治療打ち切り・症状固定とは

1 治療打ち切り

交通事故の被害者の治療費は、加害者側の保険会社が病院に直接支払うことが一般的です。

このような、保険会社からの病院に対する治療費の支払いが行われている限り、交通事故の被害に遭われた方は、自ら病院に治療費を支払うことなく、安心して治療を行うことができます。

ところが、交通事故で怪我をして治療を続けていると、加害者側の保険会社から、「今月で治療費の支払いを打ち切らせてほしい。」と言われることがあります。

これが、治療打ち切りの問題です。

保険会社も、営利企業であるため、極力、被害者の方に支払う金額を少なくしようとしますので、積極的に治療の打ち切りを提案してきます。

保険会社が治療の打ち切りを打診する際には、「そろそろ症状固定だと思いますので」等の症状固定という専門用語を用いてくることが多いです。

そこで、以下では、この「症状固定」という用語についてご説明いたします。

2 症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいいます。

症状が完全に回復して、元通りの状態になるまで治療費を支払ってもらえるのが理想ですが、実務上そのような取り扱いにはなっていません。この症状固定後に残っている症状については、後遺症の問題として処理されることとなります。

この症状固定しているかを判断するのは医師であり、保険会社ではありません。

逆にいえば、主治医が症状固定していると判断すれば、その後の治療費や通院慰謝料は支払ってもらえないことになります。

なので、主治医にご自身の症状をしっかり伝えて理解してもらうことが重要になってきます。

3 治療費打ち切り後の対処法について

主治医が症状固定と判断していないにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることもあります。このような場合、以下の3つの対処法が考えられます。

3-1 健康保険を使用する

1つ目の方法は、健康保険を使用して治療を継続することです。

交通事故の場合にも、基本的には、健康保険を使用することができますので、これによって、3割の自己負担額のみ支払うことで治療を受けることができます。

ただし、健康保険を使うためには、「第三者行為による傷病届」の提出といった一定の手続きが必要になります。

3-2 自賠責保険に請求する

2つ目の方法は、自費で支払った治療費を加害者側の自賠責保険(強制加入保険)に請求することです。

治療打ち切りをしてくるのは、加害者側の任意保険会社なので、かかった治療費を自賠責保険会社に請求することが考えられます。

この場合、一度治療費を自費で負担する必要がありますし、必ずしも、自賠責保険会社がかかった治療費全てを支払ってくれるとも限りません。

なので、自賠責保険会社からの治療費の支払いが期待できるかについて、慎重な見極めが必要になってきます。

3-3 後遺症の問題として処理する

3つめの方法は、その時点で症状固定として治療を終了し、後遺症の問題として処理することです。

後遺症が残った全ての場合に、後遺症に関する賠償金を取得できるわけではなく、自賠責保険等において「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。

なので、3つ目の方法の場合には、その時点で治療を終了した上で、この「後遺障害等級認定」を取得するために動いていくこととなります。

4 弁護士にご相談いただくメリット

保険会社から治療の打ち切りを打診されたり、実際に治療費の支払いが打ち切られた場合には、是非弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士にご依頼いただくことで、治療打ち切りを阻止できる可能性が高まります。

また、実際に治療費の支払いが打ち切られた後であっても、先にご説明した対処法のうち、いかなる手段を取るべきかを、ご依頼者の意向に合わせて検討することができますし、その後の面倒な手続きも弁護士が代わりに行うことができます。

当事務所では、交通事故に遭われた方の初回相談を無料で行っています。これは、交通事故に遭って辛い思いをしている方に、これ以上辛い思いをしていただきたくないからです。

ご相談頂くのは、早ければ早いほうがよいです。もし、弁護士に相談するか迷われているなら、是非気軽に当事務所にご相談下さい。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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