労働者の生活を支える賃金が全額確実に労働者に支給されるように、賃金の支払いについては、労働基準法によって、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則。労働基準法24条)
この記事では、賃金支払の五原則について京都の弁護士が解説します。従業員への給与の支払について検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 通貨払の原則
通貨払の原則は、賃金は通貨で支払わなければならず、原則として現物支給を禁じるものです。
通貨とは、日本の通貨を指し、原則として外国の通貨や小切手は認められません。
2 直接払の原則
直接払の原則は、賃金は、直接労働者に支払わなければならないとするものです。
労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは、原則として、直接払の原則に反することとなります。
3 全額払の原則
全額払の原則は、賃金は、原則としてその全額を支払わなければならないとするものです。
ただし、給与所得税の源泉徴収や社会保険料の控除など、法令に別段の定めがある場合や、労使の協定があるときも、例外として一部控除することが認められています。
4 毎月払の原則
毎月払の原則は、賃金は、毎月1回以上支払わなければならないとするものです。
この原則の趣旨は、労働者の生活の不安を除くことにあります。
5 一定期日払の原則
一定期日払の原則は、賃金は、一定期日を定めて支払わなければならないとするものです。
この原則の趣旨は、支払期日が不安定となることによって、労働者の計画的な生活が難しくなることを防ぐことにあります。
6 まとめ
賃金支払の五原則については、意外と知らなかった、ということもあると思いますので、この機会に正確に理解されてはいかがでしょうか。
京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働法務に力を入れて取り組んでいます。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。