民法改正による法定利率の変更について―企業の方へー

2020年(令和2年)4月1日に施行された民法の改正により、法定利率について大きな変更がなされました。

この記事では、民法改正による法定利率の変更について、京都の弁護士が解説します。企業の債権の管理や契約にも影響を与える事項ですので、企業の方は参考にしてみてください。

1 法定利率とは

法定利率とは、契約当事者の間に利率や遅延損害金について合意がない場合に適用される利率のことです。

たとえば、金銭の消費貸借などの場合に当事者の間で利率について合意がない場合には、法定利率が適用されることとなります。

2 改正前の定め

法定利率について、改正前は、一般の債権については民法により年5%、商行為によって生じた債権については商法により年6%とされていました。

これについては、昨今の低金利の情勢の下、法定利率が市場の金利を大きく上回っているため、不公平であるという問題点が指摘されていました。

3 改正後の定め

改正後においては、改正前の問題点をふまえ、市場の金利の水準に合わせるために、民法の法定利率を年3%に引き下げ、あわせて商法の法定利率が廃止されました。

また、市場の金利の動向は今後とも変動することが予想され、将来的に法定利率が市場の金利動向と大幅に離れてしまうことを回避するために、市場の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを採用しています。

具体的には、法定利率は法務省令において定めるところにより3年を1期として、以下の基準により変動します。

各期における法定利率は、直近変動期(法定利率に変動があった期のうち直近のもの)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

ここで、基準割合とは、法務省令で定めるところにより、過去5年間(各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月)における短期貸付の平均利率の合計を60で除して計算した割合(0.1%未満の端数は切り捨て)として法務大臣が告示するものをいいます。

4 まとめ

本記事では、民法改正による法定利率の変更について解説しました。

企業においては、法定利率について正確に把握し、契約書の見直しなどが必要でないか、検討されてみてはいかがでしょうか。

京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。お困りごとのある企業の方は、お気軽にご相談ください。

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