企業の取引に関連して、あるいは個人間のトラブルに際して合意書などを作成することがあります。
合意書などの内容を検討される際に、「清算条項」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、合意書などにある「清算条項」とは何かについて京都の弁護士が解説します。
合意書などの内容を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 清算条項とは
清算条項とは、当事者間において、合意書などに記載した内容の権利関係が存在するのみであり、それ以外の債権や債務が存在しないことを確認するものです。
これにより、紛争の蒸し返しを防止することができます。
たとえば、後から同じ問題について、追加で損害賠償請求をされてしまうというような事態を防ぐことができるのです。
文言としては、「甲及び乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」などといった内容の条項が記載されます。
2 清算条項に関する注意点
清算条項は、紛争の蒸し返しを防止するという点からとても重要なものですが、本当に当該事案において、清算条項を記載してもよいのかについては十分な検討が必要です。
たとえば、当事者間で別にもトラブルがある場合には、先ほどのような「甲及び乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という清算条項が記載された合意書が作成されてしまうと、別のトラブルに関する請求が困難になってしまいます。
合意書などに記載した内容ですべて解決したといっていい事案なのか、別にトラブルや、請求したいものがあるという事案なのか、しっかりと見極める必要があります。
このように、清算条項を記載するか、また、その内容をどのようなものにするかは非常に重要ですので、弁護士も合意書などの作成の際にはかなり気を配るポイントとなります。
2 まとめ
この記事では、清算条項について解説しました。
合意書の作成を検討しているという方は、益川総合法律事務所にお気軽にご相談ください。