退職勧奨とは 進め方について弁護士が解説

問題社員を解雇したい場合には、解雇通知を送る前に「退職勧奨」をするようにお勧めします。

退職勧奨に成功して従業員が自主的に退職すれば、解雇トラブルのリスクを大きく軽減できるからです。

今回は、退職勧奨とはどういった手続きなのか、適切な進め方も合わせて弁護士が解説します。退職させたい問題社員を抱えている企業の方はぜひ参考にしてみてください。

1 退職勧奨とは

退職勧奨とは、雇用者が従業員に対して自主的な退職を促すことです。

あくまで退職を勧めるだけであり、強制はできません。

解雇と退職勧奨の違い

解雇は企業側が一方的に労働契約を打ち切るのに対し、退職勧奨の場合には従業員側から自主的に退職するものです。

企業側が労働者を解雇するには労働契約法上の厳しい要件を満たさねばなりません。

一方、退職勧奨であれば解雇の要件がなくても問題社員を辞めさせることができます。

解雇トラブルを防ぎつつ問題社員を退社させるのが、退職勧奨の目的といえるでしょう。

2 退職勧奨のメリット

退職勧奨には、以下のようなメリットがあります。

(1)解雇の要件がなくても退社させられる

労働法により労働者は強く保護されています。雇用者側が解雇するには、労働関係法令の定める厳格な要件を満たさねばなりません。

一般的な普通解雇であれば、解雇の客観的合理的理由や社会的相当性が必要です。

また、法律上解雇できないケースもありますし、解雇予告または解雇予告手当の支給もしなければなりません。

退職勧奨による自主退職であれば、そういった法律上の規定は適用されず、退社を実現しやすいメリットがあります。

(2)不当解雇と主張されるリスクが低い

解雇をすると、後に従業員が「不当解雇」として訴えてくる可能性があります。

裁判で「解雇要件を満たしていない」と判断されると解雇が無効となり、未払い賃金などの支払いを命じられてしまいます。

未払い賃金には遅延損害金も付加されるので、予想外に高額になるケースも少なくありません。

退職勧奨によって従業員が自主的に退職すると、不当解雇と主張されるリスクは大きく軽減されます。

労働審判や労働訴訟に巻き込まれる手間もかからず、不利な審判や判決が出てしまうおそれもありません。

3 退職勧奨の手順

STEP1 退職勧奨の方針を固める

まずは、退職勧奨の対象者や退職を促す理由、スケジュールなどについて方針を固めましょう。

その上で経営者や役員、直属の上司などの関係者において退職勧奨の方針を共有します。

STEP2 対象社員に退職を促す

計画を立てたら対象の従業員に対し、退職を促しましょう。

別室に呼び出して面談を行い、退職を勧めるのが一般的です。

従業員から退職勧奨する理由を尋ねられるケースも多いので、答えられるように事前に理由を検討してまとめておきましょう。

STEP3 退職届を作成させる

従業員が退職に納得したら、退職届を作成させましょう。

書面化しておかないと、後に気が変わって退職させられなくなってしまう可能性があるので、その場で署名押印してもらいましょう。

STEP4 退社後の諸手続きを行う

従業員が退社したら、労働保険や社会保険などの諸手続きをしなければなりません。

社会保険の場合には退社後5日以内、雇用保険は退社後10日以内に資格喪失の届出が必要なので、早めに対応しましょう。

離職票を受け取ったら従業員の分を本人へ送付し、退職金や未払い賃金の支払いなども必要に応じて行う必要があります。

4 退職勧奨を行う際の注意点

退職勧奨の方法を間違えると「違法」となり、退職が無効となってしまう可能性があります。

以下では、退職勧奨を法的に正しい方法で進めるための注意点をお知らせします。

(1)拒否しているのにしつこく退職を勧めない

従業員が退職を拒否しているにもかかわらず、しつこく退職を勧めてはなりません。

従業員が退職勧奨に応じない姿勢を明確に示したことが、違法性の判断について大きな指標となるからです。

(2)暴力的、脅迫的な退職勧奨をしない

対象者が退職しないからといって、暴力的、脅迫的な退職勧奨をしてはなりません。

仕事を与えない、過剰な仕事を与えるなどの嫌がらせをして退社に追い込んでも違法となる可能性があります。

(3)「退職届を作成するまで帰さない」のは違法となる可能性が高い

従業員を別室に呼び出して「退職届を作成するまで帰さない」などと告げて監禁すると、退職強要となって違法と認定される可能性が高まります。

「退職はあくまで任意」という基本を忘れてはなりません。

(4)長時間、頻繁な退職勧奨はしない

1回の面談における説得時間や退職勧奨の頻度についても、注意が必要です。

2時間以上に及ぶ長時間の退職勧奨や頻繁過ぎる退職勧奨が行われると、違法と認定される可能性が高くなります。

合法的に退職勧奨を行い、解雇トラブルを防いで円満退社させるには、法的な知識が必要です。

自己判断で退職を強要してしまい、後に退職が無効になっては意味がありません。

京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働法務への支援体制を整えています。

問題社員の解雇や退職勧奨についても、お気軽にご相談ください。

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