交通事故の相手方が任意保険に加入しておらず、無保険の場合もあります。
今回は、相手方が無保険の場合の注意点やその対処法などについてご説明いたします。
このページの目次
1 治療費の立て替えが受けられない
交通事故に遭って怪我をした場合、加害者側の任意保険会社が治療費を立て替えることが一般的です。
対して、相手方が無保険の場合には、この治療費の立て替えが受けることができません。
そのため、治療費について、下記の方法で回収する必要が出てきます。
1-1 被害者請求
加害者側の自賠責保険(強制加入保険)に被害者請求を行う方法です。
相手方が任意保険に加入していない場合にも、強制加入保険である自賠責保険には加入していることが多いです。
そのため、この自賠責保険に治療費を請求することが考えられます。
この被害者請求においては、治療費のみならず、慰謝料の請求もすることが可能です。
ただし、自賠責保険は、交通事故に遭った方に最低限の補償をすることを目的としているため、最低限の金額しか支払を受けることができません。
そのため、残りの部分については加害者本人に直接請求すること等が必要になってきます。
1-2 政府保障事業
政府保障事業とは、相手方が自賠責保険に加入していない場合などに、政府(国土交通省)が被害者の方の損害を補填する制度になります。
加害者が自賠責保険にも未加入の場合には、政府保障事業を活用することになります。
ただし、政府保障事業についても、被害者請求の場合と同様、最低限の金額しか支払を受けることができません。
そのため、残りの部分については、加害者本人に直接請求すること等が必要になってきます。
2 相手方が賠償金を支払わない
加害者が任意保険に加入している場合、加害者側の任意保険会社の担当者と、賠償に関する話を進めていくことが一般的です。これは、任意保険には、「示談代行サービス」が付いているためです。
対して、相手方が無保険の場合には、相手方と直接示談交渉を進めていく必要があります。
相手方と連絡を取ろうとしても、相手方からの折り返しの連絡が無かったり、中々賠償に応じようとしないケースも少なくありません。
このように相手方が賠償金を支払わない場合には、下記の方法を取ることが考えられます。
2-1 弁護士に依頼する
1つ目は、弁護士に依頼する方法です。
相手方と連絡が取れなかったり、相手方からの連絡が無い場合において、弁護士が介入することで、相手方との連絡がとれ、スムーズに示談交渉を開始することができることも少なくありません。
また、相手方が支払いに応じようとしなかった場合にも、弁護士が介入することで、示談が成立し、金額を回収できることもあります。
もちろん、弁護士費用の問題も出てくるかと思いますが、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として、弁護士に無料でご依頼いただくことができ、ご依頼者に経済的負担がかかりません。
そのため、弁護士費用特約を付けておられる場合には、積極的に弁護士へのご依頼を検討いただくのがよいかと思います。
2-2 ご自身の自動車保険を使用する
2つ目は、ご自身が加入している自動車保険を使用する方法です。
治療費や慰謝料等について、人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用したり、ご自身の車両の損害について車両保険を使用したりすること等が考えられます。
また、無保険車との事故によって、お亡くなりになったり、後遺障害が残ってしまった場合には、無保険車傷害保険を使用することが考えられます。
ただし、車両保険を使用した場合には、等級が下がって保険料が上がってしまう問題が出てくるため、注意が必要です。
3 弁護士に依頼するメリット
相手方が無保険の場合には、様々な問題が発生することが予想されます。
そのため、可能な限り、早期のうちに弁護士にご相談いただくことを推奨いたします。
弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士が加害者と直接交渉をさせていただきますし、その時々に応じて適切にアドバイスをさせていただくことが可能になります。
当事務所は、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。
これは、交通事故に遭って辛い思いをした方のご不安を、少しでも軽減したいと考えているからです。
お気軽に、当事務所の無料相談をご活用下さい。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。