RSD・カウザルギー

1 RSD・カウザルギ-とは

カウザルギーとは、尺骨神経等の主要な末梢神経の不完全損傷によって生ずる灼熱痛であり、血管運動性症状、発汗の異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨の変化(ズデック萎縮)などを伴って生じる強度の疼痛のことをいいます。

RSDとは、尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛が生じるものをいいます。

RSDとカウザルギーの大きな違いは、主要な末梢神経の損傷があるか否かであり、疼痛(痛み)の症状自体は同様のものとなります。

主要な末梢神経の損傷があるものをカウザルギー、ないものをRSDと呼んでいます。

2 RSD・カウザルギーと後遺障害等級

2-1 カウザルギーの等級

カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のように等級の認定を行うこととされています。

■「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」は7級とする。

■「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は9級とする。

■「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」は12級とする。

2-2 RSDの等級

RSDについては、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準(■の基準)により、7級、9級、12級に認定するとされています。

3 RSD・カウザルギーに該当しない場合

カウザルギーやRSDとして、後遺障害等級が認定されなかったとしても、下記のような等級が認定される可能性は残っています。

「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級と認定される。

「局部に神経症状を残すもの」として14級と認定される。

4 弁護士に依頼するメリット

RSDやカウザルギーの場合、後遺障害等級獲得に向けて動くことになります。

弁護士にご依頼いただいた場合には、その時点から後遺障害等級獲得に向けてのアドバイスを適切にさせていただくことができます。

また、相手側の保険会社の担当者とのやり取りも、全て弁護士が代わりに行うため、治療に専念していただくことが可能になります。

RSDやカウザルギーが問題となる事案では、弁護士にご依頼いただくと、金額が大きく増額する傾向にあります。

弁護士費用についても、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として無料で弁護士にご依頼いただくことができ、ご依頼者の方の経済的負担はありません。

当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。

是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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