後遺症の等級と慰謝料

交通事故に遭って後遺症が残った場合、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

「後遺障害等級認定」とは、事前に定められた1級~14級までの後遺症に関する等級に自身の後遺症が該当するかを認定してもらう手続きになります。

今回は、どのような後遺症が1級~14級までの後遺症の等級に該当するのか、及び等級ごとの慰謝料の金額についてご説明いたします。

1 後遺症の等級について

後遺症の等級には1級から14級までの等級がありますが、1級の後遺症が一番重度の後遺症になります。

以下では、表にて、各等級の後遺症の内容について、具体例を挙げてご説明いたします。

等級 後遺症の内容
第1級
  • 両眼が失明したもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  • 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 両手の手指の全部の用を廃したもの
第5級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1上肢の用を全廃したもの ・ 1下肢の用を全廃したもの
第6級
  • 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
第8級
  • 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第10級
  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級
  • 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 外貌に醜状を残もの
第13級
  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1手のこ指の用を廃したもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
第14級
  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 局部に神経症状を残すもの

2 後遺症慰謝料の金額

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことへの精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。

後遺症に関する等級認定を受けた場合、後遺症慰謝料の支払を受けることができます。

そして、この慰謝料金額の基準として、弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準という2つの基準が存在します。

弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が慰謝料請求をする際に根拠とする基準であり、過去の裁判例を基にした基準です。この弁護士基準(裁判基準)が、慰謝料金額を定める基準として、高い基準となります。

対して、自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険が定める慰謝料の基準です。自賠責保険は、交通事故に遭った方に最低限の補償をすることを目的としているため、慰謝料金額を定める基準としては、安い基準となります。

以下では、表にて、この2つの基準ごとに、後遺症慰謝料の金額がどうなるのかをご説明いたします。

等級 弁護士基準 自賠責基準
第1級 2800万円 1150万円
第2級 2370万円 998万円
第3級 1990万円 861万円
第4級 1670万円 737万円
第5級 1400万円 618万円
第6級 1180万円 512万円
第7級 1000万円 419万円
第8級 830万円 331万円
第9級 690万円 249万円
第10級 550万円 190万円
第11級 420万円 136万円
第12級 290万円 94万円
第13級 180万円 57万円
第14級 110万円 32万円

3 弁護士にご依頼いただくメリット

後遺症慰謝料の金額は、弁護士基準に基づく金額が一番高い金額になります。

そして、弁護士基準を前提に保険会社と交渉するためには、弁護士へご依頼いただくことが必要になってきます。

また、後遺症に関する等級認定を受けた場合には、後遺症慰謝料とは別に、後遺症逸失利益という損害についても請求することが一般的です。

交通事故に遭って後遺症が残ると、労働能力が低下して、将来の収入が減少してしまうことが想定されますが、後遺症逸失利益とは、このような将来の収入の減少に対する賠償のことをいいます。

後遺症逸失利益についても、弁護士にご依頼いただくと増額する可能性が十分あります。

当事務所は、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。

これは、交通事故に遭って辛い思いをした方に、これ以上辛い思いをしていただきたくないからです。

まずは、お気軽に当事務所の無料相談をご活用下さい。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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