二重処分の禁止と不遡及の原則について弁護士が解説

企業が行う懲戒処分(従業員の企業秩序違反などに対する制裁罰)が有効とされるためには様々な要件があり、そのうちに二重処罰の禁止不遡及の原則というものがあります。

この記事では、二重処分の禁止と不遡及の原則について弁護士が解説します。

従業員の懲戒処分を検討している会社の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1 二重処分の禁止とは

二重処分の禁止とは、同一の事案について二度の懲戒処分を行うことは許されないというものです。懲戒処分が一種の制裁罰であることから、刑事罰に関する二重処分の禁止の原則が適用されると考えられています。

たとえば、不正行為について戒告処分を行い、その後、同一の不正行為について再度懲戒処分を行うということはできません。

二重処分の禁止に抵触するかについては、前の懲戒対象行為と新たな懲戒対象行為とが実質的に同一であるかという観点によって判断されます。

裁判例においても、以前の懲戒対象行為と新たな懲戒対象行為との間で同一性ないし関連性を肯定し、新たな懲戒対象行為についての懲戒処分を二重処分に当たり無効とするものがあります。

2 不遡及の原則とは

不遡及の原則とは、新たに作成した懲戒処分の種類や懲戒事由を、それ以前の行為に適用することはできないという原則です。二重処分の禁止と同様に、懲戒処分が一種の制裁罰であることから、刑事罰に関する不遡及の原則が適用されると考えられています。

これにより、懲戒処分は、懲戒対象行為が行われた当時の就業規則に基づいて行われることとなり、懲戒対象行為が行われた当時に存在しなかった懲戒規定に基づいて行うことはできません。

3 まとめ

企業が懲戒処分を行うにあたっては、この記事で解説した二重処分の禁止や不遡及の原則を含め、様々な法的ルールについて検討する必要があります。

京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働トラブルのサポートに力を入れて取り組んでいます。お困りの企業の方は、お気軽にご相談ください。

なお、懲戒処分の種類については、「懲戒処分の種類について弁護士が解説」というページで詳しく解説しています。

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