場合には、きちんと計算して支給しましょう。
社員に名刺やタブレット機器などを支給している場合には、返還させ、私物については持ち帰らせましょう。
社員が退職すると、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」を提出しなければなりません。ハローワークから離職票が送られてきたら、本人へ交付しましょう。
解雇理由証明書について
解雇後、社員からは「解雇理由証明書」の発行を求められる可能性があります。
解雇理由証明書には、会社が「解雇すべきと考える理由」を書かなければなりません。
証明書に記載した理由が不十分な場合、「不当解雇」と主張される可能性が高くなります。
事前に慎重に検討しておいた解雇理由を書き込み、交付しましょう。
3 問題社員を解雇するには弁護士へ相談を
問題社員を適正に解雇するには、弁護士へ相談するようおすすめします。
弁護士であれば、解雇の要件を満たすかどうか、法的に判断できます。
解雇前に退職勧奨を行う場合にも「退職強要」といわれないよう気を付けるべきポイントについて、アドバイスさせていただきます。
仮に、社員が不当解雇として争ってきた場合にも対応ができます。
京都で労使トラブルに詳しい弁護士をお探しの事業者様がおられましたら、お気軽に益川総合法律事務所までご相談ください。
懲戒解雇に納得できないときの対処方法
- パワハラを疑われて懲戒解雇されてしまったが、事実無根なので取り消してほしい
- 「同僚より成績が悪い」と言われて懲戒解雇された
- 懲戒解雇に納得できない
- 弁明の機会も与えられずにいきなり懲戒解雇された
懲戒解雇が無効になるケースは少なからず存在します。
納得できない場合には弁護士までご相談ください。
1 懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、懲戒処分の一種として行われ、使用者が労働契約を一方的に解消するもので、懲戒処分の中では最も重い処分です。
懲戒処分とは、企業秩序違反行為に対する制裁罰であって、労働者の行為によって企業秩序が害されたことが実質的な根拠となります。
懲戒処分には以下のような種類があります。
- けん責・戒告・始末書提出処分…最も軽い懲戒処分で口頭又は文書によって将来を戒めるものです。
- 減給…給料を減らす処分です。
- 出勤停止…一定期間、会社への出勤を停止する処分です。通常、出勤停止期間中は賃金が支給されません。
- 降職・降格…人事制度における役職上の地位や格付けを下げることです。
- 諭旨解雇…退職金の一部又は全部の不支給を伴う懲戒解雇より緩やかな処分です。労働者に退職願や辞表の提出を勧告して、それに応じない場合に懲戒解雇するという形式をとることもあります。
- 懲戒解雇…最も重い懲戒処分で、退職金の不支給などの不利益を伴うことが多いです。
2 懲戒解雇が有効となる条件
懲戒解雇は、常に有効とは限りません。以下の要件を満たす必要があります。
(1)就業規則に定める
まずは、会社の就業規則に懲戒に関する規定を定め、従業員へ周知しなければなりません。
就業規則に懲戒規定がない場合には懲戒解雇はもちろん、懲戒処分そのものを適用できません。
(2)懲戒理由が存在する
次に、懲戒処分をしなければならない理由が必要です。
たとえば、業務上横領を行った、会社の信用を害するような重大な刑事事件で有罪判決を受けた、悪質なパワハラ行為を繰り返して何度注意しても改善しない、などの事情です。
「客観的な事実」が必要なので、会社が疑っているだけで、事実無根であれば懲戒解雇は認められません。
(3)懲戒理由と懲戒解雇のバランスが取れている
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重大な処分であり、労働者に与える影響も大きくなります。
懲戒事由に該当するからといって、常に解雇まで認められるとは限りません。
認められるには、「解雇と問題行動のバランス」が必要です。
たとえば、勤務態度が悪いとしても、戒告で済ませるべきケースもあるでしょう。
そういった軽い懲戒理由しかない事案で懲戒解雇を行うと、無効になります。
(4)適正な手続き
就業規則に懲戒規定を設ける場合、懲戒手続の進め方についても定められるケースがよくあります。
その場合、定められた手続きにそって懲戒処分が行われなければなりません。
たとえば、「労働者に弁明の機会を与える」と記載されているのに、実際には弁明の機会を与えられなかったら、不当解雇になります。
3 懲戒解雇でよくある理由
懲戒解雇が行われるとき、多いのは以下のような理由です。
- 業務上横領
- パワハラ、セクハラ
- 重大な経歴詐称
- 刑事事件で有罪になった
- 長期にわたる無断欠勤
上記のような事情が悪質であれば、懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。
一方、軽度なら懲戒解雇が無効になるケースもあるので、必ずしも解雇を受け入れなければならないとは限りません。
4 懲戒解雇が無効になるケース
以下のような場合には、懲戒解雇は無効になります。
(1)就業規則に規定がない
就業規則に懲戒に関する規定がなければ懲戒解雇は無効です。
(2)就業規則の定める手続きを踏んでいない
就業規則の定める手続きを踏んでいなければ、懲戒解雇が無効になる可能性が高くなります。
(3)懲戒事由がない
パワハラを疑われたけれども、実際にはパワハラを行っていないなど、懲戒事由がない場合には懲戒解雇は無効です。
(4)懲戒解雇が重すぎる
問題行動に対して懲戒処分が重すぎる場合、懲戒解雇は無効となります。
5 懲戒解雇に納得できない場合の対処方法
懲戒解雇に納得できない場合、以下のような対処を検討しましょう。
(1)地位回復を求める
懲戒解雇が無効であれば、労働契約関係は存続しています。
会社へ「従業員としての地位確認」を求めましょう。
(2)未払いとなった賃金を求める
労働者としての地位を失わないので、未払い賃金をまとめて請求できます。
(3)慰謝料を請求する
会社の対応が悪質な場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
(4)解決金を求める
会社に戻りたくない場合には、自主退職を前提に解決金や退職金を求める方法もあります。
(5)弁護士に相談する
懲戒解雇が無効であることを主張するには、会社に対して内容証明郵便を送って交渉すべきですし、場合によっては労働審判や訴訟を起こさねばなりません。
個人で対応するのは困難でしょう。
会社との力の差があるため、不利になりやすいというデメリットもあります。
弁護士に相談すれば、懲戒解雇が無効になる見込みがあるのか、どのように争えばよいのかアドバイスを受けられます。
会社との交渉も任せられるので、自分で対応する労力やストレスがかかりません。有利な条件で解決できる可能性が高まります。
懲戒解雇された場合、退職金も解雇予告手当も受け取れないというケースもあります。
懲戒解雇に納得できないという方は、まずは弁護士までご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »