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1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、交通事故などによって、脳が損傷を受け、認知障害、行動障害、人格変化などの障害が生じることをいいます。
高次脳機能障害における代表的な症状は以下の3つの症状です。
①認知障害
新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができないなどの症状です。
②行動障害
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことを同時に処理できない、職場や社会のマナーやルールを守れない、行動を抑制できないなどの症状です。
③人格変化
交通事故によって、自発性や気力が低下したり、衝動的に行動するようになったり、自己中心的になったり、怒りやすくなったなどの症状です。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。
高次脳機能障害は、以下の場合には、それぞれ1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級が認定されます。
この等級認定の際には、MRIやCTなどの画像が重要な証拠となります。
2-1 第1級(介護を要する後遺障害)
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当する場合は、1級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの
2-2 第2級(介護を要する後遺障害)
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に該当する場合は、2級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には、排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの
2-3 3級
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当する場合は、3級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は限定されていない。また、声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般労務が全くできないか、困難なもの
2-4 5級
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当する場合は、5級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
2-5 7級
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当する場合は、7級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
2-6 9級
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合は、9級と認定されます。具体的には、下記の症状などが考えられます。
- 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
3 弁護士に依頼するメリット
高次脳機能障害の場合、治療に専念いただくとともに、後遺障害等級獲得に向けて準備をすることになります。
弁護士にご依頼いただいた場合には、その時点から後遺障害等級獲得に向けてのアドバイスを適切にさせていただくことができます。
また、相手側の保険会社の担当者とのやり取りも、全て弁護士が代わりに行うことができます。
高次脳機能障害が問題となる事案では、弁護士にご依頼いただくと、金額が大幅に増額する傾向にあります。
弁護士費用についても、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として無料で弁護士にご依頼いただくことができ、ご依頼者の方の経済的負担はありません。
当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。
是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。