当事務所は企業法務、交通事故だけではなく、遺産相続案件にも力を入れています。
そして、遺産相続に関する問題が発生した場合には、早めの弁護士への相談がおすすめです。
被相続人がお亡くなりになった後である場合、被相続人が亡くなってからある程度の期間をあけないといけないのではないかとお考えの方もいらっしゃいますが、特にそのような決まりはなく、期間をあける必要はありません。
早めに相談して頂くことで、今後の方針についてしっかりとお話できるため、当事務所では、早めの相談をおすすめしています。
当事務所にご依頼頂いた場合には、急を要する事情がない限りは、書面送付が早すぎるとして不要な争いを生まないように、四十九日法要が終わるまでは、他の相続人に書面を送付することは避けるという方法をとらせて頂くことも多くあります。
もちろん、ご依頼者が早く送付して欲しいというご希望をお持ちの場合には、それに応じたご対応をさせて頂きます。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っています。
法律相談をしたからといって、必ず弁護士に依頼をしないといけないということはありませんので、安心してご相談ください。
また、当事務所からも、費用対効果が合うかについて検討する等して、弁護士への依頼がおすすめできる案件かについて、意見を伝えさせて頂いています。
当事務所では、遺産相続の専門サイトも運営していますので、遺産相続についてお困りの方は、ご覧になって頂ければと思います。
遺産相続案件は京都の益川総合法律事務所にご相談ください。