経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのか?

採用の段階では経験者であると聞いていたけれども、入社後に経験者でなかったことが発覚した場合など、採用の段階で聞いていた経歴が入社後に虚偽であったことが発覚した場合、会社は懲戒解雇をすることができるでしょうか。

この記事では、経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのかについて、京都の弁護士が解説します。社員の経歴詐称が発覚して困っているという会社の方はぜひ参考にしてください。

1 経歴詐称

経歴詐称は代表的な懲戒事由であり、多くの会社では就業規則の懲戒事由としています。会社にとって、履歴書に書いてある学歴や職歴は、社員の採用を決めるにあたって重要な判断要素となるからです。

もっとも、経歴詐称を理由に懲戒処分を行うためには、詐称された経歴が重要なものであることが必要とされています。

2 どのような経歴の詐称が重要な経歴の詐称にあたるか

では、どのような経歴の詐称が「重要な経歴の詐称」にあたるのでしょうか。

これについては、最終学歴、職歴、犯罪歴などがあげられます。

もっとも、これらに当たる場合であっても、具体的な事実関係から採否決定において重要な内容であったかどうかという観点から判断がなされます。

このうち、最終学歴については、高く詐称した場合だけでなく、低く詐称した場合にも問題となるものです。過去の裁判においては、最終学歴について低く詐称した事案で懲戒解雇を認める判断がなされているので、注意が必要です。

3 まとめ

以上のとおり、経歴詐称を理由に懲戒解雇ができるのかについては、「重要な経歴の詐称」に当たるかについて、具体的な事実関係から採否決定において重要な内容であったかどうかという観点から判断がなされます。

京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。

経歴詐称を理由に懲戒解雇をしてもいいかという判断については、弁護士の法的なアドバイスが有効ですので、お困りの会社の方は、お気軽にご相談ください。

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