交通事故に遭ったとしても、幸い怪我はなく、車などの物の損害のみが発生する場合も多いです。
このような物損事故の場合には、修理費などの損害について、損害賠償請求をすることになります。
今回は物損事故で問題となる損害や、過失割合等について解説いたします。
このページの目次
1 物損事故における損害賠償請求
物損事故においては、下記の損害が問題となることが多いです。
1-1 修理費
交通事故によって、車などの修理費が発生する場合、修理費を請求することができます。
ただし、下記の場合には、修理費ではなく、後述の買替差額の請求をすることになります。
- 事故に遭った車の時価額より修理費が高くなった場合(いわゆる経済的全損の場合)
- 車の本質的部分に重大な損傷を受けてしまった場合
1-2 買替差額
①と②の場合には、事故直前の時価額と事故後車両を売却した価格の差額を、買替差額として請求することになります。
事故直前の車の時価額-事故後車両を売却した価格=買替差額
これによって、物損事故に遭った方は、事故後車両を売却した価格と買替差額の支払いを受けることとなり、結果的に事故直前の車の時価額分の金額を取得することができます。
1-3 評価損
事故歴により車の商品価値が下落したなどの場合には、評価損を請求することができます。ただし、相手方の保険会社が評価損を否定することも少なくありません。
1-4 代車使用料
車の修理期間や買い替え期間中に、レンタカーなどを使用した場合には、代車使用料を請求することができます。
代車使用料が認められるかは、代車が必要性や、代車の期間として相当性などの観点から判断されることになります。
1-5 慰謝料
物損事故の場合、慰謝料は基本的には認められていません。
物損事故の場合には、怪我をした場合と比べて、事故によって受ける精神的苦痛が比較的小さいと考えられているためです。
2 過失割合
過失割合とは、交通事故の発生に影響したお互いの落ち度(責任)の割合をいいます。
交通事故においては、この過失割合が問題となるケースは多く存在し、物損事故の場合も例外ではありません。
もし、相手方から提示された過失割合に納得いかない場合には、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
3 弁護士に相談するメリット
物損事故の場合においても、損害額や過失割合が問題となることは少なくありません。
そのような場合には、是非弁護士にご相談いただくことを推奨いたします。
弁護士にご相談いただければ、今抱えておられるお悩みについて適切にアドバイスをさせていただくことができます。
当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っています。
これは、交通事故に遭った方が、知識や情報不足によって、不利益を被ることを防ぎたいからです。
交通事故に遭った方が、交通事故についての知識や情報がないことは当然のことです。
是非お気軽に当事務所の無料相談をご活用下さい。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。