職務怠慢な社員への対応方法

社内に職務怠慢な従業員がいると、業務効率が落ちるだけではなく周囲の従業員の士気にも悪影響を与えてしまいます。

かといって、簡単に解雇することもできません。

今回は、職務怠慢な社員による悪影響や具体例、対応のポイントを弁護士がお伝えします。

1 職務怠慢な従業員の特徴、具体例

職務怠慢な従業員の特徴として、以下のようなものがあります。

(1)遅刻や早退、欠勤が多い

遅刻や早退、欠勤が多いのは職務怠慢社員の大きな特徴です。

無断欠勤を繰り返して周囲の従業員に迷惑をかける人も少なくありません。

本人だけではなく他の従業員の業務効率まで落ちてしまい、会社全体の問題になる事例もあります。

(2)与えられた仕事をしない

職務怠慢な社員は、可能な限り仕事をしないで済まそうと考えているものです。

十分に余裕をもって仕事を与えても、一向に仕上げてこない人が少なくありません。

なぜできなかったのか聞いても言い訳をするだけで、反省の態度はみられません。

(3)注意されても態度が悪い

あまりに勤務態度が悪いために上司が注意したとしても、態度が悪く聞き入れないのも職務怠慢社員の特徴です。

そのときだけは良い返事をしても、実際には改善されない怠慢社員のパターンもあります。

(4)副業に熱心

副業がすべて悪いわけではありませんが、副業に熱を入れすぎて本業を疎かにする人もいます。

こっそり業務時間内に副業をしている従業員も少なくありません。

(5)会社の備品を私物化する

会社で使っているPCやタブレットなどを持ち帰って私的な目的で使用する人もいます。

このような行動をされると会社の重要な情報が外部に漏れてしまうおそれもあり、会社の信用問題や責任問題になりかねません。

2 職務怠慢だからといって減給や解雇は難しい

労働契約を締結している以上、従業員は労働力を提供しなければなりません。

ただどこまでの労働力を提供すべきか、雇用時に詳細まで取り決めるのは極めて困難でしょう。

また、成績が悪い、多少遅刻や欠勤が目立つというだけでは解雇理由にならないケースが多数です。

減給についても、よほどのことがない限りはできません。

結局、本人が出勤してまがりなりにも仕事をしている以上、企業側としては懲戒や解雇は困難となりがちです。

3 職務怠慢な問題社員への対応のポイント

職務怠慢な社員に対しては、以下のように対応しましょう。

(1)適正な人事評価制度を構築する

まずは、適正な人事評価制度を導入することが重要です。

上司が主観的に評価するのではなく、より客観的な評価基準をもうけましょう。

職務怠慢な態度が待遇や役職などに適正に反映されるようになれば、無駄な給与を払う必要はなくなりますし、他の従業員の不満も抑えられやすくなります。

(2)注意や指導を行う

職務怠慢社員に遅刻や早退、欠勤、就業時間中に持ち場を離れる、仕事がいつまでも終わらないなどの問題行動が目につくなら、早い段階で注意や指導を行いましょう。

注意されて初めて問題点に気づくタイプの人もいます。

また、注意や指導を行っても改善されなかったという経過により、後に解雇が認められやすくなるケースもよくあります。

注意や指導を行う際には、書面に残したりメールなどのデータを取ったりして、証拠を残しましょう。

(3)懲戒を検討する

職務怠慢の程度がひどい場合には、懲戒処分も検討しましょう。

ただ、職務怠慢だからといって当然に懲戒できるとは限りません。

減給するとしても、法により上限が定められています。

問題行動とバランスのとれない懲戒処分を適用すると、不当な懲戒処分として争われるリスクが発生するので、慎重に進めましょう。

(4)退職勧奨する

職務怠慢社員の態度が行き過ぎており、注意しても改善の余地がないなら辞めてもらうしかありません。

ただ、その場合でも、いきなり解雇するのはおすすめしません。

解雇すると、後に「不当解雇」などと主張されて労働審判や訴訟を起こされる可能性もあるからです。

まずは、退職勧奨を行い、自主的な退職を目指しましょう。

退職勧奨を行う場合には、後に「退職を強要された」と主張されないために慎重に進めるべきです。

対象者を取り囲んで退職届を無理に書かせたりしないよう、注意しましょう。

(5)解雇する

退職勧奨を行っても改善しない場合、最終的に解雇を検討するしかありません。

ただ、解雇は必ずしも認められるとは限らないので、まずは法律上の解雇要件を満たすかどうか検討すべきです。

また、要件を満たすように思えても、後に不当解雇といわれないよう慎重に対応する必要があります。

解雇理由を明確にして解雇予告を行うか解雇予告手当を支給し、法律上問題のない方法で手続きを進めましょう。

職務怠慢社員に対応するには、状況に応じて段階的に手続きを進めていく必要があります。

自社のみで対応するとトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

お困りの際には、京都の益川総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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