近年、中小企業においては、後継者不足などにより、M&Aという手法を用いて、事業を社外へ引き継ぐことが増えています。
そこで、今回は、M&Aをお考えの方に、М&Aのメリットや流れなどの最低限知っておいていただきたい知識を凝縮して、ご説明いたします。
このページの目次
1 М&Aとは
M&Aとは、会社の合併・買収の略称であり、事業を社外に引き継ぐことをいいます。
M&Aで用いられる手法には、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換などがあります。
中小企業のM&Aにおいて主に活用されるのは、株式譲渡と事業譲渡です。
2 М&Aのメリット
М&Aにおいて事業を社外に引き継ぐ代表的なメリットは、以下の4つです。
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М&A |
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3 М&Aの流れ
М&Aは、大まかに次のような流れで行われます。
- 譲り受け会社の選定
M&Aの仲介業者やアドバイザーなどを利用して、譲り受け会社を選定します。 - 交渉(トップ面談など)
譲り渡し会社と譲り受け会社において、M&Aの大まかな条件交渉を行います。
この交渉においては、トップ面談が行われ、その中で譲り渡し会社は、譲り受け会社の経営理念や企業文化、経営者の人間性などを直接確認し、この会社に事業を引き継いでよいのかを判断することになります。 - 基本合意書の締結
当事者間の交渉によって、M&Aの条件が概ね合意した場合には、基本合意書を締結します。
基本合意書においては、М&Aにおいて用いる手法(株式譲渡や事業譲渡など)、売却金額の目途、最終契約締結までのスケジュールや当事者が負う秘密保持義務などを規定します。 - デュー・ディリジェンス(DD)を行う
譲り受け会社が、譲り渡し会社の財務・法務・税務・ビジネスリスク等の実態について、弁護士などの専門家を活用して調査します。
この調査をどこまで行うかは、譲り受け会社の意向次第ですが、中小企業のМ&Aにおいては、詳細な調査を行わず、税務報告書の確認や経営者へのヒアリングなどの簡易な調査のみ行う場合も少なくありません。 - 最終契約書の締結
デュー・ディリジェンスで発覚した内容や基本合意で保留していた事項などについて再交渉を行い、最終的や契約を締結します。
M&Aにおいて用いる手法を前提に、株式譲渡契約書や事情譲渡契約書などを締結することになります。 - 事業の引き継ぎ
最終契約の締結後、譲り受け会社による円滑な事業の引き継ぎに向けて、両当事者が協力していくことになります。
4 弁護士にご相談いただくメリット
М&Aにおいては、基本合意書や最終契約書などの様々な契約書の作成が必要になります。
これらの契約書の作成・確認については、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、予期せぬトラブルを事前に防ぐことができます。
また、デュー・ディリジェンスを詳細に行う場合には、弁護士が法務リスクを適切に調査することができます。
さらに、相手方会社との交渉や利害関係者との調整についても、弁護士が代理人として行い、トラブルを事前に防ぐことができます。
当事務所は、1983年の創業以来、多数のM&Aに携わってきました。
当事務所が、顧問弁護士をしている会社が、М&Aを行ったケースもあり、М&Aの着手前から継続的に法務的なサポートをしている例も多数あります。
M&Aに関するご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
参考情報
平成27年「事業引継ぎガイドライン」中小企業向け事業引継ぎ検討会
(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150407hikitugi1.pdf)
平成28年「事業承継ガイドライン」中小企業庁
(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/161205shoukei1.pdf)
令和2年「中小М&Aガイドライン」中小企業庁
(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf)