不当解雇で訴えられそうな会社・経営者の方へ

昨今、会社が行った解雇が、不当解雇であるとして訴えられることが増えてきています。

そこで、今回は不当解雇にならないためのポイントや、不当解雇として訴えられそうな場合や訴えられた場合の対処方法などについてご説明いたします。

1 不当解雇とは

労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

解雇は、会社がいつでも自由に行えるものではなく、社会常識に照らして、合理的な理由があり、かつ解雇という手段を選択することが相当であるといえることが必要になります。

これが認められない場合には、不当解雇として、解雇が無効とされてしまいます。

日本において、従業員を解雇するには、厳しいハードルが課せられているのです。

2 不当解雇にならないためには

上記の通り、不当解雇にならないためには、①解雇の合理的理由があり、②解雇という手段を選択することが相当であることが必要になります。

(1)解雇の合理的理由

解雇の合理的な理由は、以下の3つに分けられます

  1. 労働者が労働能力を欠いていること
    (勤務成績の著しい不良・職務遂行の適格性欠如など)
  2. 労働者に規律違反行為があること
    (無断欠勤の多発・勤務態度の著しい不良など)
  3. 経営上の必要性があること
    (経営不振による人員整理など)

ただし、形式的にこれらに該当するとしても、それが解雇の合理的な理由たり得るかは慎重な判断が要求されます。

(2)解雇の相当性

解雇が相当であるといえるためには、解雇以外の手段による対処を行うことができず、かつ労働者側に解雇されてもやむを得ないといえる事情があることが必要です。

実務上、裁判所は、解雇の相当性について、厳しいハードルを設定する印象です。

(3)弁護士への相談

理想を言うと、労働者の解雇を検討されているのであれば、その時点で弁護士へ相談していただくのがベストです。

というのも、解雇前に弁護士にご相談いただければ、その解雇が不当解雇にならないかを検討することができますし、もし不当解雇になりそうな場合には、退職勧奨に切り替えるなどの処置をとることができるためです。

退職勧奨とは、会社が労働者に対して、退職を勧めることをいい、会社が一方的に雇用契約の解除を通告する解雇予告とは異なり、お互いの合意で労働者に退職してもらうことを言います。

退職勧奨を選択すれば、不当解雇で訴えられるリスクを減らすことができます。

また、解雇前にご相談いただければ、その時点で集めておくべき証拠をお伝えすることができますし、解雇予告手当の支払いの検討などの解雇のために必要な手続きについてもお伝えすることができます。

既に解雇されている場合には、やむを得ませんが、まだ解雇前であるのなら、その時点で弁護士へご相談いただくことが理想です。

3 裁判所に不当解雇と判断されてしまうと

裁判所に不当解雇と判断されてしまうと、解雇が無かったこととなり、労働者との雇用契約が続いていることになります。

その結果、労働者を復職させる必要がありますし、解雇期間中の賃金をさかのぼって支払う必要が生じてきます。

解雇が争われて裁判所が判断を示す時点で、解雇してから年単位で経過していることが通常ですので、かかる解雇期間中の賃金はそれなりに大きな金額となります。

なお、従業員が解雇期間中に他の仕事をして利益を得ていた時は、解雇期間中の賃金から、その金額を一定範囲で差し引くことは認められています。

4 従業員や元従業員から内容証明が届いた場合(訴えられそうな場合)

(1)事実関係の調査

内容証明が届いた場合、その中で解雇を不当解雇と考える理由などの相手方の主張が記載されていることが多いです。

そこで、まずは、相手方の主張が正しいのかを調査することが必要になります。

(2)交渉する

内容証明が届いた場合、その中で相手方の要求が記載されていることが通常です。

そこで、①その要求を飲むのか、②解決金の支払いなどの代替案を提示するのか、③相手方の要求を一切拒否するのかを決断し、相手方と交渉する必要があります。

もし、この交渉が決裂すれば、労働審判や裁判などで訴えられる可能性が高いです。

そのため、いずれの決断をするかは、訴えられた場合に不当解雇とされる可能性があるかなどの観点から判断することになります。

(3)弁護士への相談

内容証明が届いた場合、その時点で弁護士へ相談することが重要です。

というのも、弁護士は法律のプロですし、企業法務を取り扱っている弁護士であれば、その時点で会社がとるべき行動を知っているためです。

自社で対応しようとしても、冷静な観点から客観的に判断することは難しいですし、場合によっては、事実に反する不利な証拠を相手方に渡してしまうことさえあります。

そのため、訴えられそうといった早い段階から、弁護士に相談することが重要になってきます。

5 訴えられた場合の対処方法

(1)事実関係の調査

訴えられた場合には、裁判所を通じて、相手方からの書面が送られてくることになります。

この書面の中には、相手方において解雇が不当解雇であると考える理由や相手方の要求、及びそれを裏付ける証拠が含まれています。

そこで、まずは、相手方の主張の適否について、調査をする必要があります。

(2)書面の作成

訴えられた場合、会社側は反論の書面を作成する必要があります。

この書面においては、相手方の主張が誤っている点や、会社側が認識している事実関係及びそれを裏付ける証拠などを引用することになります。

特に、労働審判の場合、この反論の書面提出まで、時間がかなりタイトなため、速やかに準備をすることが必要になってきます。

(3)弁護士への依頼

訴えられた場合には、速やかに弁護士に相談することが重要になります。

裁判においては、提出する書面の内容と証拠が極めて重要になってきますが、適切に書面を作成し、証拠を収集するには、弁護士の力が必要不可欠です。

不当解雇で訴えられた場合、書面提出の締切日まで、時間があまりない可能性もあるため、速やかに弁護士に相談に行くことが重要です。

当事務所は、1983年の創業以来、東証一部上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多数の労働問題を解決してきました。

当然解雇案件の対応経験も有しており、解雇問題で訴えられた場合の対応策を熟知していると自負しております。

もし、不当解雇を理由として訴えられそうな場合や訴えられた場合には、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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