無断欠勤が続く社員への対応について弁護士が解説

無断欠勤が続く社員がいる場合、会社はどのように対応するのがよいのでしょう。

今回は、無断欠勤が続く社員への対応について弁護士が解説します。

1.無断欠勤と解雇

無断欠勤は、労働者の義務違反となり、通常、就業規則において解雇事由として定められています。

だからといって、無断欠勤が続いた場合、すぐさま解雇が有効とされるわけではありません。

無断欠勤が続いた場合であっても、解雇が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であることが必要です。

判例では、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神科医による健康診断を実施するなどしたうえで、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めたうえで休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、労働者の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして論旨退職の処分を無効としています。

2 まとめ

判例からもわかるように、会社としては、社員の無断欠勤が続いた場合には、具体的な事実関係にもとづき、慎重な対応が求められます。

また、社員の処分を検討するにあたっては、無断欠勤の日付や理由、会社の対応などを記録しておくことが重要です。

無断欠勤が続く社員への対応にお困りの際には、京都の益川総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

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