「養育費の約束をする場合、どのような基準で金額を決めればよいのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
養育費の金額は基本的に当事者同士が自由に定められますが、一定の算定基準も用意されています。
養育費の取り決めをする場合、裁判所の作成した算定基準を利用すると公平なので、両者が納得しやすいでしょう。
この記事では、養育費の算定基準を京都の弁護士が解説します。
これから養育費の約束をする方、すでに決めた養育費の金額を変更したい方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 養育費に含まれる費用
(1)そもそも養育費とは
養育費とは、子どもと離れて暮らす親が子どもの養育のために支払う費用です。
離れて暮らしていても、親は子どもに対して責任があるので、養育費を負担しなければなりません。
また、養育費の支払義務は「生活保持義務」といって高いレベルの義務です。
支払義務者は、子どもに自分と同等の生活をさせなければならないので、「余裕のあるときに支払えば良い」というものではありません。
その意味で、親に借金があったり家賃・住宅ローンの負担があったりしても養育費を減額する根拠にはなりません。
(2)養育費に含まれる費用は?
養育費には、以下のような費用が含まれます。
- 食費
- 被服費
- 居住にかかる費用
- 日用品費
- 学費、教育費
- 医療費
- 交通費
- 遊興費
ただし、実際に養育費を支払う場合、上記のような費用を個別に計算してやり取りするのは煩雑です。
そこで、養育費を払う場合には、「月額固定」とするケースが多数となっています。たとえば、「毎月6万円」「毎月10万円」などの固定した金額にするのです。
ボーナス時に増額するボーナス払いを取り入れるケースもあります。
養育費を払ってもらうために、上記のような費用について、いちいちレシートを集めて支払い義務者に示す必要はありません。
2 養育費の金額は当事者が自由に決められる
それでは、養育費の金額はどのようにして定めるのでしょうか?
養育費の金額は、基本的に当事者(親同士)が自由に設定できます。父母が納得すればいくらにしてもかまいません。
3 養育費の算定基準とは
ただし、いくらにしてもかまわないとすると、話し合いをしても合意しにくくなるでしょう。
通常、養育費を受け取る側はなるべく高額な支払いを望みますし、支払う側はなるべく低く抑えたいと考えるからです。
そこで、養育費の金額については、一定の算定基準がもうけられています。
その算定基準では、養育費を支払う人の年収が高いほど養育費の金額が上がり、支払いを受ける側の年収が高いほど養育費の金額が下がります。
子どもの人数が増えると費用がかさむので、養育費の金額が上がり、子どもが15歳以上になると学費や食費などもかかるのでやはり金額が上がります。
具体的な金額(算定基準)についてはこちらの「養育費算定表」にまとまっているので、利用しましょう。
4 養育費算定表の見方
養育費算定表を見る方法をお伝えします。
(1)お互いの年収を確認する
まず、父母のお互いの年収を確認しましょう。
会社員や公務員などの給与所得者の場合には源泉徴収票、自営業者なら確定申告書を用意して確認します。
(2)適用する表を確認する
次に、養育費算定表の中で具体的にあてはめる表を確認します。
たとえば、子どもが2人で上の子が16歳、下の子が13歳の場合「表4 養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」を選びます。
間違った表を参照すると養育費を正確に算定できないので、注意して正しいものを選びましょう。
(3)年収を表にあてはめる
次に、表に父母それぞれの年収を当てはめます。
縦のラインは養育費を支払う側、横のラインは養育費の支払いを受ける側の年収をあらわします。
(4)縦と横がぶつかる金額帯が適正な養育費になる
両者の年収を当てはめたら、支払い義務者の年収の場所から右横へ線を引き、支払いを受ける側の年収の場所から上方向へ線を引きましょう。
ぶつかる場所が適正な養育費の金額帯となります。
その金額帯の中で、お互いが納得できる金額を定めましょう。
(5)養育費算定の具体例
子どもが1人(3歳)、支払い義務者である父親の年収が600万円、支払いを受ける権利者である母親の年収が200万円で、ともに給与所得者のケース。
この場合「表1 養育費子1人表(子0~14歳)を使います。
この表に父母それぞれの収入を当てはめると、適切な養育費の金額は8万円から10万円程度になります。
したがって、このケースでは養育費の金額を毎月8万円から10万円とすると話がまとまりやすいでしょう。
5 養育費を取り決める手順
養育費を取り決める際には、まずは相手と話し合うのが一般的です。
合意ができたら養育費支払いについての合意書を作成しましょう。
将来の不払いを防ぐため、合意書は公正証書にしておくようおすすめします。
自分たちではどうしても決められない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を利用しましょう。
京都の益川総合法律事務所では、離婚案件にも力を入れて取り組んでいます。
養育費の金額交渉や離婚調停の代理人も行っておりますので、お気軽にご相談ください。