コラム
無断欠勤が続く社員への対応について弁護士が解説
無断欠勤が続く社員がいる場合、会社はどのように対応するのがよいのでしょう。
今回は、無断欠勤が続く社員への対応について弁護士が解説します。
1.無断欠勤と解雇
無断欠勤は、労働者の義務違反となり、通常、就業規則において解雇事由として定められています。
だからといって、無断欠勤が続いた場合、すぐさま解雇が有効とされるわけではありません。
無断欠勤が続いた場合であっても、解雇が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当であることが必要です。
判例では、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神科医による健康診断を実施するなどしたうえで、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めたうえで休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、労働者の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして論旨退職の処分を無効としています。
2 まとめ
判例からもわかるように、会社としては、社員の無断欠勤が続いた場合には、具体的な事実関係にもとづき、慎重な対応が求められます。
また、社員の処分を検討するにあたっては、無断欠勤の日付や理由、会社の対応などを記録しておくことが重要です。
無断欠勤が続く社員への対応にお困りの際には、京都の益川総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
民法改正による消滅時効制度の変更について―企業の方へー(2)
2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正により、消滅時効制度について大きな変更がなされました。
前回の記事に続いて、この記事では、民法改正による消滅時効制度の変更について、京都の弁護士が解説します。企業の債権の管理にも関わる問題ですので、債権管理をしている企業の方は参考にしてみてください。
2 改正のポイント
(3)③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し
改正前民法においては、権利を行使できる期間について、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年、債務不履行に基づく損害賠償請求権については、権利を行使することができる時から10年と定められていました。
この点、不法行為に基づく請求とは、契約関係に基づかない請求で、交通事故(通常被害者と加害者の間に契約関係がない)の場合などが例にあげられ、債務不履行に基づく請求とは、契約関係に基づく請求をいいます。
上述した権利を行使できる期間の制限については、人の生命・身体の侵害によるものかといった観点による区別はなされていませんでした。
しかし、人の生命・身体に関する利益は、一般に、財産的な利益等の他の利益と比べて保護すべき度合いが高く、また、生命や身体について被害が生じた後の被害者は、普段通りの日常生活を過ごすことも難しくなってしまうなど、時効完成の阻止に向けた措置を迅速にとることができない状況となってしまう場合も少なくありません。
そこで、改正民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間を長期化するという観点から、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合のいずれの場合にも、損害及び加害者を知った時(権利を行使できるのを知った時)から5年、不法行為の時(権利を行使する事ができる時)から20年とされました。
(4)④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直し
改正前民法においては、20年の権利消滅期間について、判例は除斥期間を定めたものであるとしていました。除斥期間とは、期間の経過によって当然に権利が消滅するものであって、時効の中断や停止の規定の適用がなく、除斥期間の適用について信義則違反や権利濫用に当たると主張することはできないとされていました。そのため、長期間にわたって損害賠償請求をしなかったことがやむを得ない場合であっても、被害者の救済が図ることができないという不都合がありました。
そこで、改正民法では、この長期の権利消滅期間について、消滅時効期間としました。
これによって、時効の更新・完成猶予の規定が適用され、また、消滅時効の援用について、信義則違反や権利濫用と主張することができるようになりました。
3 まとめ
本記事では、消滅時効制度の概要、改正のポイントのうち、③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し、④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直しについて解説しました。
消滅時効制度について正確に把握することは、企業の債権管理にとって重要なポイントとなります。
前回の記事でもお伝えしましたが、改正のポイントのうち、①職業別の短期消滅時効の見直しが特に重要なので、正確に把握することが有用となります。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。お困りごとのある企業の方は、お気軽にご相談ください。
民法改正による消滅時効制度の変更について―企業の方へー(1)
2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正により、消滅時効制度について大きな変更がなされました。
この記事では、民法改正による消滅時効制度の変更について、京都の弁護士が解説します。
企業の債権の管理にも関わる問題ですので、債権管理をしている企業の方は参考にしてみてください。
1 消滅時効の概要
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合、その権利を消滅させる制度です。
時効制度の意義については、
- 継続している事実状態は保護すべきである
- 期間が経過することにより証拠の提出が困難になる当事者を保護すべきである
- 権利の上に眠る者は保護しない
と説明されています。
2 改正のポイント
主な改正のポイントは、以下の4つです。
- ①職業別の短期消滅時効の見直し
- ②時効の中断・停止の見直し
- ③人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し
- ④不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間に関する見直し
以下、順に解説していきます。
(1)①職業別の短期消滅時効の見直し
改正前民法においては、職業別の短期消滅時効の特例が定められ、また、商法においても、商事消滅時効の特例が設けられていました。
しかし、これについては、ある債権について、どの時効期間が適用されるのか分かりにくい等の問題が指摘されていました。
そこで、改正民法では、職業別の短期消滅時効、商事消滅時効について廃止し、「権利を行使することができる時」から10年という時効期間は維持しつつ、「権利を行使することができることを知った時」から5年という主観的起算点からの消滅時効期間を追加し、そのいずれか早いほうの経過によって
時効が完成する、としました。
(2)②時効の中断・停止の見直し
時効の中断とは、法定の中断事由があったときに、それまでに経過した時効期間がリセットされて、改めてゼロからスタートすることです。
時効の停止とは、時効が完成する際に、権利者が時効を中断するのに障害がある場合に、その障害が解消された後一定期間が経過するまでの間時効の完成を猶予するものです。
時効の中断については、制度が複雑でわかりにくいという問題点があり、また、時効の停止についても、「停止」という用語から意味が理解しにくい、時効の中断とともに整理すべきではないかという指摘がなされていました。
そこで、改正民法では、時効の中断について、その効果に応じて「完成猶予」(時効の完成を猶予する効果)と「更新」(時効を新たに進行させる効果)に整理し、時効の停止については「完成猶予」に整理しました。
また、時効の「完成猶予」事由と「更新」事由についての整理もなされました。さらに、協議を行う旨の合意が時効の完成猶予事由となるという規定が新設されました。
3 まとめ
本記事では、消滅時効制度の概要、改正のポイントのうち①職業別の短期消滅時効の見直し、②時効の中断、停止の見直しについて解説しました。
債権の管理という観点からいうと、①職業別の短期消滅時効の見直しにより、消滅時効期間が統一されたことが重要なポイントとなるのではないでしょうか。
次の記事では、③、④について解説していきます。
経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのか?
採用の段階では経験者であると聞いていたけれども、入社後に経験者でなかったことが発覚した場合など、採用の段階で聞いていた経歴が入社後に虚偽であったことが発覚した場合、会社は懲戒解雇をすることができるでしょうか。
この記事では、経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのかについて、京都の弁護士が解説します。社員の経歴詐称が発覚して困っているという会社の方はぜひ参考にしてください。
1 経歴詐称
経歴詐称は代表的な懲戒事由であり、多くの会社では就業規則の懲戒事由としています。会社にとって、履歴書に書いてある学歴や職歴は、社員の採用を決めるにあたって重要な判断要素となるからです。
もっとも、経歴詐称を理由に懲戒処分を行うためには、詐称された経歴が重要なものであることが必要とされています。
2 どのような経歴の詐称が重要な経歴の詐称にあたるか
では、どのような経歴の詐称が「重要な経歴の詐称」にあたるのでしょうか。
これについては、最終学歴、職歴、犯罪歴などがあげられます。
もっとも、これらに当たる場合であっても、具体的な事実関係から採否決定において重要な内容であったかどうかという観点から判断がなされます。
このうち、最終学歴については、高く詐称した場合だけでなく、低く詐称した場合にも問題となるものです。過去の裁判においては、最終学歴について低く詐称した事案で懲戒解雇を認める判断がなされているので、注意が必要です。
3 まとめ
以上のとおり、経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのかについては、「重要な経歴の詐称」に当たるかについて、具体的な事実関係から採否決定において重要な内容であったかどうかという観点から判断がなされます。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。
経歴詐称を理由に懲戒解雇をしてもいいかという判断については、弁護士の法的なアドバイスが有効ですので、お困りの会社の方は、お気軽にご相談ください。
懲戒処分の種類について弁護士が解説
社員が問題を起こしたとき、会社は、懲戒処分を行うか、行うとすればどの懲戒処分とするかについて検討するのではないでしょうか。
検討にあたっては、どのような懲戒処分があるのか、しっかりと把握する必要があります。
この記事では、懲戒処分の種類について京都の弁護士が解説します。懲戒処分を検討している会社の方はぜひ参考にしてください。
1.懲戒処分の種類
懲戒処分の種類について、法律で規定があるものではありませんが、多くの会社では、軽い処分から順番に、譴責・戒告、減給、出勤停止、降格・降職、諭旨解雇、懲戒解雇が定められています。
2.譴責(けんせき)・戒告
譴責・戒告は、口頭又は文書によって将来を戒めるものであり、最も軽い懲戒処分です。
譴責・戒告自体によって実質的な不利益を受けるものではありませんが、譴責や戒告を受けたことを理由として、人事考課が低くなり、昇給や賞与に不利に働くことがあります。
3.減給
減給とは、本来その労働者が受けるべき賃金額から一定額を差し引くことですが、労働基準法91条により、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。これは、1回の問題行為について平均賃金の半日分が上限であり、複数の問題行為があったとしても、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることができない、ということです。
4.出勤停止
出勤停止とは、労働契約を存続させながら労働者の就労を一定期間禁止するものです。
出勤停止期間中は賃金が支給されず、勤続年数にも通算されないことが通例です。期間としては、1週間から2週間程度が多いですが、1か月から3か月などの長期になる場合には、「懲戒休職」とされ、労働者の不利益が大きいことから、処分の有効性は厳しく判断されます。
5.降格・降職
降格・降職とは、人事制度における役職・職位・職能資格などを引き下げることです。
人事権の行使のみならず、懲戒処分として行われることもあるため、就業規則上の根拠が必要です。
6.諭旨解雇(ゆしかいこ)
諭旨解雇とは、一般的には、労働者から退職届けを提出させたうえで解雇する処分であり、懲戒解雇よりも多少緩やかな懲戒処分とされています。
諭旨解雇も、労働者の不利益(職を失う)が大きいため、懲戒解雇に準じて厳しく有効性が判断されます。
7.懲戒解雇
懲戒解雇とは、懲戒処分の一態様として行われる解雇であり、最も重い懲戒処分です。
退職金の全部又は一部が支給されない場合が多く、再就職にも不利になるなど、労働者への不利益が大きいものです。そのため、処分の有効性については厳格な判断がなされます。
検討が十分でないまま懲戒解雇を行って、労働者から無効を主張され、その主張が認められてしまうと、地位の回復や未払い賃金の支払いを求められるなど、会社にとって大きなダメージとなってしまうので、処分の前に慎重な検討が必要です。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。
懲戒解雇については慎重な検討が必要ということをご存知かもしれませんが、その他の処分については、どのような問題行動に対して、どの処分が妥当かはよくわからない、という方も多いと思います。
どの処分が妥当であるかについては、問題行動の態様、原因、動機、当該社員の処分歴、同種事案の処分例との均衡等について考慮する必要があります。
社員が問題を起こして処分を検討されている等のお困りごとのある会社の方は、お気軽にご相談ください。
懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか?
社員が問題行動により懲戒解雇となった場合、当然退職金を払わないでよい、又は迷惑をかけられたのだから退職金を払いたくないとお考えになる経営者の方がいらっしゃいます。
では、会社は懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのでしょうか。
この記事では、懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか、京都の弁護士が解説していきます。興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
1.退職金の法的性質
懲戒解雇した社員に退職金を払わなければいけないのか、という問題について考えるにあたっては、退職金にどのような法的性質があるかが関わってきます。
これについては、退職金が就業規則や労働協約によって支給条件が明確に定められている場合、退職金は、賃金の後払い的性格と功労報償的性格が混在しているとされています。
2.退職金不支給条項
このような退職金の法的性質をふまえて、退職金の支給条件として、一定の事由がある場合に退職金の不支給や減額を定めることは認められますが、不支給や減額をするには、労働者のそれまでの功労を抹消また減殺するほどの信義に反する行為があった場合に限られるとされています。
今まで述べてきたとおり、懲戒解雇した社員には当然に退職金を支払わなくてよい、ということにはなりません。
退職金を支払わなくてよい事案であるか、労働者のそれまでの功労を抹消また減殺するほどの信義に反する行為があったか否かについては、慎重な検討が必要です。
京都の益川総合法律事務所では、退職金の不支給などの労働問題(使用者側)についてのご相談に力を入れて取り組んでいます。お気軽にご相談ください。
相続問題は益川総合法律事務所にご相談ください
相続問題が発生した場合には、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。
当事務所にご相談に来られる方の中にも、弁護士に相談する前にご自身の判断で対応してしまい、法的に妥当でない結果となってしまわれている場合もあります。
自己判断で対応してしまうと、思ってもみない結果になってしまうこともあり、後悔が残ってしまいかねません。
京都の益川総合法律事務所では、相続問題にも力を入れています。
当事務所では、初回の法律相談については無料で行っております。
弁護士がじっくりお話を聞かせて頂き、ご相談者の方のご希望や心情についても把握できるように努め、法的な見通し等についてもお伝えさせて頂けます。
また、初回法律相談にて、相談者の方と弁護士との相性が良いか確認頂くことも可能です。
相続問題は、事件終了までの期間がある程度長くなってしまうことが多いため、弁護士との相性が良くなければ、打ち合わせや連絡を取り合うことが苦痛になりかねないので、ご確認頂くことがご相談者の方にとっても安心かと思います。
また、当事務所からも、費用対効果の問題で、弁護士への依頼がおすすめできる案件かについて、率直にご意見をお伝えさせて頂いています。
弁護士に法律相談をしても、必ず弁護士にご依頼頂く必要はありませんので、安心してご相談頂ければと思います。
当事務所では、遺産相続の専門サイトも運営しておりますので、ぜひご覧になってみてください。
相続問題は益川総合法律事務所にご相談ください。
台風による被害について賠償責任はあるのか?
台風などの自然災害により被害が出た場合、賠償責任は発生するのでしょうか。
たとえば、台風により、自分が所有する建物の一部が飛んで、近隣に駐車中の車を傷付けてしまった場合、賠償責任を負わなければならないのでしょうか。
以下、京都の弁護士が解説していきますので、興味のある方は参考にしてみてください。
1.土地工作物責任(民法717条)
土地の工作物(建物など)の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生した場合、その工作物の占有者及び所有者が賠償責任を負うとされています(民法717条)。
ここでいう「瑕疵」とは、工作物が通常備えているべき安全性を欠いていることをいいます。
2.瑕疵と損害との間の因果関係
土地工作物責任が生じるためには、瑕疵と損害との間に因果関係が存在することが必要となります。
では、台風などの自然災害により損害が発生した場合には、どのように考えればよいのでしょうか。
これについては、予想を超えるような強風や大雨などの不可抗力のため、もし工作物に瑕疵がなかったとしても損害が生じたであろう場合には、因果関係がないとして、工作物責任が成立しないとされています。
工作物に瑕疵がある場合には、因果関係がないとされることはありませんが、自然災害の損害発生への寄与度を考慮して損害賠償額が減額されることになります。
京都の益川総合法律事務所では、土地工作物責任についてのご相談も取り扱っております。お気軽にご相談ください。
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額を約110万円増額することに成功した事案【解決事例】
・キーワード
交通事故、人身、主婦の休業損害、示談交渉
・ご相談内容
ご依頼者は、自動車に同乗中、対向車がはみ出してきたために正面衝突をし、右手首の骨折等の怪我をしてしまいました。相手方保険会社との交渉については、弁護士に任せたいということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方保険会社とは、主に通院慰謝料と休業損害について争いになりました。通院慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)をベースとした損害賠償額が認められ、休業損害については家事従事者の休業損害及びその金額を主張したところ、請求金額の一部が認められました。
結果、当初の提示金額より約110万円増額した賠償額を引き出すことに成功しました。
・コメント
弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額を約110万円増額することに成功した事案です。
大幅増額に成功したため、ご依頼者からは大変喜んで頂きました。
通院慰謝料については、相手方保険会社からの提示金額が弁護士基準(裁判基準)と比べて低くなっていることも多いため、弁護士による増額交渉が役立つことが多くあります。
また、家事従事者についても、事故による傷害のために家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされているため、弁護士が適切な主張をしたところ、休業損害の増額に成功しました。
本件のように、弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています
ご依頼者の声6
・ご回答者様
女性
・ご年齢
50代
・ご依頼内容
遺産相続、その他
・弁護士の説明はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。
■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い
・解決結果についてご納得頂けましたか。
▢非常に納得 ■納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない
・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。
■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない
コメント
相続した土地についてのトラブルがあり、当事務所にて対応し、解決に至ったという事案です。大変複雑な法律関係があったのですが、弁護士が粘り強く対応した結果、無事解決したために、ご依頼者からは大変喜んで頂けました。少しでもご依頼者の利益になるようにと尽力したため、弁護士としても、とても嬉しく感じました。
京都の益川総合法律事務所では、遺産相続についても積極的に対応しております。
詳しくは、当事務所の遺産相続のサイトをご覧になってみてください。
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