高額所得者の養育費、婚姻費用について

年間の給与額が2000万円、あるいは自営収入が1567万円を超える高額所得者の方が養育費や婚姻費用を負担する場合には、養育費や婚姻費用を算出する際に一般的に用いられる算定表の上限額を超えるため、算定表から養育費や婚姻費用の金額が明らかになりません。

養育費や婚姻費用を請求する側もされる側も、正しい算定方法を押さえておく必要があります。

今回は、高額所得者の養育費や婚姻費用についての法的な考え方を、京都の弁護士が解説します。

離婚や別居を検討している方や交渉中の方はぜひ参考にしてみてください。

1 養育費や婚姻費用の算定表には上限がある

一般的に、養育費や婚姻費用を計算する際には、算定表を用います。

算定表とは、お互いの収入額や子どもの人数、年齢に応じて妥当な婚姻費用や養育費の金額をまとめた表です。

ケースごとに算定表にあてはめると、たいていの事案で適切な養育費や婚姻費用の金額を算定できます。

ただし、養育費や婚姻費用の算定表には「上限額」があります。

上限を超える収入を得ている場合、算定表をあてはめて適切な養育費や婚姻費用を算定できません。

具体的には、給与所得者の場合には2000万円、自営収入の場合には1567万円が上限の金額となっています。

2 算定表を超える場合の考え方

養育費や婚姻費用の算定表を超える収入を得ている場合、いくらに設定するべきなのでしょうか。

この問題については、一律の解決方法はありません。

家庭裁判所でも事案に応じた個別的な対応がとられています。

以下のような方法をとるケースが多数です。

(1)算定表の上限とする方法

支払義務者の収入が算定表の上限額を超える場合、基本的には「上限額」を用いるべきという考え方です。

収入が増えたからといって、生活費や子どもにかける費用が無尽蔵に増加し続けるわけではないためです。

年収2000万円程度の場合の養育費が払われれば子どもの養育には十分足りるでしょうし、生活にも困らないでしょう。

この考え方であれば、相手と話し合ったとき、算定表の上限額を採用して養育費や婚姻費用を取り決めて解決できます。

(2)基礎収入割合を下げて個別計算する

家庭裁判所で上限額を超える養育費や婚姻費用を定める際、事情に応じて個別計算するケースもよくあります。

その場合、支払義務者の「基礎収入割合」を一般的な事例より減額し、金額が高くなりすぎないように調整します。

基礎収入割合とは、養育費や婚姻費用の基礎となる部分の割合です。これを減らすことにより、収入が上がったからといって養育費や婚姻費用が無尽蔵に増えていかないように調整できるのです。

ただし、この方法でも上がり方が緩やかなだけで、収入が上がると養育費や婚姻費用が高額になることに違いはありません。

妥当な養育費と婚姻費用の金額はこれまでのご家族の生活状況や子どものおかれた状況などによっても異なります。迷ったら弁護士まで相談しましょう。

3 相手に支払いを求める方法

高額所得者へ養育費や婚姻費用を請求するときには、「基礎収入割合」を減らしてでも個別計算した方が金額は上がります。

請求側としては、できるだけ個別計算を求めるのが得策といえるでしょう。

もっとも、養育費や婚姻費用の計算は簡単ではありません。

自分で計算すると間違ってしまう可能性も高いので、個別計算した金額を払ってほしいなら、弁護士へ依頼するのがよいでしょう。

4 支払い請求を受けたときの対処方法

年収2000万円を超える高額所得者が養育費や婚姻費用の支払いを求められたとき、相手の言ったとおりの金額を払うべきではありません。

相手は過大な請求をしている可能性があるためです。

相手に弁護士がついていても、養育費や婚姻費用の金額を減額できるケースが少なくありません。

自己判断で請求に応じる前に、弁護士までご相談ください。

5 高額所得者が弁護士に依頼するメリット

高額所得者の離婚を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

(1)婚姻費用や養育費を適正にできる

1つは、婚姻費用や養育費の金額を適正に計算できることです。

ご自身で対応すると、高額になりすぎたり、反対に安くしすぎたりして不利益を受けるリスクが発生します。

不利益を避けるため、弁護士へ依頼するのがよいでしょう。

(2)財産分与を適正に算定できる

高額所得者の方は、財産分与の金額も高額になりがちです。

当事者同士でもめてしまい、話し合いが難しくなるケースも多いでしょう。

弁護士に依頼すると、法律の考え方に従って財産分与額も正しく計算できます。

払いすぎや不当な減額を防げるのはメリットといえるでしょう。

(3)ストレスの軽減

離婚問題に対応するのは非常にストレスのかかる作業です。

弁護士に任せてしまえば、自分で直接相手方と交渉する必要がないのでストレスも軽減されます。

忙しく働いている方の場合、交渉の手間や時間を削減できるメリットも大きくなるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では、離婚案件に力を入れて取り組んでいます。

当事務所は、1983年の創業以来、年収2000万円を超える高額所得者の離婚についての事件についても取り扱ってきており、専門的な知識や対応スキルを有しています。

養育費や婚姻費用、財産分与などにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

高額所得者と離婚するときの知識については、こちらのページで、高額所得者との離婚の解決事例については、こちらのページで詳しく解説しています。

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