試用期間と本採用拒否について弁護士が解説

本採用決定前に試用期間が設けられることが多くありますが、会社は、試用期間の満了をもって自由に本採用を拒否することはできるでしょうか。

この記事では、試用期間と本採用拒否について弁護士が解説します。

本採用の拒否を検討しているという会社の方は参考にしてみてください。

1 試用期間とは

試用期間は、本採用決定前に労働者の資質、性格、能力等の社員としての適性を判断して、本採用するか否かを決定するための期間とされています。

また、その法的性質については、解約権留保付労働契約と解されています。

2 試用期間満了後の本採用拒否

では、試用期間満了後の本採用拒否は自由に認められるのでしょうか

本採用の拒否は、上述した解約権の行使に当たります。

そして、解約権の行使も解雇に当たることから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利濫用として無効とされるものです。

もっとも、上述したとおり、試用期間が本採用決定前に労働者の資質、性格、能力等の社員としての適性を判断して、本採用するか否かを決定するための期間であり、その法的性質が解約権留保付労働契約と解されていることから、試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広く使用者の裁量の幅が認められるとされています。

具体的には、会社が採用決定後の調査の結果により、当初知ることができず、また、知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしてその者を引き続き会社に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合には、解約権の行使が相当であるとされています。

3 まとめ

京都の益川総合法律事務所では、企業側の労働トラブルサポートに力を入れて取り組んでいます。

この記事で解説したとおり、本採用の拒否は自由に認められるものではなく、個々の事案ごとに解約権の行使が相当であるかについての検討が必要です。

本採用の拒否を検討している企業の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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