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キーワード
解雇無効、未払い賃金の請求、自主退職、労働審判、労働訴訟
ご相談内容
ご依頼者は、お店の経営を行っている経営者様です。
そのお店には、店長を任せている従業員がいましたが、経営者の方と店長を任せている従業員が喧嘩をして、当該従業員が自主退職をしました。
しかし、その従業員は、弁護士に依頼をした上で、経営者の方から不当解雇をされたなどと主張し、解雇の無効や未払い賃金などの支払いを求めて、労働審判の申立てを行ってきました。
そこで、経営者の方が対応に苦慮され、当事務所に依頼されました。
当事務所の対応及び結果
当事務所が受任後、直ちにご依頼者から詳細な事実関係を確認するとともに、証拠の収集を徹底的に行いました。
その結果、元従業員が解雇されたとの自身の主張と矛盾する行動を取っていたり、元従業員の未払い賃金に関する主張が誤っていることを裏付ける証拠を発見しました。
そして、これらの事実や証拠に基づいて、元従業員が、退職願を出していないことをいいことに、解雇をでっちあげるとともに、給与形態についても事実に反する主張を行っているにすぎないことを徹底的に反論していきました。
その甲斐もあり、労働審判においては、元従業員の請求が全て棄却(否定)されました。
その後、元従業員がその結果を受け入れなかったため、案件が訴訟に移行しました。
訴訟において、元従業員は、給与支払明細書や証人などにより、自身の主張の正当性を示してきましたが、当方において、元従業員の主張に適切に反論した上で、的確に反対尋問を行っていきました。
その結果、最終的には、元従業員の請求を全て棄却する旨の判決が出され、ご依頼者である経営者が勝訴する形になりました。
コメント
元従業員から解雇が無効であるなどの主張がなされた事案です。
仮にこの解雇無効の主張が認められてしまうと、解雇日とされた日から判決が出るまでの4年以上の給料を遡って支払わなければならない可能性が高く、ご依頼者にとって大きな損失が出る危険がありました。
労働審判の場合、第1回期日までの準備の期間が短いですが、当方において、徹底した事実確認と証拠収集を行った上で、反論を行い、その後一貫した主張を行っていきました。
他方、元従業員側も自己に有利な証拠や証人を出した上で主張をしてきましたが、過去の主張と矛盾する部分もあり、主張の変遷が見られました。
自身の過去の主張と矛盾する主張を行った場合、裁判所からの見え方が悪く、だからこそ最初に徹底的なリサーチが必要になるのですが、このような部分も結果を分けたものと考えています。
当事務所は、1983年の創業以来、東証一部上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、会社側にて多数の労働問題を解決してきました。
解雇や未払い賃金に関して、訴えられたりお困りの企業の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。