解雇とは、使用者による労働契約の解約の意思表示をいいますが、その種類として、大きく分けて、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇があります。
整理解雇については、以前こちらの「整理解雇について弁護士が解説」という記事で詳しく解説しています。
この記事では、普通解雇と懲戒解雇の違いについて弁護士が解説します。従業員の解雇を検討しているという会社の方は参考にしてみてください。
このページの目次
1 普通解雇
普通解雇は、労働契約の継続が困難となったために行われるもので、整理解雇、懲戒解雇以外の解雇です。
2 懲戒解雇
懲戒解雇は、労働者の重大な義務違反行為などに対する制裁罰として行われるものです。
最も重い懲戒処分とされており、懲戒解雇された場合の労働者が受ける不利益は、非常に大きいものとなります。
3 普通解雇と懲戒解雇の違い
普通解雇と懲戒解雇の違いとして、懲戒解雇は、解雇という面のみならず、労働者を懲戒するという面を有するという点があげられます。
そして、上で述べたように、再就職の支障となる等の労働者が受ける不利益が大きいために、解雇の有効性については、普通解雇の場合に比べて厳しく判断されます。
4 懲戒解雇事由がある場合に懲戒解雇ではなく普通解雇ができるか
では、懲戒解雇事由があるという場合に、懲戒解雇ではなく、普通解雇をすることができるのでしょうか。
この点については、就業規則に懲戒解雇事由と普通解雇事由が規定されており、従業員の行為が懲戒解雇事由にも普通解雇事由にも当たるという場合であれば、会社が普通解雇することに差し支えはありません。
では、懲戒解雇事由に該当するが、普通解雇事由として、包括条項の定め(「その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき」等と記載されます)があった場合はどうでしょうか。
このようなケースにおいて、最高裁判所は、就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合に、本人の再就職など将来を考慮して、懲戒解雇に処することなく普通解雇に処することは必ずしも許されないわけではなく、普通解雇の要件を備えていれば足りるとしています。
これとは異なり、普通解雇事由として包括条項の定めがない場合については、過去の裁判例において、争いがあるところです。
5 まとめ
京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働トラブルサポートに力を入れて取り組んでいます。
従業員の解雇を検討している等の企業の方は、お早めに弁護士までご相談ください。