退職強要による慰謝料請求について約180万円の減額に成功した事案【解決事例】

・キーワード

労働審判退職強要

・ご相談内容

ご依頼者は退職強要による慰謝料請求を受けた企業様です。企業様は、退職強要の事実は存在せず、争いたいというご意向をお持ちでしたが、同時に早期解決を希望していらっしゃいました。

ご依頼者は、相手方により労働審判を申立てられ、法的なアドバイスを求めて当事務所にご相談されたところ、自身での対応は困難であると判断されたため、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

労働審判においては、充実した事前準備が求められること、第1回の審判期日までの時間的猶予があまりないことから、スピーディーな対応が求められます。

特に、今回のように、労働審判を申し立てられた側は、提出期限までに答弁書の提出や証拠の提出を求められるため、迅速にご依頼者と打ち合わせをして、答弁書の作成や証拠の準備、整理を行う必要があり、本件においてもそのように進めさせて頂きました。

審判においては、退職強要の事実が存在したかが大きな争点となりました。

当方は、退職強要が存在したという相手方の主張について、丁寧に反論を行い、労働審判委員会からも、退職強要はなかったのではないかという心証を開示されました。

しかし、ご依頼者は、早期の紛争の終了を強く望んでいらっしゃったので、一定の金額を支払って解決することとなり、当初の相手方の請求金額よりも、約180万円減額した金額を支払うという内容の調停が成立しました。

・コメント

労働審判の特徴を把握したうえで、迅速な対応を行い労働審判委員会より当方の主張を認めた心証を獲得し、かつ、依頼者のご希望を尊重した解決ができたという事案です。

第1回の審判期日の前に、ご依頼者と綿密に打ち合わせを行い、事案を把握するとともに、解決の内容についてもご依頼者の希望を正確に把握することに努めました。

ご依頼者が早期の紛争の終了を強く希望されていたことから、第1回の審判期日での終了を一つの目標としており、その目標を達成できたため、ご依頼者にも大変満足して頂けました。

労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため、当事者は、早期に的確な主張・立証を行うことが求められます。

ご自身での対応に不安を感じられる場合には、本件のご依頼者のように、弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています。

労働審判については、こちらのページで詳しく解説しています。

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