民法改正による消滅時効制度の変更について―企業の方へー(2)

2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正により、消滅時効制度について大きな変更がなされました。

前回の記事に続いて、この記事では、民法改正による消滅時効制度の変更について、京都の弁護士が解説します。企業の債権の管理にも関わる問題ですので、債権管理をしている企業の方は参考にしてみてください。

2 改正のポイント


(3)③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し

改正前民法においては、権利を行使できる期間について、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年、債務不履行に基づく損害賠償請求権については、権利を行使することができる時から10年と定められていました。

この点、不法行為に基づく請求とは、契約関係に基づかない請求で、交通事故(通常被害者と加害者の間に契約関係がない)の場合などが例にあげられ、債務不履行に基づく請求とは、契約関係に基づく請求をいいます。

上述した権利を行使できる期間の制限については、人の生命・身体の侵害によるものかといった観点による区別はなされていませんでした。

しかし、人の生命・身体に関する利益は、一般に、財産的な利益等の他の利益と比べて保護すべき度合いが高く、また、生命や身体について被害が生じた後の被害者は、普段通りの日常生活を過ごすことも難しくなってしまうなど、時効完成の阻止に向けた措置を迅速にとることができない状況となってしまう場合も少なくありません。

そこで、改正民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間を長期化するという観点から、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合のいずれの場合にも、損害及び加害者を知った時(権利を行使できるのを知った時)から5年、不法行為の時(権利を行使する事ができる時)から20年とされました。

(4)④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直し

改正前民法においては、20年の権利消滅期間について、判例は除斥期間を定めたものであるとしていました。除斥期間とは、期間の経過によって当然に権利が消滅するものであって、時効の中断や停止の規定の適用がなく、除斥期間の適用について信義則違反や権利濫用に当たると主張することはできないとされていました。そのため、長期間にわたって損害賠償請求をしなかったことがやむを得ない場合であっても、被害者の救済が図ることができないという不都合がありました。

そこで、改正民法では、この長期の権利消滅期間について、消滅時効期間としました。

これによって、時効の更新・完成猶予の規定が適用され、また、消滅時効の援用について、信義則違反や権利濫用と主張することができるようになりました。

3 まとめ

本記事では、消滅時効制度の概要、改正のポイントのうち、③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し、④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直しについて解説しました。

消滅時効制度について正確に把握することは、企業の債権管理にとって重要なポイントとなります。

前回の記事でもお伝えしましたが、改正のポイントのうち、①職業別の短期消滅時効の見直しが特に重要なので、正確に把握することが有用となります。

京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。お困りごとのある企業の方は、お気軽にご相談ください。

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