賃金は、労働者と使用者との間の契約内容であるため、労働者の同意なく使用者が自由に減額できるものではありません。
また、賃金の減額は、労働条件の不利益変更にあたるため、適切な手続きが必要です。
この記事では、賃金を減額する方法について京都の弁護士が解説します。
従業員の賃金の減額を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 賃金を減額する方法
賃金を減額する方法としては、以下のものがあげられます。
(1)就業規則の変更
労働契約法は、原則として、使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないとしています(9条本文)。
もっとも、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性などに照らして合理的なものであるときには、労働条件は変更後の就業規則に定めるところによるものとするとしています(10条本文)。
賃金の減額は労働条件の不利益変更に当たるため、変更が合理的なものである必要があります。
(2)労使の個別の合意
労働契約法8条により、労働者及び使用者は、その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされています。
この合意については、明示的もしくは黙示的な合意であるとされています。
明示的もしくは黙示的な合意については、裁判例において、労働者の自由意思に基づくものであるかなどについて、慎重な判断がなされています。
(3)労働協約の改定
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する協定です。
労働条件の変更について、使用者と労働組合との間で協議がなされ、合意により労働協約が締結された場合には、規範的効力(労働組合法16条)を有し、原則として合意内容が組合員に適用されます。
もっとも、一部の労働者をことさら不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたような場合には規範的効力は否定されると考えられています。
2 まとめ
以上のとおり、賃金の減額には、適切な手続きが必要となり、それがとられていない場合には、労働者との間でトラブルを招くおそれがあります。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。
従業員とのトラブルで困っているという企業の方は、お気軽にご相談ください。