会社が事業を行うにあたって、契約を締結する場面は数多く出てきますが、契約書のリーガルチェックが重要であるということが言われます。
そこで、この記事では、契約書のリーガルチェックの意味、また、契約書のリーガルチェックを行うメリットについて、京都の弁護士が解説します。
契約書のリーガルチェックが気になっているという方は、参考にしてみてください。
このページの目次
1 契約書のリーガルチェックとは
契約書のリーガルチェックとは、契約書の内容を法的な観点から調査し、作成・確認することをいいます。
中小企業間の取引では、契約書のひな形を使っているけれども、そのひな形が取引の実態に合っていない等の問題点があることが多く、リーガルチェックを行うことで、問題点を克服することが重要となります。
2 契約書のリーガルチェックを行うメリット
契約書のリーガルチェックを行うメリットには、以下のようなものがあります。
(1)自社にとって不利益な条項がわかる
契約書のリーガルチェックの1番大きなメリットは、自社にとって不利益な条項がわかるということでしょう。
自社にとって不利益な条項がわかれば、その条項を削除してもらう、修正を行うという対策をとることができます。
また、仮に会社間の力関係上、条項の削除や修正ができない場合には、その不利益を許容したとしても、契約を締結するべきであるかという経営判断を行うことができます。
契約書のリーガルチェックができていなければ、上記のような対策等をとることはできず、会社にとっての大きなリスクとなってしまいます。
(2)取引の実態に合った契約書を作成できる
契約書のひな形を利用している場合、個々の取引の実態に合わない内容となってしまっているという契約書がよく見られます。
契約書の条項をひとつひとつ読み込んで、取引の実態に合致しているかについて検討することが必要です。
取引の実態に合わない契約書を利用した場合、契約当事者間において、契約内容についての認識に齟齬が生じてしまい、トラブルとなってしまうなどのデメリットがあります。
また、会社の希望に応じた内容に契約書の文言を修正することも有用ですので、ひな形をそのまま利用している会社の方は、注意してみてください。
(3)トラブルが発生した際に相談しやすい
弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼する場合、自社の顧問弁護士に依頼することが多くなります。
まだ顧問弁護士がいないという会社の方にとっては、リーガルチェックが顧問弁護士を見つけるきっかけにもなります。
また、顧問弁護士がいる会社の方であっても、セカンド顧問弁護士(現在の顧問弁護士と別の2番目の顧問弁護士)を見つけるきっかけに活用するのもよいでしょう。
弁護士にリーガルチェックを依頼した場合、弁護士が既に当該取引内容を把握しているため、トラブルの内容を的確に理解してもらいやすいといえます。
京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでおり、様々な業種の契約書のリーガルチェックについても取り扱っています。
弁護士による契約書のリーガルチェックを受けてみたいという会社の方は、お気軽にご相談ください。
顧問弁護士については、「顧問弁護士をお考えの方へ」というページで詳しく解説しています。