セクハラとは 定義、具体例と対策について

近年では、各企業に「はたらきやすい職場づくり」が求められています。

社内でセクハラが横行していると、こうした社会全体の流れに逆らうことになりますし、法律でも各企業へ向けてセクハラ防止のための措置が求められています。

この記事では、セクハラとはなにか、定義や具体例、企業がとるべき対策をお伝えします。

セクハラをはじめとしたハラスメント対策の担当者の方や社内セクハラをなくしたい経営者の方はぜひ参考にしてください。

1 セクハラの定義

まずは、セクハラの定義を確認しましょう。

厚生労働省によると、職場におけるセクシャルハラスメントについて、次のように定義づけられています。

「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されること。

セクハラに該当するには、①「職場」において行われること、②「労働者」の意に反すること、③「性的な言動」であることの3つの要件にあてはまる必要があります。

以下で、それぞれの要件について個別に検討しましょう。

なお、各企業には男女雇用機会均等法により、セクハラ対策が義務づけられています。

(1)「職場」とは

「職場」とは、労働者が業務を行う場所全般をいいます。

日常的に仕事をしているオフィスに限らず、取引先の事務所や出張先、顧客の自宅なども職場に該当します。

勤務時間外の接待や宴会などであっても、実質的に職務の延長といえる場合には「職場」に該当する可能性があります。

(2)「労働者」とは

セクハラの対象となるのは「労働者」です。

正社員だけではなくパートタイマーやアルバイト、契約社員などの非正規労働者も労働者に含まれます。

事業者が雇用する労働者のすべてをいいます。

(3)「性的な言動」とは

性的な内容の発言や性的な行動を指します。

また、セクハラの行為者になり得るのは、事業主や上司に限りません。

同僚や部下、取引先や顧客なども広くセクハラの加害者となる可能性があります。

病院で患者が看護師や医師にセクハラする場合もありますし、学校において、生徒が先生へセクハラ行為をするケースも考えられます。

また、セクハラは男性から女性に対して行われるものだけではなく、女性から男性に行う場合、女性から女性に対して行う場合、男性から男性に行う場合についても含まれます。

2 セクハラの2類型

セクハラは「対価型」と「環境型」の2種類に分類されます。

対価型とは、性的な言動に対して労働者が抵抗を示したことに起因して不利益を与えるものです。

たとえば、経営者が女性従業員をホテルに誘ったところ、断られたので解雇する場合などが該当します。

環境型は、職場内で性的な言動を行って職場環境を悪化させ、労働者が労働意欲を減退させている状態をいいます。

たとえば、女性の裸のポスターを貼って女性労働者が苦痛に感じ、仕事が手につかない場合などが該当します。

セクハラの分類については、こちらの記事に詳しく説明しているので、よければご参照ください。

3 セクハラの具体例

以下のような行為はすべてセクハラに該当します。

  • 労働者の意に反して胸や腰などの体を触る
  • 労働者が明確に拒否しているのに食事に誘う、ホテルに誘う
  • 上司が派遣社員の女性をデートに誘い、断られたので労働契約の更新を拒否した
  • 同僚が取引先で女性労働者に関する性的な噂を流したので、女性労働者が苦痛に感じて仕事に手がつかなくなった
  • 女性労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚がパソコンでアダルトサイトを閲覧しているので、女性労働者が苦痛を感じて業務に専念できない状態になっている

妊娠や出産、育児休暇や介護休暇の取得に関する妨害や嫌がらせもハラスメント行為の一種として禁止されるので、やってしまわないように注意しましょう。

4 セクハラの対策方法

企業がセクハラを防止するため、以下のような行動をとるべきです。

(1)経営者が率先してセクハラを認めない態度をとる

まずは、経営者本人が率先してセクハラを認めない態度を明らかにしましょう。

朝礼の席でセクハラを認めないことについて言及したり、広報誌などの社内報に掲載したりする方法が考えられます。

(2)社員研修を行う

社員に対し、どういった行動がセクハラになるのか明らかにするための研修を行いましょう。

(3)専門の相談窓口をもうける

セクハラやマタハラなどのハラスメント被害について、気軽に相談できる窓口をもうけましょう。相談担当者の養成も必要となります。

(4)相談に対して調査を行い、適切な措置をとる

従業員からセクハラの相談を受けたら、事実関係を調査して適切に対応しなければなりません。

聞き取りや調査の際には、被害者や関係者のプライバシーにも配慮して、協力をきっかけに不利益を受ける結果とならないように注意しましょう。

(5)再発防止策をとる

対応が済んだら再発防止策をとる必要があります。実際にセクハラが起こっていた場合はもちろん、セクハラを確認できなかった場合でも「なぜ相談が持ち込まれたのか」検証し、再発防止策をとらねばなりません。

京都の益川総合法律事務所では、企業に対する法務サポートに力を入れています。

セクハラ対策にお悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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