脊髄損傷

1 脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、交通事故などによって、脊髄が損傷を受け、運動障害、感覚障害、排尿障害などの様々な障害が生じることをいいます。

脊髄は、脳と手や足などを繋ぐ神経の束であり、脊髄が損傷すると、脳からの信号を手や足などに適切に届けることができなくなります。

そのため、手足に麻痺が生じたり、感覚障害などが生じることとなります。

2 脊髄損傷と後遺障害等級

後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。

そして、脊髄損傷による障害については、下記の7段階に区分して等級認定がされます

この等級認定の際には、MRIやCTなどの画像によって麻痺を裏付けることが重要です。

2-1 第1級(介護を要する後遺障害)

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、「常に介護を要するもの」に該当する場合は、第1級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 高度の四肢麻痺が認められるもの
  • 高度の対麻痺が認められるもの
  • 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2-2 第2級(介護を要する後遺障害)

生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、「随時介護を要するもの」に該当する場合は、第2級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

2-3 第3級

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために「労務に服することができないもの」に該当する場合は、第3級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 軽度の四肢麻痺が認められるものの、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護までは要しないもの
  • 中等度の対麻痺が認められるものの、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護までは要しないもの

2-4 第5級

脊髄症状のため、「きわめて軽易な労務にしか服することができないもの」に該当する場合は、第5級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 軽度の対麻痺が認められるもの
  • 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

2-5 第7級

脊髄症状のため、「軽易な労務にしか服することができないもの」に該当する場合は、第7級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

2-6 第9級 

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合は、第9級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。

2-7 第12級

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、「多少の障害を残すもの」に該当する場合は、第12級と認定されます。具体的には、以下のものが該当します。

  • 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

3 弁護士に依頼するメリット

脊髄損傷の場合、治療に専念いただくとともに、後遺障害等級獲得に向けて準備をすることになります。

弁護士にご依頼いただいた場合には、その時点から後遺障害等級獲得に向けてのアドバイスを適切にさせていただくことができます。

また、相手側の保険会社の担当者とのやり取りも、全て弁護士が代わりに行うことができます。

脊髄損傷が問題となる事案では、弁護士にご依頼いただくと、金額が大幅に増額する傾向にあります。

弁護士費用についても、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として無料で弁護士にご依頼いただくことができ、ご依頼者の方の経済的負担はありません。

当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。

是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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