離婚に応じてもらえないときの対処方法

「離婚したい」と思っても、相手が応じてくれなければ協議離婚はできません。

日本では、夫婦の双方が離婚に合意しないと協議離婚や調停離婚できないルールになっているからです。相手の承諾なしに勝手に離婚届を書いて提出すると「偽造」になってしまい、離婚自体が無効になる可能性が高いのでやってはいけません。

相手に離婚を拒否されても、正しい手順を踏めば離婚できるケースが大多数です。

今回は離婚に応じてもらえない場合の対処方法を弁護士がお伝えします。

1 説得する

相手が離婚に応じない場合、落ち着いて粘り強く説得すれば離婚できる可能性があります。

たとえば、相手が「妻(夫)は離婚したいと言っているが、単なる気の迷いだろう。放っておけばそのうち落ち着いて元の状態に戻る」などと軽く考えている場合、こちらが本気であると伝えれば相手も真剣になるものです。

当初は「離婚はしたくない」と言っていても、時間をかけて何度も説得すれば相手も根負けする事例が少なくありません。

説得の際には感情的にならず、できる限りビジネスライクに「離婚すべき理由」や「希望する離婚条件」を伝えましょう。

こちらが感情的になると相手も感情的になり、単なる言い合いになって話し合いが難しくなってしまいます。

2 別居する

相手が頑なに離婚を拒否する場合、別居を検討しましょう。

別居すると「配偶者のいない生活」が日常になるので、お互いに「離婚後の生活」を意識するようになります。「離婚したくない」と言っていた相手でも、配偶者に家を出ていかれたら「離婚するしかないか」と考え始めるケースが少なくありません。

3 婚姻費用を請求する

相手が一家の大黒柱でこちらが専業主婦または専業主夫などの事案では、別居後の婚姻費用を請求しましょう。

婚姻費用とは、夫婦が互いに分担すべき、婚姻生活を維持するために必要な費用です。収入の高い側が低い側へ払わねばならないので、専業主婦・専業主夫や兼業主婦・兼業主夫などで相手より低収入の方は離婚するまで婚姻費用を請求できます。

相手が婚姻費用の支払いを拒否しても、家庭裁判所で婚姻費用の分担請求調停を申し立てれば、最終的に裁判官が審判により結論を出してくれます。

婚姻費用は「離婚するか別居を解消するまで」払う義務が続くので、相手にしてみれば「離婚しないと高額な婚姻費用を毎月払い続けなければならない」状況になります。

婚姻費用の請求はこちらの生活を維持するために重要ですが、それ以外にも相手にプレッシャーをかけて、離婚への動機づけとなるという意味があります。

4 弁護士を代理人に入れて交渉する

相手が離婚に応じないときには、弁護士を代理人に立てて交渉する方法もおすすめです。

弁護士が代理人になると、相手との連絡はすべて弁護士を介するので、相手と直接連絡をとることはなくなります。

弁護士からも「もう離婚するしかないのでは」「離婚して先に進んだほうがよい」「このまま拒否していると調停や訴訟に進むしかなくなる」と伝えて離婚に応じるよう説得するため、相手としても「いよいよ離婚するしかないか」と腹をくくるケースが多数です。

また弁護士を代理人に立てれば、財産分与や養育費などの離婚条件についての希望も叶えやすくなり、有利な条件で離婚しやすくなるメリットもあります。

調停を申し立てる前に、弁護士を入れて交渉してみると、早めに協議離婚できる可能性もありますので、検討してみられてはいかがでしょうか。

5 離婚調停を申し立てる

協議離婚できない場合には、離婚調停を申し立てましょう。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めます。夫婦が直接顔を突き合わせて話す機会はなく、待合室も別々なので裁判所内では基本的に顔を合わせません。

こちらの離婚意思が固い場合、調停委員としても相手に離婚に応じるよう説得してくれるケースが多数です。そこで、協議段階では離婚を拒否していても、調停になるとあきらめて離婚に応じる人が少なくありません。

調停申立時に婚姻費用についての話し合いができていなければ、婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立てることも可能です。

6 調停が不成立になったときの対処方法

調停でも、相手が頑なに離婚を拒否する場合、調停は不成立になります。

その場合、以下のような選択肢を検討しましょう。

(1)あらためて交渉を継続

調停後、あらためて相手と離婚協議を行う方法です。特に調停前に弁護士を入れて交渉した経緯がない場合、調停後は弁護士を代理人として交渉を持ちかけてみるのがおすすめです。

相手の気が変わって離婚に応じる可能性がありますし、拒否すれば離婚訴訟の提起も検討できます。

(2)時間をおいて再度調停を申し立てる

別居後、時間をおいてあらためて調停を申し立てる方法もあります。

(3)離婚訴訟を提起する

法定離婚事由があれば、離婚訴訟を提起しましょう。

法定離婚事由とは、法律上の離婚原因です。きちんと主張立証して、裁判所がそれを認めてくれた場合には、離婚の請求を認める判決を出してくれます。

法定離婚事由となるのは以下のような事情です。

  • 相手の不貞(不倫)
  • 生活費不払い
  • 家出
  • DV
  • モラハラ
  • 長期間の別居
  • 相手が3年以上生死不明
  • 相手が回復しがたい精神病

7 最後に

当事務所の弁護士は、離婚に応じない相手とも粘り強く交渉を行い、ご希望に沿った形での離婚を実現するお手伝いを致します。

男性弁護士と女性弁護士が在籍しており、あらゆる方にご安心してご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

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