交通事故を弁護士に依頼してメリットの大きいケースと損になる可能性のあるケースの判断基準

交通事故に遭ったとき、「今回の案件で、弁護士に相談して良いのだろうか?」と迷う方が少なくありません。

確かに、弁護士に依頼すると弁護士費用が発生するので、場合によっては案件を依頼すると足が出てしまう可能性もあります。

今回は、弁護士に依頼してメリットの大きいケースとそうでないケースについて、お伝えします。

1 弁護士に依頼するとメリットの大きいケース

以下のようなケースでは、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

(1)後遺症が残った

治療を行ってもケガが完治せず後遺症が残ったら、弁護士へ依頼するようおすすめします。

後遺症が残って後遺障害認定を受けると、高額な補償を受けられるからです。

後遺障害認定されると、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。

弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料だけでも2~3倍程度に増額されるケースもあり得るため、多大な経済的メリットを得られます。

後遺障害認定を受けやすくなる点もメリットとなるでしょう。

後遺症が残りそうという場合には、弁護士までご相談ください。

(2)死亡事故

死亡事故も必ず弁護士へ依頼するようおすすめします。

死亡事故では、ご遺族が相手方へ賠償金を請求することになります。

弁護士が示談交渉に対応すると、ご遺族が対応するより大幅に慰謝料が増額されるケースが多々あります。

任意保険会社の基準と弁護士基準で1000万円以上の開きが出る事例も珍しくありません。

ご自身たちで対応する手間やストレスも軽減されるでしょう。

事故で命をなくされたご本人の無念に報いるためにも、お早めにご相談ください。

(3)治療期間が6か月以上

治療期間が6か月以上になると、入通院慰謝料もそれなりに高額になってきます。

弁護士に依頼すると、入通院慰謝料が増額されることが多く、自分で交渉するより得になる可能性が高くなります。

後遺症が残らなくても、メリットを得られる可能性が高いので、弁護士へ示談交渉を依頼するのが得策です。

(4)弁護士費用特約をつけている

「弁護士費用特約」をつけている場合には、弁護士へ示談交渉を依頼しましょう。

弁護士費用特約があれば、多くの場合、最大300万円までは保険会社が費用を負担してくれるため、ご依頼者に自己負担が発生しない可能性があります。

損害賠償額が多額とならない事件でも足が出る可能性が低く、大きな事故なら弁護士へ依頼することで賠償金を大幅に増額できる可能性が高まります。

弁護士費用を払わずにメリットだけを得ることができる可能性が高いため、せっかく弁護士費用特約をつけているなら活用しましょう。

(5)ご自身の過失割合が0%

ご自身の過失割合が0%の場合にも、弁護士へ依頼するようおすすめします。

被害者の過失割合が0%の事案では、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してくれません。

ご本人がご自身で対応しなければならないのです。

保険会社を相手にご本人がご自身で対応するとなると、大きな力の差が発生してしまいます。ご本人に多大なストレスもかかるでしょう。

弁護士に依頼すれば、対等やそれ以上の交渉を期待できますし、ご本人がご自身で対応しなくて良いので、労力もストレスもかからなくなります。

困ったときには弁護士へ相談してみてください。

2 弁護士に依頼すると損をする可能性のあるケース

以下のような場合、弁護士へ示談交渉を依頼すると損をする可能性があります。

(1)物損事故

損害内容が自動車の修理費用のみなどの物損事故の場合、弁護士へ依頼すると損をする可能性があります。

弁護士が対応したとしても、さほど賠償金が上がりにくいためです。

物損事故で過失割合に納得できないといった不満を抱える方も多いですが、弁護士へ依頼するかは慎重に判断すべきでしょう。

ただし、弁護士費用特約を適用できるなら、依頼を躊躇する必要はありません。

(2)過失割合が大きい

被害者の過失割合が高い場合にも、弁護士へ依頼すると損をする可能性があります。

大きく過失相殺されると相手へ請求できる賠償金額が大きく減額されるためです。

ただし、そもそも前提となる過失割合が誤っているケースもよくあります。

保険会社が主張する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

過失割合を修正すると高額な賠償金を請求できる可能性がありますので、迷ったときには一度弁護士へ相談してみましょう。

(3)相手が無保険で資力がない

相手が無保険の場合、弁護士へ依頼しても最終的に取り立てができない可能性があります。

保険会社と違い、資力のない相手からは取り立てが困難だからです。

ただし支払い能力のある相手であれば、弁護士へ依頼するメリットがあります。

(4)軽傷の事故

打ち身や打撲といった軽傷の人身事故の場合にも、弁護士へ依頼しても賠償金は大きく増額されないのが通常です。

ただ、ご自身では軽傷と思っていても意外と重傷だったり後遺症が残ったりするケースもあります。

事故後の治療経過について不明な点がある方も、よければご相談ください。

まずは一度ご相談ください

京都の益川総合法律事務所は交通事故被害者様へのご支援に力を入れています。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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