「契約書のリーガルチェックについて弁護士が解説」などの記事等でも、契約書のリーガルチェックの重要性についてお伝えしてきましたが、そもそも、なぜ契約書の作成が必要なのでしょうか。
この記事では、契約書の作成がなぜ必要なのか?について、京都の弁護士が解説します。
契約書の作成について興味があるという会社の方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 契約について
契約とは、当事者双方の意思表示が合致することにより成立する法律行為です。例として、売買、請負、賃貸借等があげられます。
契約は、申し込みと承諾の合致により成立します。たとえば、このボールペンを300円で売ります、このボールペンを300円で買いますという申し込みと承諾の合致により契約が成立するのです。
ここで、契約の成立のためには、契約書の作成が必要なのでしょうか。
これについては、一部の契約を除き、原則として、口頭の約束で成立します。
2 契約書の意義
では、口頭の約束で契約が成立するにもかかわらず、なぜ契約書の作成が必要といわれるのでしょうか。
それは、契約書には、以下のような意義があるからです。
(1)契約内容が明確になる
契約書の中で、契約で定める債務の内容、目的物がある場合には目的物、支払金額、支払い条件等について規定します。そのため、契約内容が明確となるのです。
口頭の約束のみでは、時間の経過により記憶が曖昧になってしまう等してしまうので、契約内容についての認識に齟齬が生じてしまうおそれがあります。契約書の作成により、このようなおそれを防止することができます。
(2)紛争の予防
契約に関連して当事者間で紛争が生じてしまった場合、契約書は、契約内容についての重要な証拠となり、紛争の予防効果が期待されます。
また、契約書の作成段階において、契約内容を十分に確認すること、契約に関連する紛争を予防するための条項を盛り込むことにより、紛争が生じることを予防することができます。
3 まとめ
契約書を作成していない、契約書を作成しているが取引の実態と合っていないなどの問題があるという企業もあるようです。
紛争が現実化してしまう前に、自社の取引について、契約書が適切に作成されているか等について、確認されることをおすすめします。
京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでいます。
弁護士による契約書のリーガルチェックに興味のある方や顧問弁護士について気になっているという方はお気軽にご相談ください。