不当解雇とは 納得できないときの対処方法

「ある日突然、会社から解雇されてしまった」

解雇通知が届いても、それが「不当解雇」であれば会社に戻ることができます。

出社できなかった期間に不払いとなっていた賃金はもちろん、ときには慰謝料も請求できる可能性もあります。

不当解雇になるのはどういったケースなのか、納得できない場合の対処方法もふまえて弁護士がお伝えします。

1 不当解雇とは

不当解雇とは、法令の定める要件や手続きを満たさない違法な解雇です。

解雇の要件を満たさない場合や必要とされる解雇手続きをふまなかった場合に不当解雇となります。

不当解雇は基本的に無効なので、不当解雇された場合には労働者は会社に対し「従業員としての地位」を主張できます。

会社の対応が特に悪質な場合、慰謝料を請求できる可能性もあります。

2 不当解雇になる場合

(1)解雇できない場合に解雇した

法律上「解雇できない」と規定されている場合に解雇すると、不当解雇となります。

たとえば、以下のような場合が該当します。

  • 正当な労働組合活動を行ったことを理由とする解雇
  • 労基署へ不正の申告をしたことを理由とする解雇
  • 女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇
  • 女性労働者が妊娠したこと、出産したことを理由とする解雇
  • 業務上の傷病による休業期間や休業明け30日間の解雇
  • 産前産後休業中や休業明け30日間の解雇
  • 産前産後休業の請求・取得を理由とする解雇

(2)解雇の要件を満たしていない

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。

すなわち、解雇するには以下の2つの要件を満たさねばなりません。

  • 客観的合理的性
  • 社会的相当性

これら2つの要件は極めて厳しく判断されます。


解雇要件を満たさない不当解雇の例


たとえば、以下のような場合、解雇要件を満たさないので不当解雇となる可能性が高いと考えられます。

  • 他の従業員と比べて成績が悪い
  • 多少の遅刻や欠勤、早退がある
  • 周囲との協調性に欠ける
  • 業務に直接影響のない小さな経歴詐称

パワハラ行為や頻繁な遅刻欠勤、上司へ反抗的な態度をとるなどの問題がある場合でも、一度も注意せずいきなり解雇をしてしまうと、解雇の要件を満たさず無効となる可能性が高いといえるでしょう。

会社側が社会的相当性の要件を満たすには、十分に教育指導を行い配置転換や降格などの他の対応方法を検討しなければなりません。

それでもなお、解雇しか解決手段がない場合、ようやく解雇が認められる可能性があります。

(3)手続き的な不備がある

解雇をするときには、30日以上前に解雇予告を行うか、予告が間に合わなかった場合には不足日数分の解雇予告手当を払わねばなりません。

解雇予告もせず、解雇予告手当も払わずにいきなり解雇をすると、不当解雇となります。

(4)就業規則違反の解雇

就業規則において解雇できる場合や解雇条件、解雇手続きが規定されている場合には、就業規則にも従わないと不当解雇となります。

懲戒解雇する場合にも、就業規則に懲戒に関する規定が必要です。

3 不当解雇されたときに主張できる内容

不当解雇された場合には、会社に対して以下のような主張ができます。

(1)従業員の地位確認

不当解雇は無効となるので、従業員としての地位を主張できます。

従来のように会社に戻り、賃金を受け取れます。

(2)不払い賃金の請求

解雇通知後不払いとなっていた賃金を請求できます。

(3)慰謝料

解雇が特に悪質な場合には、慰謝料を請求できるケースもあります。

ただし、慰謝料は常に請求できるとは限りません。

  • 社長が従業員にセクハラを行い、これに対して反抗されたことを理由として解雇した場合
  • 虚偽の解雇理由を社外に示して従業員の名誉を毀損した場合

こういった悪質なケースであれば、慰謝料を請求できる可能性が高くなるでしょう。

(4)会社に戻りたくない場合

会社に戻りたくない場合には、話し合いにより不払い賃金や次に就職できるまでの補償金を解決金として受け取り、解決する方法もあります。

不当解雇を主張したからといって、会社に戻らなければならないとは限りません。

4 不当解雇されたときの対処方法

不当解雇されたら、以下のように対応しましょう。

(1)解雇理由証明書を請求する

まずは、「解雇理由証明書」を請求してください。解雇理由証明書とは、会社の考える解雇理由が書かれている書面です。

労働者が会社へ解雇理由証明書を請求したら、会社は速やかに発行しなければなりません。

解雇理由証明書に書かれている理由が不当なものであれば、後に裁判になったときに不当解雇を認めてもらいやすくなります。

(2)会社へ通知書を送る

会社に対し、解雇が無効になることや従業員としての復帰、不払い賃金の支払いを求める通知書を送りましょう。

内容証明郵便を使って送付するようおすすめします。

(3)弁護士へ相談する

不当解雇を主張する際には、会社と交渉しなければなりません。

法的な知識を持たずに労働者が1人で対応すると、どうしても不利になってしまいやすいでしょう。

自分でも気が付かないうちに、行うべきでないことをしてしまう可能性もあります。

できるだけ早い段階((1)解雇理由証明書の請求を行う前)で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が代理人として交渉すれば、労働者の権利を十分に実現しやすくなるメリットがあります。

会社側も真剣に対応することが予想されます。また、弁護士に労働審判や訴訟も任せられて安心です。

当事務所では、労働関係のトラブルに力を入れて取り組んでいます。

困ったときにはお早めにご相談ください。

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