社員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合の会社の責任

コロナ渦の影響もあり、社員がマイカー通勤をしているという会社も多くあるように思います。

では、社員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合、会社は責任を負うのでしょうか。

社員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合の会社の責任について、京都の弁護士が解説します。

1 会社が責任を負う法的根拠

会社が責任を負う法的根拠としては、民法715条の使用者責任と自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任があげられます。

(1)使用者責任

使用者責任は、使用者は、被用者が事業の執行について行った不法行為について、被害者に対して損害賠償責任を負うというものです。

詳しくは、「使用者責任とは何か、使用者責任の要件などについて」という記事で解説しています。

マイカー通勤の場合には、「事業の執行について」といえるのかが問題となります。

(2)運行供用者責任

運行供用者責任は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任があるというものです。

マイカー通勤の場合には、「自己のために自動車を運行の用に供する者」に当たるかが問題となります。

2 どのような場合に会社が責任を負うのか

裁判例では、会社の業務においてマイカーを使用しているか、通勤にあたってマイカー以外の通勤手段がなかったか、通勤手当の支給や駐車場の提供があったかなどに着目して判断がなされています。

たとえば、社員が会社の業務にはマイカーを使用せず、通勤のみに使用しており、会社はマイカー通勤を禁止していたというような場合には、会社の責任が否定される可能性が高いと思われます。

3 まとめ

京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。

社員がマイカー通勤中に交通事故を起こし、被害者の方から損害賠償請求を受けて困っているという会社の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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