交通事故に遭うと、最終的には、賠償に関する話をすることになります。
交通事故の賠償についての解決方法としては、主に3つの方法が考えられますが、今回はそれぞれの解決方法のメリット、デメリットについて解説いたします。
このページの目次
1 示談
加害者側の保険会社と示談により終了させる方法です。
多くのケースでは、この示談によって交通事故が解決しています。
■メリット
早期解決を図ることができます。
■デメリット
適正な金額よりも低い金額になることが多いです。
(特に弁護士に依頼せず、ご自身で交渉して示談をした場合にはその傾向が強いです。)
2 交通事故紛争処理センター
公益財団法人交通事故紛争処理センターに申立てを行い、解決をする方法です。
一般的に「紛セン」と呼ばれおり、裁判によらない紛争解決方法であるADRの一種です。
■メリット
示談よりも、金額が高額になる傾向があります。
裁判に比して早期に解決できる事が多いです。
無料で利用することができます。
和解(話合い)によって解決しない場合には、裁定が出されることになりますが、この裁定に拘束されるのは加害者側の保険会社のみで、被害者は拘束されません。
■デメリット
事故態様などで大きく争われている事件には向きません。
取り扱い対象外の事件が存在します。
3 裁判(訴訟)
裁判所で裁判(訴訟)を行う方法です。
■メリット
証明できれば、金額が一番高額になる傾向があります。
和解(話合い)によって解決しなかった場合にも、裁判所が強制的に判断を下し、解決を図ることができます。
■デメリット
解決までに時間や費用がかかる傾向にあります。
(ただし、費用については、弁護士費用特約を付けている状態で、弁護士に依頼した場合には、特約によりまかなうことができることが多いです。)
4 まとめ
今回は、交通事故の解決方法の種類やそれぞれのメリット・デメリットについてご説明いたしました。
示談、交通事故紛争処理センター、裁判(訴訟)のうち、どの方法を取るべきかについて、ご自身で考えても悩んでしまうことも多いかと思います。
弁護士にご相談いただければ、取るべき解決方法について、適切にご提案することができます。
当事務所では、交通事故に遭われた方の初回相談を無料で行っています。
これは交通事故に遭われた方のご不安を少しでも軽減できればと考えているためです。
もちろんご相談頂いたからといって、ご依頼いただくことを強制することはありませんし、無料相談だけのご利用も大歓迎です。
是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用下さい。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。