交通事故の素因減額とは

交通事故に遭い示談交渉を進めていると、保険会社から「素因減額」を主張されるケースが少なくありません。

素因減額とは、被害者に身体や精神の疾患があって損害が拡大した場合、賠償金額が減額されることをいいます。

ただし、保険会社の言い分は常に正しいとは限りません。素因減額すべきでないケースにおいても減額を主張されるケースも多々あります。

今回は、交通事故の素因減額がどういったケースで認められるのか、減額を主張されたときの対処方法をお伝えします。

1 素因減額には2種類がある

素因減額は、被害者の身体や精神に原因があって損害が拡大した場合において、被害者にも責任を負わせるために賠償金を減額することです。

具体的には以下の2種類に分かれます。

  • 身体的な疾患や既往症がある(身体的素因)
  • 性格や精神疾患などがある(心因的素因)

それぞれについての考え方や典型例をみてみましょう。

2 身体的素因でよくある事例

(1)椎間板ヘルニア

被害者に椎間板ヘルニアがあると、保険会社から素因減額を主張されるケースが多々あります。

椎間板ヘルニアとは、背骨にある「椎間板」という組織の一部が飛び出してしまい、手足などに痛みやしびれが出る傷病です。

交通事故以外の日常の動作や加齢によっても生じますが、椎間板ベルニアがある方の場合、追突事故などに遭った際の被害が拡大するケースが少なくありません。

そこで、椎間板ヘルニアがあると、保険会社は素因減額を主張してくるケースが多々あるのです。

ただ、椎間板ヘルニアがあるからといって必ず素因減額すべきとはいえません。

時には椎間板ヘルニアと事故後のケガに因果関係がまったくない事案もあるでしょう。

因果関係があるとしても、どの程度の割合の減額を認めるかはケースバイケースで判断すべきです。

保険会社から素因減額を求められたとき、適切な考え方がわからなければ弁護士へ相談しましょう。

(2)骨粗鬆症の場合

被害者に骨粗鬆症の既往症がある場合にも、素因減額を主張されるケースが多々あります。

確かに被害者が骨粗鬆症の場合、骨折のリスクが高まるのである程度の素因減額を認めるべきとも考えられます。

ただし、骨粗鬆症だからといって、すべてのケースで素因減額すべきではありません。

この点、高齢者の場合には、骨粗鬆症による素因減額は容易に行うべきではないという考え方もあります。

骨粗鬆症が「疾患」と評価される場合には素因減額が行われることになり、事案に応じた判断が重要となります。

(3)身体的な特徴では素因減額されない

被害者が「一般の人よりも首が長い」「一般より太っている」などの身体的特徴を持っている場合、素因減額されるのでしょうか?

判例では、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないというべきである」と判断されています(最判平成8年10月29日)。

したがって、病気ではない単なる身体的な特徴があったとしても基本的には素因減額できないと考えましょう。

保険会社がそういった主張をしてきたら、応じるべきではありません。

3 心因的素因について

心因的素因とは、賠償金を減額すべき事情の中でも被害者の精神的な要因をいいます。

たとえば、事故後に被害者が「うつ病」になって治療意欲を持てなかったために治療期間が長引いたケースなどで、心因的素因による素因減額が行われる可能性があります。

ただし、被害者が「うつ病」だからといってすべての事案で素因減額されるわけではありません。

また、単に一般とは異なる「変わった性格」というだけでも素因減額は行われません。

保険会社から心因的な素因減額を主張されたとき、実際には減額すべきでないケースも多々あります。

どの程度素因減額を適用すべきかについてもケースバイケースの判断が必要です。10%程度の減額が認められた例もあれば、50%の減額が認められた例もあります。

保険会社の提示する減額割合が適正とは限りません。

迷われたら、示談書に署名押印をする前に弁護士へご相談ください。

4 素因減額を主張されたときに弁護士に依頼するメリット

(1)適切に反論できる

保険会社から素因減額を主張されて納得できなくても、法的な知識がなければ反論が難しくなってしまいます。

弁護士であればこれまでの裁判例などをもとに適切に反論できるので、保険会社の言い値による不当な減額を防げるメリットがあります。

(2)賠償金が増額される

弁護士が示談交渉に対応すると、保険会社基準よりも高額な弁護士基準が適用されるので賠償金の金額が大きくアップする例が多々あります。

(3)ストレスが軽減される

ご自身で保険会社と対峙すると大きなストレスがかかります。

うつ病になっている方などにとっては、過大な負担となるでしょう。

弁護士に任せてしまえば、ご自身が保険会社の担当者と話す必要がなくなり、精神的負担も軽減されます。

京都の益川総合法律事務所では、交通事故被害者のサポートに力を入れています。

相手方から素因減額を主張されて納得できない方、示談交渉でお困り事がある方は、お気軽にご相談ください。

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