成年年齢の引き下げについて

2022年4月、民法が改正されて成年年齢が引き下げられました。

これによって、それまでは1人で契約できなかった18歳や19歳の方が1人で契約できるようになるなど、さまざまな変化がもたらされます。

もっとも、飲酒や喫煙、公営ギャンブルの利用などこれまでと同様に、20歳にならないとできないこともあります。

この記事では、成年年齢が引き下げられたことによって変わることと変わらないことを京都の弁護士がお伝えします。

1 成年年齢引き下げとは

成年年齢の引き下げとは、民法が改正され、20歳とされてきた成年になる年齢が18歳へと引き下げられたことです。

改正民法は、2022年4月1日に施行されており、すでに成年年齢引き下げの規定が有効になっています。

民法第4条

年齢18歳をもって、成年とする

成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、これまで未成年とされていた18歳や19歳の人の取り扱いが変わります。

以下では18歳、19歳の人の法律上の取り扱いについて、変わることと変わらないことに分けてそれぞれ見ていきましょう。

2 18歳、19歳が1人でできるようになること

改正民法施行後、18歳や19歳の人が1人でできるようになるのは、以下のような事項です。

(1)親の同意がなくても1人で契約できる

親の同意がなくても、1人で有効な契約ができるようになります。

(2)性別の取扱いの変更審判

性同一性障害をもつ方が性別の取り扱いを変更してもらえるように申し立てる「性別の取り扱いの変更審判」も18歳、19歳の人が単独で申し立てられるようになりました。           

(3)国籍の選択

これまで、重国籍の方が自分の国籍を選べる時期は、重国籍になった時点で20歳未満の方は22歳になるまで、20歳以上の方は2年以内に国籍を選択することとされていました。

国籍選択の年齢も2歳引き下げられています。

(4)期限が10年間パスポートの取得

パスポートは5年と10年の有効期間を選択することができますが、未成年者は5年間有効なパスポートしか取得できません。

18歳、19歳の方は、10年間有効なパスポートを取得できるようになりました。

(5)国家資格を取る

司法書士や公認会計士、薬剤師などの国家資格も取得できるようになりました。

3 20歳にならないとできないこと

以下のようなことは、改正法施行後も20歳にならないとできません。

(1)飲酒、喫煙

飲酒や喫煙については、これまでと同様に20歳にならないと許されません。

(2)公営ギャンブル

競馬や競輪、競艇やオートレースなどの公営ギャンブルも、20歳にならないと利用できません。

(3)養親になる

養子縁組をして養親になれる年齢も20歳のまま維持されています。

4 結婚について

民法改正のタイミングに合わせて、結婚できる年齢が変更されました。

これまで、女性は16歳で結婚できることになっていましたが、改正法の施行後は男女ともに18歳にならないと結婚できないことになっています。

5 少年法との関係

成年年齢引き下げとともに問題になったのは、少年法との関係です。

少年法は20歳未満の人に成年と同じ刑事手続を適用せず、少年(従来の未成年)を保護してきました。

成年年齢が引き下げられると、18歳や19歳の人については20歳以上の大人と同じ刑事手続で処断されてしまうのかが議論されてきたのです。

結論的に、18歳や19歳の人でも少年法の適用を受け、これまでとおり家庭裁判所での審判によって処分を決められることになりました。

つまり、原則として、18歳や19歳であっても少年法の適用を受けるということです。

しかし、18歳、19歳の人については「特定少年」とされて逆送事件になる対象犯罪が広められています。

また、特定少年が正式に起訴されると、実名報道が認められるようになりました(17歳以下の少年の場合には逆送されて起訴されても実名報道されません)。

このように、少年法との関係でいうと、18歳、19歳の人については保護が弱まったといえるでしょう。

6 養育費との関係

次に問題になったのが、養育費との関係です。

従来、養育費は「子どもが未成年の期間」に払われるのが原則とされてきました。つまり子どもが20歳になるまでは原則として養育費を請求できたのです。

ところが、成年年齢が引き下げられると、養育費を請求できるのが18歳になる月までになってしまう可能性があります。

この点については従来とおり、改正法が施行されても子どもが20歳になるまでは養育費が払われるべき、との考え方が大勢です。

当事者同士で決める場合はもちろん、裁判所で養育費を決める場合にも基本的に子どもが20歳になるまでは養育費を請求できるものと考えて良いでしょう。

7 相続税との関係

これまで20歳になるまで適用できた未成年者控除は、18歳になるまでしか適用できなくなります。

一方で、相続時精算課税制度については18歳から利用できるように変更されました。

成年年齢引き下げによって18歳、19歳の人が1人でできることが増えましたが、その分責任も重くなり、注意深く行動することが必要となるでしょう。

成年年齢引き下げに関連して、ご不明点があったり、お困りになったりした場合には、お気軽に京都の益川総合法律事務所までご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0752555205電話番号リンク 問い合わせバナー