民法改正による消滅時効制度の変更について―企業の方へー(1)

2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正により、消滅時効制度について大きな変更がなされました。

この記事では、民法改正による消滅時効制度の変更について、京都の弁護士が解説します。

企業の債権の管理にも関わる問題ですので、債権管理をしている企業の方は参考にしてみてください。

1 消滅時効の概要

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合、その権利を消滅させる制度です。

時効制度の意義については、

  • 継続している事実状態は保護すべきである
  • 期間が経過することにより証拠の提出が困難になる当事者を保護すべきである
  • 権利の上に眠る者は保護しない

と説明されています。

2 改正のポイント

主な改正のポイントは、以下の4つです。

  • ①職業別の短期消滅時効の見直し
  • ②時効の中断・停止の見直し
  • ③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し
  • ④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直し

以下、順に解説していきます。

(1)①職業別の短期消滅時効の見直し

改正前民法においては、職業別の短期消滅時効の特例が定められ、また、商法においても、商事消滅時効の特例が設けられていました。

しかし、これについては、ある債権について、どの時効期間が適用されるのか分かりにくい等の問題が指摘されていました。

そこで、改正民法では、職業別の短期消滅時効、商事消滅時効について廃止し、「権利を行使することができる時」から10年という時効期間は維持しつつ、「権利を行使することができることを知った時」から5年という主観的起算点からの消滅時効期間を追加し、そのいずれか早いほうの経過によって
時効が完成する、としました。

(2)②時効の中断・停止の見直し

時効の中断とは、法定の中断事由があったときに、それまでに経過した時効期間がリセットされて、改めてゼロからスタートすることです。

時効の停止とは、時効が完成する際に、権利者が時効を中断するのに障害がある場合に、その障害が解消された後一定期間が経過するまでの間時効の完成を猶予するものです。

時効の中断については、制度が複雑でわかりにくいという問題点があり、また、時効の停止についても、「停止」という用語から意味が理解しにくい、時効の中断とともに整理すべきではないかという指摘がなされていました。

そこで、改正民法では、時効の中断について、その効果に応じて「完成猶予」(時効の完成を猶予する効果)と「更新」(時効を新たに進行させる効果)に整理し、時効の停止については「完成猶予」に整理しました。

また、時効の「完成猶予」事由と「更新」事由についての整理もなされました。さらに、協議を行う旨の合意が時効の完成猶予事由となるという規定が新設されました。

3 まとめ

本記事では、消滅時効制度の概要、改正のポイントのうち①職業別の短期消滅時効の見直し、②時効の中断、停止の見直しについて解説しました。

債権の管理という観点からいうと、①職業別の短期消滅時効の見直しにより、消滅時効期間が統一されたことが重要なポイントとなるのではないでしょうか。

次の記事では、③、④について解説していきます。

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