債権回収を行う上で、時効の問題に注意をする必要があります。
この時効については、2020年(令和2年)4月の民法改正によって、大きく内容が変更されました。
そこで、今回は、2020年4月の民法改正の内容に触れつつ、債権回収において注意が必要な業種についてご説明いたします。
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1 民法改正前の短期消滅時効
民法改正後の時効の規定は、2020年4月1日以降に発生した債権について適用されます。
逆にいえば、2020年4月1日よりも前に発生した債権については、改正前の時効の規定が適用されるのです。
そして、時効の規定は、一定の期間が経過した後に問題になるため、民法改正がされたとしても、改正前の時効の規定が問題になることがまだまだ多いです。
そこで、以下では、民法改正前の時効の規定、特に短期消滅時効について焦点を当てて解説いたします。
(1)一般の債権
一般の債権については、10年で時効にかかります。
(2)短期消滅時効
職業別の短期消滅時効が定められており、短い期間で時効にかかってしまう業種があります。
以下に該当する業種の方は、特に注意をしていただく必要があります。
短期消滅時効の期間 | 具体例 |
5年 |
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3年 |
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2年 |
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1年 |
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2 民法改正後の消滅時効
民法改正において、短期消滅時効の制度が廃止されました。
これは、短期消滅時効が複雑でわかりにくく、なおかつ区別の合理性も乏しいと批判されたためです。
そして、民法改正により、時効期間が大幅に統一化されました。
具体的には、以下の期間のいずれかに該当した場合には、時効により権利が消滅することになります。
(1)主観的起算点
権利を行使することができることを知った時から、5年で時効が完成します。
(2)客観的起算点
権利を客観的に行使することができる時から、10年で時効が完成します。
3 債権回収を弁護士にご相談いただくメリット
債権回収をお考えの方は、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご相談いただいた場合には、その時々に応じて適切に債権回収のために取るべき措置についてお話しすることができますし、債権回収を自社で対応しても中々うまくいかないことも多いです。
また、時効の完成が近い場合には、時効の完成を妨げる措置を弁護士がとらせていただきます。
当事務所は、1983年の創業以来、東証一部上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多数の債権回収案件を解決してきました。
もし、債権回収をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。