- パワハラを疑われて懲戒解雇されてしまったが、事実無根なので取り消してほしい
- 「同僚より成績が悪い」と言われて懲戒解雇された
- 懲戒解雇に納得できない
- 弁明の機会も与えられずにいきなり懲戒解雇された
懲戒解雇が無効になるケースは少なからず存在します。
納得できない場合には弁護士までご相談ください。
このページの目次
1 懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、懲戒処分の一種として行われ、使用者が労働契約を一方的に解消するもので、懲戒処分の中では最も重い処分です。
懲戒処分とは、企業秩序違反行為に対する制裁罰であって、労働者の行為によって企業秩序が害されたことが実質的な根拠となります。
懲戒処分には以下のような種類があります。
- けん責・戒告・始末書提出処分…最も軽い懲戒処分で口頭又は文書によって将来を戒めるものです。
- 減給…給料を減らす処分です。
- 出勤停止…一定期間、会社への出勤を停止する処分です。通常、出勤停止期間中は賃金が支給されません。
- 降職・降格…人事制度における役職上の地位や格付けを下げることです。
- 諭旨解雇…退職金の一部又は全部の不支給を伴う懲戒解雇より緩やかな処分です。労働者に退職願や辞表の提出を勧告して、それに応じない場合に懲戒解雇するという形式をとることもあります。
- 懲戒解雇…最も重い懲戒処分で、退職金の不支給などの不利益を伴うことが多いです。
2 懲戒解雇が有効となる条件
懲戒解雇は、常に有効とは限りません。以下の要件を満たす必要があります。
(1)就業規則に定める
まずは、会社の就業規則に懲戒に関する規定を定め、従業員へ周知しなければなりません。
就業規則に懲戒規定がない場合には懲戒解雇はもちろん、懲戒処分そのものを適用できません。
(2)懲戒理由が存在する
次に、懲戒処分をしなければならない理由が必要です。
たとえば、業務上横領を行った、会社の信用を害するような重大な刑事事件で有罪判決を受けた、悪質なパワハラ行為を繰り返して何度注意しても改善しない、などの事情です。
「客観的な事実」が必要なので、会社が疑っているだけで、事実無根であれば懲戒解雇は認められません。
(3)懲戒理由と懲戒解雇のバランスが取れている
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重大な処分であり、労働者に与える影響も大きくなります。
懲戒事由に該当するからといって、常に解雇まで認められるとは限りません。
認められるには、「解雇と問題行動のバランス」が必要です。
たとえば、勤務態度が悪いとしても、戒告で済ませるべきケースもあるでしょう。
そういった軽い懲戒理由しかない事案で懲戒解雇を行うと、無効になります。
(4)適正な手続き
就業規則に懲戒規定を設ける場合、懲戒手続の進め方についても定められるケースがよくあります。
その場合、定められた手続きにそって懲戒処分が行われなければなりません。
たとえば、「労働者に弁明の機会を与える」と記載されているのに、実際には弁明の機会を与えられなかったら、不当解雇になります。
3 懲戒解雇でよくある理由
懲戒解雇が行われるとき、多いのは以下のような理由です。
- 業務上横領
- パワハラ、セクハラ
- 重大な経歴詐称
- 刑事事件で有罪になった
- 長期にわたる無断欠勤
上記のような事情が悪質であれば、懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。
一方、軽度なら懲戒解雇が無効になるケースもあるので、必ずしも解雇を受け入れなければならないとは限りません。
4 懲戒解雇が無効になるケース
以下のような場合には、懲戒解雇は無効になります。
(1)就業規則に規定がない
就業規則に懲戒に関する規定がなければ懲戒解雇は無効です。
(2)就業規則の定める手続きを踏んでいない
就業規則の定める手続きを踏んでいなければ、懲戒解雇が無効になる可能性が高くなります。
(3)懲戒事由がない
パワハラを疑われたけれども、実際にはパワハラを行っていないなど、懲戒事由がない場合には懲戒解雇は無効です。
(4)懲戒解雇が重すぎる
問題行動に対して懲戒処分が重すぎる場合、懲戒解雇は無効となります。
5 懲戒解雇に納得できない場合の対処方法
懲戒解雇に納得できない場合、以下のような対処を検討しましょう。
(1)地位回復を求める
懲戒解雇が無効であれば、労働契約関係は存続しています。
会社へ「従業員としての地位確認」を求めましょう。
(2)未払いとなった賃金を求める
労働者としての地位を失わないので、未払い賃金をまとめて請求できます。
(3)慰謝料を請求する
会社の対応が悪質な場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
(4)解決金を求める
会社に戻りたくない場合には、自主退職を前提に解決金や退職金を求める方法もあります。
(5)弁護士に相談する
懲戒解雇が無効であることを主張するには、会社に対して内容証明郵便を送って交渉すべきですし、場合によっては労働審判や訴訟を起こさねばなりません。
個人で対応するのは困難でしょう。
会社との力の差があるため、不利になりやすいというデメリットもあります。
弁護士に相談すれば、懲戒解雇が無効になる見込みがあるのか、どのように争えばよいのかアドバイスを受けられます。
会社との交渉も任せられるので、自分で対応する労力やストレスがかかりません。有利な条件で解決できる可能性が高まります。
懲戒解雇された場合、退職金も解雇予告手当も受け取れないというケースもあります。
懲戒解雇に納得できないという方は、まずは弁護士までご相談ください。