評価損(格落ち)を認めてもらえないケース

交通事故における車両の損害として、評価損(格落ち損)といわれるものがあります。

今回は、この評価損(格落ち損)について詳しくご説明いたします。

1 評価損(格落ち損)とは

評価損とは、①車を修理しても外観や機能に欠陥が残ったり、②事故歴により車の価値が落ちてしまう場合に認められる損害のことをいいます。

一般的に評価損としてイメージされるのは、②の事故歴によって車の価値が落ちてしまう場合であり、実際上問題になりやすいのも②のケースです。

車を修理してもらい、形式上元通りになり欠陥は残っていないものの、事故歴のせいで車の価格が落ちてしまう、このようなケースをイメージしていただければ良いかと思います。

2 判例の傾向

判例の傾向として、下記の場合には、評価損を認める傾向にあります。

  1. 新車登録後の期間が短い
  2. 高級車である
  3. 事故による車の損傷が大きい

ただし、判例において、評価損として認められる損害は、事故によって実際に下落した価値に相当する金額ではなく、修理費の何割との形になっています。

判例が評価損を認める場合には、修理費の1割から5割の間で、損害を認めることがほとんどです。

3 保険会社が認めない

加害者側の保険会社は、評価損を認めない傾向にあります。この傾向は、弁護士に依頼せず、ご自身で保険会社と交渉している時には特に顕著に表れます。

なぜなら、加害者側の保険会社も営利企業であり、可能な限り支払う賠償金を支払いたくないと考えているためです。

4 弁護士に相談するメリット

評価損について、加害者側の保険会社が認めない場合には、弁護士に相談してみて下さい。

弁護士に相談すれば、具体的な事案に即して評価損が認められる可能性や見通しについて、アドバイスを受けることができます。

大切な車の価値が落ちてしまったのであれば、泣き寝入りをせずにしっかり情報を集めていただくのも一つの手段です。

弁護士に依頼する場合の弁護士費用が心配になる方もいるかと思いますが、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付けている場合には、原則として弁護士に無料で依頼する事ができ、ご依頼者の経済的負担はありません。

当事務所は、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っています。

これは交通事故に遭って辛い思いをした方が、知識・情報不足によってさらに辛い思いをしていただきたくないからです。

交通事故に遭った方が、交通事故についての知識や情報がないのは当然のことです。

是非お気軽に当事務所の無料相談をご活用下さい。

※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。

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