過失割合に納得できない方

交通事故に遭って、保険会社から過失割合を提示されたが、納得できないというケースは少なくありません。

以下では、1交通事故における過失割合の決まり方、2過失割合が納得できない場合どうすればよいのか等についてご説明いたします。

過失割合に納得できないという方は、是非参考にしていただければと思います。

1 交通事故における過失割合の決まり方

過失割合とは、交通事故の発生に影響したお互いの落ち度(責任)の割合をいいます。

交通事故においては、この過失割合が問題となるケースは多く存在します。

この過失割合については、多くの場合、加害者側の保険会社から提示されることになります。

しかし、必ずしも提示される過失割合に従う必要はありません。

というのも、過失割合は、まずは、交通事故の加害者と被害者の合意によって決まるためです。

保険会社は、過失割合を決定する権限を一切有していません。

時々、保険会社から、過失割合の提示を受けたら、それに従わなければならないと思っている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

加害者側の保険会社はあくまでも、加害者の味方の立場ですし、事故状況に争いがある場合等でも、加害者の発言を根拠に過失割合を提示してくることも少なくありません。

なので、提示されている過失割合が根拠のある適正なものか、しっかり検討することが必要になってきます。

そして、提示されている過失割合が適正なものでない場合には、しっかりそれを伝えて、過失割合を修正していくことが重要です。

その修正依頼に対して、相手方が納得すれば、当事者間の合意があるものとして、「示談」に関する書面を作成することになります。

もし、当事者間の合意で決まらなければ、裁判等をするか検討することになります。

裁判をした場合にも、和解という当事者間の合意で裁判が終わるケースも多いです。

もし和解も決裂した場合には、最終的には、裁判所による判決によって、過失割合が決定されます。

以上より、交通事故の過失割合は、加害者と被害者の合意、又は裁判所における判決によって決まることになります。

2 過失割合に納得できない場合

交通事故の過失割合は、事故の類型によって、一定の基準が存在します。

例えば、追越禁止場所でない場所における、追越車と被追越車(追い越される側の車)の過失割合は、追越車80、被追越車20の過失が基本となっています。

この基準は、過去の判決等の蓄積によって定められているものです。

もちろん、この基準に交通事故の内容を当てはめれば、簡単に解決できるというものでもありません。過失に関する一定の修正要素も存在します。

例えば、先の追越車と被追越車(追い越される側の車)の事故であれば、追越危険場所であったり、追越車に著しい過失等があれば、追越車の過失が大きくなるように修正されます。

対して、被追越車に、道路交通法27条違反や著しい過失等が認められれば、被追越車の過失が大きくなるように修正されます。

また、そもそも交通事故の内容についての認識が、加害者と被害者との間で食い違っていることも少なくありません。

なので、保険会社から提示されている過失割合が、この一定の基準に合致しているのか、そして修正要素がないのか等を検討することが必要になります。

これについて、交通事故に遭ったご自身でご検討いただくのも、中々難しいかと思います。

そのため、是非、弁護士にご相談いただき、過失割合についてご検討いただければと思います。

3 弁護士にご相談いただくメリット

交通事故の過失割合について、当事務所にご相談頂ければ、

  1. 過失割合を修正できる可能性があるか
  2. ご依頼頂いたときに、どれぐらいの金額の増額が見込まれるか

等を検討させていただきます。

保険会社から提示された過失割合が、しっかり根拠のある適正なものであれば、その内容で合意をしていただければよいと思います。

当然ですが、当事務所にご相談いただいたとしても、ご依頼いただくことを強制することは一切ありません。むしろ、ご依頼いただいてもお力になれそうにない場合には、やんわりご依頼いただくことをお止めすることさえあります。

保険会社から提示された過失割合が適正かをしっかり検討されずに、示談が成立した後に、やっぱり納得できないと後悔されている方もこれまで見てきました。

過失割合についてしっかりご納得いただくためにも、是非一度、当事務所にご相談いただければと思います。

当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っております。

是非、当事務所までお気軽にご相談下さい。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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