不倫慰謝料の相場と不倫の証拠について

不倫慰謝料を請求するときには、「相場の金額」を把握しておくべきです。

相場がわからなければ、そもそもどのくらいの金額を請求すべきか判断できません。

相手から減額を主張されたときにも、応じてよいものかどうかについての判断がつきかねます。

また、不倫の「証拠」も重要です。

証拠がないのに請求しても、不倫の事実について否定され、「払わない」と言われてしまうでしょう。

今回は、不倫慰謝料の相場や不倫の証拠について、京都で男女問題に積極的に取り組んでいる弁護士がご説明します。

1 不倫慰謝料とは

不倫慰謝料とは、配偶者が「不貞」をしたときに請求できる慰謝料です。

「不貞」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係をもつことをいう法律用語です。

一般用語の「不倫」や「浮気」と近い意味を持ちます。

配偶者に不貞をされると、不貞された側は、配偶者と不貞相手の両方へ慰謝料を請求できます。

この不倫慰謝料の損害賠償債務は、不真正連帯債務となるので、どちらにも全額の請求ができます。

請求のタイミングは、同時でも別のタイミングでもかまいません。

2 不倫慰謝料の金額

不倫慰謝料の金額を話し合いで決める場合、「いくらにしなければならない」という決まりはありません。

高額でも相手が納得すれば支払いを受けられますし、低額でも請求する側が納得すれば有効な取り決めになります。

もっとも、裁判所が慰謝料の額を判断する際には相場があります。

把握して参考にしましょう。

(1)離婚する場合

離婚すると、被害者の受ける精神的苦痛が大きくなると考えられるので、離婚しない場合より不倫慰謝料の金額が上がります。

慰謝料の算定については、婚姻期間、不貞の回数・期間・程度、配偶者と不貞相手のどちらが積極的であったか等も考慮されます。

一般的には、100万円から300万円の範囲となることが多いようです。

正式に離婚しなくても、別居状態となって夫婦関係が破綻してしまったら、離婚事案に近い慰謝料額が認められやすい傾向があります。

(2)離婚しない場合

離婚しない場合、離婚する場合と比べて慰謝料の金額は低額になり、100万円以下が相場となります。

(3)肉体関係を証明できない場合の慰謝料

法律上の「不貞」というには肉体関係を証明しなければなりません。

ただし、肉体関係が認められなくても、社会常識を超えてあまりに親しい交際関係があると、夫婦生活の平穏が害されるので、夫婦生活の平穏を害して精神的苦痛を与えたとして慰謝料が認められるケースがあります。

3 不倫の証拠について

不倫慰謝料を請求するなら、事前に証拠を集めましょう。

証拠がなければ相手から支払いを拒否されるでしょうし、裁判を起こしても、不貞の証明ができず、こちらの請求が認められません。

以下で、不倫の証拠を集める際のポイント等についてご説明します。

(1)不倫の証拠集めのポイント

不倫慰謝料の証拠を集めるとき、まずは「肉体関係を証明できるかどうか」に注目しましょう。

肉体関係を直接証明できる証拠があれば、それ1つでも十分です。

一方、肉体関係があるか判然としないものは、証拠としての価値が低く、数多く集めても不貞が認められない可能性があります。

以下、集めるべき有効な不倫の証拠と、間接的な証拠の例を挙げます。

(2)有効な不倫の証拠

  • 性交渉をしているときの画像、動画

不倫を立証するための強力な証拠になります。

  • 性関係をもっていることがわかるLINE、SNSなどのメッセージ、メール

不倫があったことを強く推認させるものであり、有効な証拠となります。

  • 不貞(肉体関係)を認める自認書や録音データ

配偶者や不倫相手が「不貞しました(肉体関係を持ちました)」と認めて作成する書面や話したときの録音データです。

自認書を作成させる際には、直筆で署名押印させましょう。

  • 相手の日記やスケジュール帳

肉体関係を持ったことがわかるものであれば、有効な証拠になります。

  • 探偵の調査報告書について

探偵事務所の調査報告書も、ホテルに入っていくところ、不倫相手の家に宿泊したところなどの写真などがある場合には不貞についての強力な証拠となります。

ただし、探偵の調査が必ずしも成功するとは限りません。

調査回数、調査時間が増えると費用が高額となるので、依頼の際には費用対効果を慎重に検討しましょう。

(3)間接的な証拠

  • 肉体関係までは直接わからない親しげなLINEやSNSのメッセージ、メールなど
  • デートしているときの写真や動画(キスやハグなど)
  • クレジットカードの明細書
  • デート代やプレゼント代の領収証
  • 相手から贈られてきたメッセージカードやプレゼントの現物
  • 交通ICカードやETCカードの記録
  • 通話履歴
  • 相手の日記やスケジュール帳(肉体関係まではわからないもの)

配偶者や不倫相手へ慰謝料請求する前に、請求する金額や証拠について十分な準備を整えましょう。

当事務所には男性弁護士と女性弁護士の両方が在籍しており、請求金額や証拠について、双方の視点からアドバイスやサポートが可能です。

京都、滋賀、大阪で不倫トラブルに悩まれている方がおられましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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