醜状痕について

1 醜状痕とは

醜状痕とは、人目につく程度以上の醜状の痕(傷痕)のことをいいます。

交通事故に遭って、人目につく程度以上の傷跡が残ってしまった場合には、醜状痕と呼ばれる問題が生じてきます。

治療しても残りうる醜状痕としては、線状痕、瘢痕、欠損、ケロイド、血腫 や色素沈着などがあります。

本記事では、醜状痕のうち、特に外貌醜状と呼ばれる問題について解説いたします。

ここでいう「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

本記事における醜状痕との表現は、外貌醜状を表した表現となります。

2 醜状痕と後遺障害等級

醜状痕については、以下の場合には、7級、9級、12級の後遺障害等級が認定されます。

2-1 7級

「外貌に著しい醜状を残すもの」に該当する場合には、7級と認定されます。具体的には、下記の場合です。

  1. 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の てのひら大以上の欠損
  2. 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
  3. 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

2-2 9級

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当する場合には、9級と認定されます。

原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

2-3 12級

「外貌に醜状を残すもの」に該当する場合には、12級と認定されます。

原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  1. 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  2. 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
  3. 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

3 弁護士に依頼するメリット

醜状痕が問題となる場合、後遺障害等級獲得に向けて動くことになります。

弁護士にご依頼いただいた場合には、その時点から後遺障害等級獲得に向けてのアドバイスを適切にさせていただくことができます。

また、相手側の保険会社の担当者とのやり取りも、全て弁護士が代わりに行うため、治療に専念していただくことが可能になります。

醜状痕が問題となる事案では、弁護士にご依頼いただくと、金額が大きく増額するケースもあります。

弁護士費用についても、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として無料で弁護士にご依頼いただくことができ、ご依頼者の方の経済的負担はありません。

当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。

是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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