交通事故に遭って後遺症が残った場合、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
「後遺障害等級認定」とは、事前に定められた1級~14級までの後遺症に関する等級に自身の後遺症が該当するかを認定してもらう手続きになります。
今回は、どのような後遺症が1級~14級までの後遺症の等級に該当するのか、及び等級ごとの慰謝料の金額についてご説明いたします。
このページの目次
1 後遺症の等級について
後遺症の等級には1級から14級までの等級がありますが、1級の後遺症が一番重度の後遺症になります。
以下では、表にて、各等級の後遺症の内容について、具体例を挙げてご説明いたします。
等級 | 後遺症の内容 |
第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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2 後遺症慰謝料の金額
後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことへの精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。
後遺症に関する等級認定を受けた場合、後遺症慰謝料の支払を受けることができます。
そして、この慰謝料金額の基準として、弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準という2つの基準が存在します。
弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が慰謝料請求をする際に根拠とする基準であり、過去の裁判例を基にした基準です。この弁護士基準(裁判基準)が、慰謝料金額を定める基準として、高い基準となります。
対して、自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険が定める慰謝料の基準です。自賠責保険は、交通事故に遭った方に最低限の補償をすることを目的としているため、慰謝料金額を定める基準としては、安い基準となります。
以下では、表にて、この2つの基準ごとに、後遺症慰謝料の金額がどうなるのかをご説明いたします。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
第1級 | 2800万円 | 1150万円 |
第2級 | 2370万円 | 998万円 |
第3級 | 1990万円 | 861万円 |
第4級 | 1670万円 | 737万円 |
第5級 | 1400万円 | 618万円 |
第6級 | 1180万円 | 512万円 |
第7級 | 1000万円 | 419万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第10級 | 550万円 | 190万円 |
第11級 | 420万円 | 136万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第14級 | 110万円 | 32万円 |
3 弁護士にご依頼いただくメリット
後遺症慰謝料の金額は、弁護士基準に基づく金額が一番高い金額になります。
そして、弁護士基準を前提に保険会社と交渉するためには、弁護士へご依頼いただくことが必要になってきます。
また、後遺症に関する等級認定を受けた場合には、後遺症慰謝料とは別に、後遺症逸失利益という損害についても請求することが一般的です。
交通事故に遭って後遺症が残ると、労働能力が低下して、将来の収入が減少してしまうことが想定されますが、後遺症逸失利益とは、このような将来の収入の減少に対する賠償のことをいいます。
後遺症逸失利益についても、弁護士にご依頼いただくと増額する可能性が十分あります。
当事務所は、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。
これは、交通事故に遭って辛い思いをした方に、これ以上辛い思いをしていただきたくないからです。
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