交通事故に遭った場合、首などに痛みが出ることも少なくありません。
このような首などの痛みは、むち打ちと呼ばれる怪我が原因であることが多いです。
そこで、今回はこのむち打ちについてや、むち打ちが後遺症として認定されるポイントなどについてご説明いたします。
このページの目次
1 むち打ち(末梢神経障害)とは
むち打ちとは、交通事故などの衝撃で、首がむちのようにしなったことにより起きた首の怪我のことを言います。
医師からは、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと診断されることが多いです。
むち打ちになった際には、同時に首の神経を傷付けてしまっており、指先にしびれが生じてしまうこともあります。
このような指先のしびれの症状は、末梢神経障害と呼ばれ、事故に遭った方を長く苦しめる原因になります。
2 むち打ち(末梢神経障害)における後遺障害とは
交通事故に遭って、治療を続けたものの、首の痛みや指先のしびれなどの症状が改善せずに後遺症が残ってしまう場合もあります。
このような後遺症が残ってしまったとしても、全ての場合に後遺症に関する賠償金を取得できるわけではありません。
後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害等級認定」というものを受ける必要があります。
むち打ちや末梢神経障害の場合において認定される後遺障害等級は、12級と14級があります。
2-1 12級
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合には、12級と認定されることになります。
痛みや手先のしびれなどの自覚症状がMRIなどの画像によって客観的に裏付けられていることが必要になります。
2-2 14級
「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合には、14級と認定されることになります。
12級と異なり、自覚症状がMRIなどの画像によって客観的に裏付けられていることまでは不要になります。
14級と認定されるためには、痛みや手先のしびれなどの自覚症状が、事故時から治療終了時まで連続性・一貫性が認められ、説明可能なことが必要になってきます。
むち打ちや末梢神経障害の場合に認定される後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級になります。
3 後遺障害等級認定獲得に向けて
むち打ちや末梢神経障害の場合において、後遺障害等級認定を獲得するためには、下記の内容を意識することが重要です。
3-1 ①MRIなどの検査を早期からしておく
MRIなどの画像によって、怪我を裏付けることが出来る場合には、等級認定獲得に有利に働きます。
なので、早期にレントゲンやMRIなどの画像の撮影をしておくことが重要です。
3-2 ②自覚症状を適切に伝える
事故時から治療終了時まで、怪我に関する自覚症状が一貫していて、連続していることが必要になってきます。
なので、医師に対して、自身の自覚症状をしっかり伝えるとともに、それをカルテに記載してもらうことが重要です。
3-3 ③通院頻度を保つ
等級認定獲得に向けては、整形外科への通院頻度を保つことが重要になってきます。
前回の通院から期間が空いている通院がある場合には、症状が軽度であったため、通院期間が空いたと扱われてしまう可能性があります。
また、そもそもの通院頻度が少ない場合には、症状が軽度なものであると認定されてしまう危険性があります。
なので、通院頻度を保つことが必要になってきます。
3-4 ④神経学的所見の検査を適切に行う
首の痛みや手のしびれなどの自覚症状を裏付けるために、医師に神経学的所見の検査を行ってもらうことが必要です。
首の検査としては、スパーリングテスト、握力検査、従手筋力検査、筋萎縮検査、知覚検査、深部腱反射検査、可動域検査などが考えられます。
4 弁護士に依頼するメリット
むち打ちや末梢神経障害の場合にも、後遺障害等級認定を獲得できることは少なくありません。
弁護士にご依頼いただいた場合には、その時点から後遺障害等級獲得に向けてのアドバイスを適切にさせていただくことができます。
また、相手側の保険会社の担当者とのやり取りも、全て弁護士が代わりに行うため、治療に専念していただくことが可能になります。
一般的に、後遺症が問題となる事案では、弁護士にご依頼いただけば金額が増額する傾向にあります。中には、弁護士にご依頼頂くと金額が何倍にも増額するケースもあります。
弁護士費用についても、自動車保険に弁護士費用特約を付けておられる場合には、原則として無料で弁護士にご依頼いただくことができ、ご依頼者の方の経済的負担はありません。
当事務所では、交通事故に遭った方の初回相談を無料で行っております。
是非、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。
※弁護士費用特約を利用されてご依頼いただいた場合には、特約の範囲内で相談料を頂きますが、ご依頼者のご負担はありません。