交通事故に遭って後遺症が残ってしまう場合、後遺症の賠償金を適切に受けとっていただくことが必要になります。
本記事では、適切に、後遺症の賠償金を受け取っていただくことができるよう、後遺症の賠償金を受け取るために必要なことや、後遺症に対する賠償金の種類・金額等についてご説明いたします。
このページの目次
1 後遺症の賠償金を受け取るために必要なこと
交通事故に遭って後遺症が残ったとしても、直ちに後遺症の賠償金を受け取れるわけではありません。
後遺症の賠償金を受け取るためには、自賠責保険(強制加入保険)等において、「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。
「後遺障害等級認定」とは、事前に定められた1級~14級までの後遺症に関する等級に、ご自身の後遺症が該当するかを認定してもらう手続きになります。
仮に、後遺症が残ったとしても、この1級~14級の後遺症に関する等級のいずれにも該当しないと判断されてしまった場合、後遺症に関する賠償金を受け取ることができません。
そのため、後遺症の賠償金を受け取るためには、適切に「後遺障害等級認定」を受けることが必要になってきます。
2 後遺症に対する賠償金の種類と金額
ご自身の後遺症が、1級~14級のいずれかの等級に該当すると認定を受けた場合、以下の2種類の賠償金を受け取ることが可能となります。
2-1 後遺症逸失利益
交通事故に遭って後遺症が残ると、労働能力が低下し、将来の収入が減少してしまうことが想定されます。
後遺症逸失利益とは、このような将来の収入の減少に対する賠償のことをいいます。
後遺症逸失利益の金額は、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間等を考慮して判断されることとなります。
②労働能力喪失率とは、その後遺症によって本来の労働能力がどの程度失われるのかを表すものです。1級~14級の後遺症ごとに一応の基準が定められています。
③労働能力喪失期間とは、その後遺症によって労働能力が失われてしまう期間を表すものです。基本的には、症状固定日(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないとされる日)から67歳までの期間がこの期間に該当することとなります。例えば、30歳で症状固定日を迎えた場合には、「67歳-30歳=37年間」が労働能力喪失期間とされることとなります。
後遺症逸失利益は、上記の①から③の要素等を考慮して判断されることとなります。
ただし、弁護士に依頼せず、ご自身で保険会社とのやり取りをされていた場合、この後遺症逸失利益について、適正な金額よりも低い金額が提示されることがほとんどですので、ご注意いただく必要があります。
なお、後遺症逸失利益と混合されやすいものとして、休業損害があります。
休業損害は、事故で怪我をしたことによって、実際に会社を休んだことに対する賠償を指し、将来の予測を含む逸失利益とは別の問題になります。
症状固定日(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないとされる日)までが休業損害、症状固定日後が後遺症逸失利益と考えていただければ分かりやすいかと思います。
2-2 後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことへの精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。
この後遺症慰謝料の金額については、1級~14級の等級ごとに一定の相場が存在します。以下では、ご参考までに、弁護士が慰謝料算定にあたって使用する弁護士基準(裁判基準)に基づく金額を記載いたします。
等級 | 金額 |
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
もし、保険会社から、後遺症慰謝料について、この金額より低額の賠償額を提示された場合には、金額の増額の可能性がありますので、是非お気軽にご相談いただければと思います。
3 弁護士にご相談いただくメリット
上記の通り、後遺症に対する賠償金を受け取っていただくためには、「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。
そして、交通事故に遭われて、早期に弁護士にご相談いただければ、「後遺障害等級認定」獲得に向けて、早い段階から適切にアドバイスをさせていただくことができます。
弁護士にご依頼いただいた場合には、加害者側の保険会社とのやり取りはすべて弁護士が行いますので、治療に専念していただくことも可能となります。
もちろん、交通事故に遭われて、時間が経ってから弁護士にご相談いただいたとしても、その状況に応じて、適切にアドバイスをさせていただきます。
当事務所では、交通事故に遭われた方の初回相談を無料で承っています。
これは、交通事故に遭って辛い思いをされた方が、適切な賠償額を受け取ることができないこと等、さらに辛い思いをしていただきたくないからです。
弁護士費用特約が使える場合には、ご依頼頂いた場合の弁護士費用が、原則として無料となります。
もちろん、ご相談いただいたからといって、ご依頼いただくことを強制することはありませんし、無料相談だけご活用いただくのも大歓迎です。
もし、後遺症に関して、弁護士にご相談されたいことがございましたら、是非お気軽に当事務所の無料相談をご活用下さい。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。