弁護士をしていると、会社の経営者や役員の方から、自社に顧問弁護士をつけた方がいいのかよく分からないとのお声を頂くことがあります。
また、自社に顧問弁護士をつける必要がないとおっしゃっていた経営者の方が、後に法務面で痛い目にあい、もっと早く顧問弁護士をつけておけばよかったと後悔されることもあります。
そこで、今回は、顧問弁護士を活用していただくことを特におすすめするケースについて、解説いたします。
このページの目次
1 自社に経験豊富な法務担当者がいない
自社に経験豊富な法務担当者がいなかったり、法務部がない会社も多いと思います。
そのような場合には、顧問弁護士を活用することをおすすめします。
自社に経験豊富な法務担当者がいない場合などは、何か調査をしてもその調査が不十分で法的に誤った結論を導いてしまうこともありますし、その結論が合っているかの不安が常につきまとうこととなります。
それであれば、顧問弁護士という形で法務面を外注する方が、その調査をしている方の労力を別の得意分野にいかせるため、効率的であるといえます。
一般的に、顧問料は、自社に法務担当者1名を採用するよりもずっと安価な金額ですので、もし、自社に経験豊富な法務担当者がいなかったり、法務部が無い場合には、顧問弁護士を活用いただければと思います。
2 定期的に債権回収の案件が発生する
病院や診療所、飲食店やホテル、不動産オーナーなどの定期的に未払報酬や未払賃料などの未払債権が発生する業種があります。
このような場合、債権回収案件を単発で弁護士に依頼するよりも、顧問弁護士を活用した方が、結果的に弁護士費用が安くなることも少なくありません。
そのため、定期的に債権回収の案件が発生する会社についても、顧問弁護士の活用をおすすめします。
3 契約書の作成・チェック作業がある
契約書の作成・チェック作業がある場合、これらの業務を法務面に詳しくない従業員が行うと、自社に思わぬ不利益が生じてしまうことも少なくありません。
というのも、これらの作業は、どうしても専門的な知識が必要になり、法的に重大な不利益を見落としてしまうことも少なくないためです。
自社に予想外の不利益をもたらすことを防止するためにも、契約書の作成・チェック作業のある会社については、顧問弁護士の活用をおすすめします。
4 顧客とのトラブルが発生する
会社の運営を行うにあたって、顧客とのトラブルが発生してしまうケースがあります。
そして、自社の顧客から、法的にみれば過大な請求をされてしまうこともあるでしょう。
このような顧客とのトラブルが、年に何回も発生する場合には、顧問弁護士を活用することをおすすめします。
というのも、顧問弁護士がいれば、顧客から法的に過大な請求をされたとしても、自社ではなく、顧問弁護士の見解として、そのような請求を受けることができないとの意見を出せるため、顧客とのトラブルがおさまりやすいからです。
また、顧問弁護士の名前を出すことで、クレーマーなどの攻撃を事前に予防することができますし、顧問弁護士の意見との形で顧客に見解を伝達できるため、怒りの矛先を自社から弁護士に向けることもできます。
顧客とのトラブルは、自社の従業員もストレスを感じ、疲弊しやすいため、顧問弁護士を活用することで、これらのストレスを軽減させていただければと思います。
5 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
当事務所は、1983年の創業以来、東証一部上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで会社や事業に関わる様々な出来事に対し、多くのご相談を受けてきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
もし、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。