取引先が破産した場合の対応について弁護士が解説

取引先が破産したら、どのように対応すれば良いのでしょうか?

すでに破産手続きに入ってしまった場合には、強制執行などの手続きを行うことができなくなってしまいます。

その場合、まずは債権届を提出して配当を受けることが考えられますが、それ以外にもいくつかの債権の回収方法があります。

この記事では、取引先が破産した場合にどのような対応をとることができるのかについて、京都の弁護士が解説します。

連鎖倒産などの最悪の事態を回避するため、ぜひ参考にしてみてください。

1 倒産、破産の予兆

会社がいきなり倒産や破産するケースは少数です。一般的には何かしらの予兆があるものです。

倒産や破産の兆候が見えたとき、早期に回収のための方策をとっておけば、破産後よりも効果的な対応が可能となります。

以下では、倒産や破産する企業によくある特徴をみてみましょう。

(1)従業員が減る

会社の経営状況が悪化してくると、給料の支払い遅延などが生じて従業員が不満や不安を抱くケースがよくあります。

そうなると、従業員が退職するなどして動きが生じます。

会社側が人員整理のために従業員を整理解雇するケースもあります。

取引先の従業員の数が急に減ったり異動が激しくなったりすると、要注意の状態といえるでしょう。

(2)資産の売却

会社で保有している資産を売却し現金化している場合にも、会社資金が不足していることを推測させるので、注意する必要があるでしょう。

(3)支払い時期や方法の変更

これまでは順調に支払いができていたのに遅延が生じたり支払期日・方法の変更を申し入れられたりした場合にも、危険信号が点滅している可能性があります。

また、倒産しそうな企業は自社の支払いが遅れる一方で、取引先に対しては「支払期日を前倒ししてほしい」などと要求するケースもよくあります。

2 取引先が破産した場合の対処方法

実際に取引先が破産したら、以下のように対処しましょう。

(1)債権届を提出して破産手続きに参加する

会社が破産すると、各債権者には債権調査票が送られてきます。

後で配当金を受け取るため、債権の資料とともに債権届を破産管財人へ提出しましょう。

ただし、破産手続きによる配当金の金額は高額にならないのが一般的です。

多くの場合、数%程度にしかなりません。

その他の部分については、以下のような工夫によって回収する必要があります。

(2)相殺

取引先に対して反対債務がある場合、破産手続きに入った後であったとしても、相殺によって債権回収ができます。

(3)所有権留保にもとづく商品の引きあげ

相手方に対して商品を納入している場合でも、所有権留保がついていれば商品の合法な引きあげが可能となります。

ただし、所有権留保もなく、かつ、相手方の同意もなしの状況で商品を引き上げてしまうとトラブルになる可能性が高いため、法的な根拠なく商品を引きあげてはなりません。

(4)担保権の実行

売掛債権を担保するために、土地建物に抵当権を設定していた場合には、抵当権を実行して土地や建物を競売にかけられます。

(5)連帯保証人への請求

売掛債権に保証人や連帯保証人をつけている場合、保証人などへ請求して債権回収できる可能性があります。会社が破産しても保証人が破産していない限り、保証人への請求は可能です。

(6)貸倒れの処理

売掛債権が回収不能となった場合には、損金処理をして税額を減らせる可能性があります。

相手方が破産手続きに入った場合や債権放棄した場合などに損金処理をすることが考えられます。

税務署に証拠として提出するため、相手に債権放棄通知書を送る場合には内容証明郵便を利用するとよいでしょう。

3 取引先に破産されると強制執行ができなくなる

売掛債権について、公正証書で定めている場合には、相手方が支払わないときに公正証書の強制執行認諾条項にもとづいて強制執行ができます。

調停調書や判決書などの他の債務名義がある場合も同様です。

ただし、取引先が破産手続きに入ってしまうと、個別の強制執行はできなくなってしまいます。

強制執行によって債権回収したい場合には、破産の予兆を感じたとき、破産手続きに入られる前に、早めに手続きを実行しなければなりません。

4 倒産・破産されたときの損失を予防する方法

取引先が破産した場合の損失を防ぐには、以下のような方法が有効です。

(1)担保権の設定

まずは、抵当権や保証人などの担保権を設定しましょう。

こういった権利を設定しておくと、取引先が破産手続きに入った後であっても、権利を行使して債権回収ができます。

ただし、保証人などの人的担保の場合には、本人と一緒に破産してしまう可能性があります。

可能であれば、土地建物に抵当権をつけるなど物的担保を利用するようおすすめします。

(2)公正証書の作成

強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成しておけば、相手方が破産する前であれば、速やかに強制執行ができます。

公正証書がない場合と比べ、スピーディーな債権回収が可能となります。

万が一に備えて公正証書を作成しておくと良いでしょう。

京都の益川総合法律事務所では、中小企業法務に力を入れて取り組んでいます。

債権回収でお困りごとがある際には、お気軽にご相談ください。

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